忍海郡

奈良県忍海郡の範囲
忍海郡(おしみぐん・おしのみのこおり)は、奈良県(大和国)にあった郡。
目次
1 郡域
2 歴史
2.1 古代
2.1.1 郷
2.1.2 式内社
2.2 近世
2.3 近代
3 脚注
4 参考文献
5 関連項目
郡域
1880年(明治13年)に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。
御所市の一部(東辻・北十三・柳原・出屋敷・今城・小林[1])
葛城市の一部(忍海・新町・南花内・薑・林堂・西辻・山田・平岡・山口・笛吹・脇田・梅室)
歴史
古代
郷
『和名類聚抄』に記される郡内の郷。
- 津積
- 園人
- 中村
- 栗栖
また、和名類聚抄には忍海郡に「於之乃美(おしのみ)」と訓が振られている。
式内社
『延喜式』神名帳に記される郡内の式内社。
| 神名帳 | 比定社 | 集成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社名 | 読み | 格 | 付記 | 社名 | 所在地 | 備考 | |
忍海郡 3座(大2座・小1座) | |||||||
| 為志神社 | イシノ ヰ- | 小 | (合祀)葛木坐火雷神社 | 奈良県葛城市笛吹 | |||
| (参)為志神社 | 奈良県葛城市林堂 | ||||||
| 葛木坐火雷神社 二座 | -ホノイカツチノ | 並名神大 | 月次相嘗新嘗 | 葛木坐火雷神社 | 奈良県葛城市笛吹 | [1] | |
凡例を表示 | |||||||
近世
「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。幕府領は奈良奉行が管轄。○は村内に寺社除地[2]が存在。(18村)
知行 | 村数 | 村名 | |
|---|---|---|---|
幕府領 | 幕府領 | 7村 | 忍海村、西辻村、脇田村、南花内村[3]、○山田村、薑村、○林堂村 |
藩領 | 大和櫛羅藩 | 11村 | ○笛吹村、小林村[4]、馬場村、○梅室村、北十三村、○今城村、○東辻村、新村、柳原村、出屋敷村、○平岡村[5]、山口村 |
近代
慶応4年
2月5日(1868年2月27日)[6] - 幕府領が奈良府の管轄となる。
7月29日(1868年9月15日) - 奈良府が改称して奈良県(第1次)となる。
- 明治4年
7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により、藩領が櫛羅県の管轄となる。
11月22日(1872年1月2日) - 第2次府県統合により、全域が奈良県の管轄となる。
- 明治初年(19村)
- 南花内村の一部が分立して新町村となる。
- 平岡村の一部が分立して寺口村となる。
- 馬場村が笛吹村に合併。
- 明治9年(1876年)(17村)
4月18日 - 第2次府県統合により堺県の管轄となる。- この年までに今城村・新村・出屋敷村が柳原村に合併。
- 明治13年(1880年)(15村)
4月15日 - 郡区町村編制法の堺県での施行により、行政区画としての忍海郡が発足。葛上郡御所町に「御所郡役所」が設置され、同郡および高市郡・葛下郡とともに管轄したが、まもなく「高市葛上葛下忍海郡役所」に改称。- 小林村が葛上郡小林村に合併。
- 寺口村が平岡村に合併。
- 明治14年(1881年)2月7日 - 大阪府の管轄となる。
- 明治20年(1887年)11月4日 - 奈良県(第2次)の管轄となる。

21.忍海村(紫:御所市 赤:葛城市 1 - 15は葛上郡)
- 明治22年(1889年)4月1日 - 町村制の施行により、郡内全15村の区域をもって忍海村が発足。(1村)
- 明治30年(1897年)4月1日 - 郡制の施行のため、葛上郡・忍海郡の区域をもって南葛城郡が発足。同日忍海郡廃止。
脚注
^ 葛上郡小林村だった部分を除く
^ 領主から年貢免除の特権を与えられた土地。
^ 南花内村・「南花内村之内・新町村」に分かれて記載。
^ 小林村・「小林村之内・四郎兵衛方」に分かれて記載。
^ ○平岡村・寺口村に分かれて記載。
^ 同年4月27日(1868年5月19日)にかけて移管。
参考文献
角川日本地名大辞典 29 奈良県- 旧高旧領取調帳データベース
関連項目
- 消滅した郡の一覧
- 忍海駅
| 先代: ----- | 行政区の変遷 - 1897年 | 次代: 南葛城郡 |
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