高速自動車国道










高速自動車国道」の建設管理は、法令上、東日本・中日本・西日本の各道路会社(民営化前は日本道路公団)が行っている。(写真は、東日本高速道路株式会社〈NEXCO東日本〉の常磐自動車道友部ジャンクション下り線)


高速自動車国道(こうそくじどうしゃこくどう)とは、「自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有する」(高速自動車国道法〈「法」〉第4条)日本の国道のことである。自動車専用道路と共に高速道路であり、高規格幹線道路のA路線とも言われる。




目次






  • 1 概要


  • 2 整備


  • 3 連結


  • 4 新直轄方式


  • 5 路線


    • 5.1 道路名


    • 5.2 高速自動車国道への編入




  • 6 料金の額およびその徴収期間


    • 6.1 料金の額


      • 6.1.1 対距離制


      • 6.1.2 均一制




    • 6.2 料金の徴収期間




  • 7 法定速度


    • 7.1 最高速度


    • 7.2 最低速度




  • 8 交通規制


    • 8.1 標識による案内


    • 8.2 高速自動車国道と自動車専用道路の規制などの差異




  • 9 脚注


  • 10 参考文献


  • 11 関連項目


  • 12 外部リンク





概要


高速自動車国道は計画および整備中の路線を含め、全国に43路線、延長1万1520キロメートル (km) ある[1][2]。高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路や本州四国連絡道路および、都市高速道路などは、高速自動車国道の中には含まれない[1]。一般道路等とは異なり、自動車を高速かつ安全に運転できる道路として造られることが特徴で[3]、次の要件を満たすこととなっている[4]




  • 国道である。

  • 走行車両はインターチェンジから出入りする。

  • 自動車専用の道路であり、自転車や歩行者は通行不可である。

  • 往復交通は、中央分離帯で分離されている。


  • 立体交差である。


  • サービスエリア、パーキングエリアを備えている。


2008年(平成20年)度末時点供用中の高速自動車国道は、ほとんどが有料道路として供用されており、かつ無料開放された例はない(新直轄区間、一般国道へ降格された区間を除く)。


高速自動車国道には沿道に商店などを建てることができず、また、路肩に自動車を停めることができないことから、休憩施設として概ね50 kmおきにサービスエリア (SA)、15 kmおきにパーキングエリア (PA) が設けられる。



整備


路線は、




  1. 国土開発幹線自動車道の予定路線

  2. 高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線


のうちから高速自動車国道の路線を指定する政令で指定される(法第4条)。路線が指定された場合、一義的には国土交通大臣が整備計画を定め、建設、その他の管理まで行うものとされている。


しかしながら、料金を徴収してでも道路の整備を促進する趣旨で、別途道路整備特別措置法が1956年(昭和31年)に制定され、国土交通大臣は日本道路公団に高速自動車国道の新設または改築を行わせ(施行命令)、料金を徴収させることができるものとされた(同法第2条の2)。これを受けて、公団は路線名および工事の区間、工事方法、工事予算、工事の着手および完成の予定年月日を「工事実施計画」として提出する(同第2条の3)。


2005年(平成17年)10月1日施行の道路関係4公団の民営化に伴う法改正により、東日本・中日本・西日本各高速道路会社が日本高速道路保有・債務返済機構との協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速自動車国道を含む高速道路を新設し、または改築して、料金を徴収することができるものと改められた(同第3条)。



連結


高速自動車国道は、自動車の高速交通の用に供する趣旨から、連結できる施設は以下のものに限られている。



  • 道路、一般自動車道または政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設

    インターチェンジやジャンクションで接続する他の路線や一般道路等をさす。


  • 当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設または利用者のうち相当数の者が当該高速自動車国道を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
    連結利便施設等。このうち前者はSA・PAで道路に面する道路サービス施設をさす。


  • 第一号に掲げるものを除くほか、前号の施設と当該高速自動車国道とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの
    連結通路等。かつての高速自動車国道活用施設をふくむいわゆるハイウェイオアシス等(これらを連結施設という)を連絡するものをさす。



これらの連結には国土交通大臣の連結許可を要する。連結位置および連結予定施設は前述の整備計画の必要事項とされており、かつては連結施設を追加的に新設する場合にも原則としてあらためて整備計画を経る必要があったが、現在は簡素化されている。


また、法施行令では、本線車道に直接出入りすることができる施設につき連結位置に関する基準が示されており、本線車道の接続部分が他の施設のそれから本線車道に沿って2 km以上離れていることとされている。



新直轄方式



公団民営化による新規着工鈍化が必至ななか、地方負担による新たな形の手法が模索され、2003年(平成15年)12月25日に開催された第1回国土開発幹線自動車道建設会議(国幹会議)において、民営化後の新会社による道路整備を補完する手法として、地方にも費用負担させる「新たな直轄事業」が導入された。この場合、建設費償還が不要なため無料となる。これが新直轄方式である。この方式を採用して建設が行われる区間を新直轄区間という。


この第1回国幹会議では、整備計画まで決定している区間のうち27区間699 kmが新直轄方式に変更されることが決まった。これを受け、2003年(平成15年)5月12日に改正高速自動車国道法等が施行。国がその4分の3以上で政令で定める割合を、残りを都道府県や政令指定都市が費用負担するものと改正された。実際には、都道府県等の負担分については地方交付税措置の重点配分(県の負担分の9割を地方債で充当し、その元利償還金について地方交付税措置を行う)や高速道路の後進地域に対する補助等によりある程度まで抑えられる見通しとなっている。


なお、新直轄方式の「新」とは従来の直轄事業である高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(国と県の建設費負担は2対1)に対するものである。


国内第1号の新直轄方式は、北海道横断自動車道釧路線である。当初この路線は、従来方式での建設で計画されていたが、近隣市町が応分の費用を積極的に負担し完成を急ぐ必要があるという自発的な住民運動によって積極的に新直轄方式に変更した。2007年(平成19年)9月には日本海沿岸東北自動車道の本荘 - 岩城が新直轄方式としては初めて開通した。



路線




道路名




路線図(関西地区)


高速自動車国道には、「高速自動車国道の路線を指定する政令」で指定された法定路線名(正式名)と、NEXCOなど道路運営者が一般公衆向けの案内に使用する営業路線名(通称名)の二つの路線名がある[5]。営業中の路線には、以下の道路名がある[6][7]高速道路としては連続していても、高速自動車国道ではない区間(高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路=A'路線)は除いてある。なお、起終点は、ここでは営業路線の案内上の「下り線」「上り線」の方向に準拠して記述する。


現在、営業路線名として用いられている路線名(通称名)の数は63路線となっている。それぞれの営業路線名に対応する「高速自動車国道の路線を指定する政令」における路線名(正式名)も併記している。


また、国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)=B路線や、地域高規格道路として営業している路線の中でも、一部が法的には高速自動車国道に指定されている部分が数か所あるため、これらについても備考欄に合わせて記述している。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高速道路ナンバリング
営業路線名
(通称名)

政令による路線名
(法定路線名〈正式名〉)
起点
終点
備考

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E5

道央自動車道

北海道縦貫自動車道
函館名寄線

大沼公園IC

士別剣淵IC
千歳恵庭JCT - 札幌JCT間は北海道横断自動車道黒松内釧路線・黒松内北見線と重複


E5A

札樽自動車道

北海道横断自動車道
黒松内釧路線

札幌JCT

小樽IC
黒松内北見線と重複

後志自動車道

小樽JCT

余市IC


E38

道東自動車道

千歳恵庭JCT

阿寒IC
千歳恵庭JCT - 本別JCT間は黒松内北見線と重複


E61
北海道横断自動車道
黒松内北見線

本別JCT

足寄IC


十勝オホーツク自動車道

陸別小利別IC

北見西IC



E4

東北自動車道

東北縦貫自動車道弘前線

川口JCT

青森IC
川口JCT - 安代JCT間は八戸線と重複
岩舟JCT - 栃木都賀JCT間は
E50 北関東自動車道と重複
福島JCT - 福島北JCT間は
E13 東北中央自動車道相馬尾花沢線と重複
村田JCT - 仙台南IC間は
E48 と重複
北上JCT - 花巻JCT間は
E46 東北横断自動車道釜石秋田線と重複



E4A

八戸自動車道

東北縦貫自動車道八戸線

安代JCT

八戸北IC


八戸JCT

八戸IC


青森自動車道

青森JCT

青森東IC



E46

釜石自動車道

東北横断自動車道
釜石秋田線

花巻JCT

遠野IC


秋田自動車道

北上JCT

秋田北IC
秋田北IC - 昭和男鹿半島IC、琴丘森岳IC - 二ツ井白神IC、二井田真中IC - 釈迦内PA間は自動車専用道路(A'路線)


E7

日本海沿岸東北自動車道

昭和男鹿半島IC

琴丘森岳IC

釈迦内PA

小坂JCT

日本海東北自動車道
北陸自動車道

新潟中央JCT

新潟空港IC

日本海沿岸東北自動車道
新潟空港IC

朝日まほろばIC


あつみ温泉IC
鶴岡JCT

東北横断自動車道酒田線
鶴岡JCT

酒田みなとIC
日本海沿岸東北自動車道と重複
日本海沿岸東北自動車道

本荘IC

河辺JCT

象潟IC - 本荘IC間は自動車専用道路(A'路線)


E48

山形自動車道
東北横断自動車道酒田線

村田JCT

月山IC
月山IC - 湯殿山IC間は自動車専用道路(A'路線)

湯殿山IC

鶴岡JCT


E49

磐越自動車道
東北横断自動車道
いわき新潟線

いわきJCT

新潟中央IC



E13

東北中央自動車道
東北中央自動車道
相馬尾花沢線

福島JCT

米沢北IC


山形上山IC

東根IC


大石田村山IC

尾花沢IC



E17

関越自動車道
関越自動車道新潟線

練馬IC

長岡JCT
練馬IC - 藤岡JCT-藤岡IC間は上越線と重複、長岡IC - 長岡JCT間は北陸自動車道と重複


E18

上信越自動車道

藤岡JCT

藤岡IC
関越自動車道上越線
藤岡IC

上越JCT



E6

常磐自動車道
常磐自動車道

三郷JCT

亘理IC
亘理IC - 仙台港北IC - 利府JCT - 富谷IC間は自動車専用道路(A'路線)


E14

館山自動車道

東関東自動車道
千葉富津線
千葉南JCT[8]

富津竹岡IC

宮野木JCT - 千葉南JCT間は自動車専用道路(A'路線)

木更津南JCT

木更津南IC
木更津南支線。事実上のロングランプウェイ。


CA
(東京湾アクアライン連絡道)

木更津JCT
木更津西JCT[9]
連絡道は自動車専用道路だが、この部分に限り館山道の支線扱い。東京湾アクアラインに接続


E51

東関東自動車道
東関東自動車道水戸線

高谷JCT

潮来IC


鉾田IC

茨城町JCT


C3

東京外環自動車道
東北縦貫自動車道弘前線

大泉IC
川口JCT
八戸線と重複
常磐自動車道
川口JCT
三郷JCT

東関東自動車道水戸線
三郷JCT

高谷JCT



E50

北関東自動車道
北関東自動車道

高崎JCT

岩舟JCT


栃木都賀JCT

水戸南IC
水戸南IC - ひたちなかIC間は自動車専用道路(A'路線)


E68

中央自動車道
中央自動車道富士吉田線

大月JCT

富士吉田IC
富士吉田支線


E20

高井戸IC

大月JCT
西宮線・長野線と重複
中央自動車道西宮線

大月JCT

岡谷JCT
高井戸IC - 大月JCT - 岡谷JCT間は長野線と重複


E19

岡谷JCT

小牧JCT



E1

名神高速道路

小牧IC

西宮IC



E88
(京滋バイパス)

久御山淀IC

大山崎JCT/IC
この部分に限り名神高速の支線扱いである。


E19

長野自動車道
中央自動車道長野線

岡谷JCT

更埴JCT



E1

東名高速道路

第一東海自動車道

東京IC

小牧IC
小牧JCT - 小牧IC間は中央自動車道西宮線と重複


C4
(首都圏中央連絡自動車道)

海老名南JCT

海老名IC
圏央道は自動車専用道路(B路線)だが、この部分に限り東名高速の支線扱い。第二東海自動車道横浜名古屋線と連絡。


E41

東海北陸自動車道
東海北陸自動車道

一宮JCT

小矢部砺波JCT



E1A

新東名高速道路

第二東海自動車道
横浜名古屋線

海老名南JCT

厚木南IC


御殿場JCT

豊田東JCT


清水JCT

新清水JCT
清水連絡路。第一東海自動車道と連絡し、
E52 と重複。

浜松いなさJCT

三ヶ日JCT
引佐連絡路。第一東海自動車道と連絡し、
E69 と重複。


E52

中部横断自動車道
中部横断自動車道

増穂IC

六郷IC


八千穂高原IC

佐久小諸JCT



E8

北陸自動車道
北陸自動車道

新潟中央JCT

米原JCT
新潟中央JCT - 長岡JCT間は関越自動車道新潟線と重複


E1A

伊勢湾岸自動車道
第二東海自動車道
横浜名古屋線
豊田東JCT

東海IC
東海IC - 飛島IC間は自動車専用道路(A'路線)

近畿自動車道
名古屋神戸線

飛島IC

四日市JCT
伊勢線と重複


C2

名古屋第二環状自動車道
近畿自動車道
名古屋亀山線

名古屋南JCT

名古屋西JCT
伊勢線と重複

上社JCT

名古屋IC
名古屋支線。第一東海自動車道に接続する。


E23

東名阪自動車道

名古屋西JCT

伊勢関IC
四日市JCT - 伊勢関IC間で伊勢線と重複。天理IC - 亀山IC間の自動車専用道路(A'路線)に接続。

伊勢自動車道
近畿自動車道伊勢線
伊勢関IC

伊勢IC



E1A

新名神高速道路
近畿自動車道
名古屋神戸線
四日市JCT

新四日市JCT

亀山西JCT(仮称)
大津JCT(仮称)


城陽JCT

八幡京田辺JCT


高槻JCT

神戸JCT


亀山JCT
亀山西JCT(仮称)
亀山連絡路。伊勢線、名古屋亀山線と連絡。
大津JCT(仮称)

草津JCT
大津連絡路。中央自動車道西二宮線に連絡。


E25

西名阪自動車道
近畿自動車道
天理吹田線
松原JCT

天理IC
天理IC - 亀山IC間の自動車専用道路(A'路線)に接続


E26

近畿自動車道

吹田JCT

松原JCT


阪和自動車道
近畿自動車道
松原那智勝浦線
松原JCT

和歌山JCT



E42
和歌山JCT

有田IC
有田IC - 御坊IC間は自動車専用道路(A'路線)

御坊IC

南紀田辺IC

紀勢自動車道
南紀田辺IC

すさみ南IC
すさみ南IC - 尾鷲北IC間の自動車専用道路(A'路線)の一部が開通している
近畿自動車道
尾鷲多気線

勢和多気JCT

尾鷲北IC


E27

舞鶴若狭自動車道
近畿自動車道敦賀線

吉川JCT

敦賀JCT



E2A

中国自動車道

中国縦貫自動車道
吹田JCT

下関IC
吹田JCT - 神戸JCT間は山陽自動車道吹田山口線と重複
山崎JCT - 佐用JCT間は
E29 中国横断自動車道姫路鳥取線と重複
落合JCT - 北房JCT間は
E73 中国横断自動車道岡山米子線と重複
千代田JCT - 広島北JCT間は
E74 中国横断自動車道広島浜田線と重複


E2

山陽自動車道
山陽自動車道
吹田山口線
神戸JCT

廿日市JCT
廿日市JCT - 大竹JCT間は自動車専用道路(A'路線)

大竹JCT

山口JCT

三木JCT

神戸西IC
木見支線。神戸淡路鳴門自動車道に接続

倉敷JCT

早島IC
倉敷早島支線。瀬戸中央自動車道に接続。
山陽自動車道
宇部下関線

宇部JCT

下関JCT



E29

播磨自動車道
中国横断自動車道
姫路鳥取線

播磨JCT

播磨新宮IC


鳥取自動車道

佐用JCT

西粟倉IC
西粟倉IC - 智頭IC間は自動車専用道路(A'路線)。さらにこの区間内にある志戸坂トンネル前後は一般道路である

智頭IC

鳥取IC


E73

岡山自動車道
山陽自動車道
吹田山口線

岡山JCT

岡山総社IC

中国横断自動車道
岡山米子線
岡山総社IC

北房JCT


米子自動車道

落合JCT

米子IC



E54

尾道自動車道
中国横断自動車道
尾道松江線

尾道JCT

三次東JCT


松江自動車道
三次東JCT

宍道JCT



E74

広島自動車道
中国縦貫自動車道

広島北JCT

広島北IC
中国横断自動車道広島浜田線と重複
中国横断自動車道
広島浜田線

広島JCT
広島北JCT


浜田自動車道

千代田JCT

浜田IC



E9

山陰自動車道
中国横断自動車道
尾道松江線

松江玉造IC

宍道JCT
山陰自動車道鳥取益田線と重複
山陰自動車道
鳥取益田線
宍道JCT

出雲IC
この区間以外の山陰道(大栄東伯IC - 松江玉造IC間など)は自動車専用道路(A'路線)


E11

高松自動車道
四国横断自動車道
阿南四万十線

鳴門IC
川之江JCT


坂出JCT

坂出IC
坂出支線。瀬戸中央自動車道に接続

松山自動車道

四国縦貫自動車道

川之江JCT

松山IC



E56
松山IC

大洲IC
大洲IC - 大洲北只ICは自動車専用道路(A'路線)。四万十町中央IC - 宇和島北IC間の一部が、それに並行する自動車専用道路(A'路線)として開通している。
四国横断自動車道
愛南大洲線

大洲北只IC

宇和島北IC


E32

徳島自動車道

四国横断自動車道
阿南四万十線

鳴門JCT

徳島JCT

徳島JCT

徳島IC


四国縦貫自動車道
徳島IC

川之江東JCT


高知自動車道
四国横断自動車道
阿南四万十線
川之江JCT

高知IC



E56
高知IC

須崎東IC
須崎東IC - 須崎西IC間は自動車専用道路(A'路線)

須崎西IC

四万十町中央IC


E3

九州自動車道

九州縦貫自動車道鹿児島線

門司IC

えびのIC
宮崎線と重複
九州縦貫自動車道宮崎線
えびのIC

えびのJCT
鹿児島線と重複
九州縦貫自動車道鹿児島線
えびのJCT

鹿児島IC

加治木JCT - 鹿児島IC間は東九州自動車道と重複


E10

宮崎自動車道
九州縦貫自動車道宮崎線

えびのJCT

宮崎IC



E34

長崎自動車道
九州縦貫自動車道鹿児島線

鳥栖JCT

鳥栖IC
九州横断自動車道長崎大分線と重複

九州横断自動車道
長崎大分線
鳥栖IC

長崎IC


大分自動車道
鳥栖JCT

大分米良IC
日出JCT - 大分米良IC間は東九州自動車道と重複


E35
(西九州自動車道)

武雄JCT

武雄南IC
西九州道は自動車専用道路(B路線)だが、この部分に限り長崎道の支線扱い。全長0.6 kmであるが、料金計算上は武雄JCTと武雄南ICは距離がないため(区間距離0 km扱い)、この区間の料金は発生しない


E77

九州中央自動車道
九州横断自動車道延岡線

嘉島JCT

小池高山IC

蔵田交差点 - 延岡JCT間は自動車専用道路(A'路線)


E10

東九州自動車道
東九州自動車道

北九州JCT

みやこ豊津IC
みやこ豊津IC - 椎田南IC間、宇佐IC - 速見IC間は自動車専用道路(A'路線)

椎田南IC

宇佐IC
九州横断自動車道
長崎大分線

速見IC

日出JCT
東九州自動車道
大分米良IC

北川IC
北川IC - 門川IC間は自動車専用道路(A'路線)

門川IC

清武JCT


E78
清武JCT

清武南IC


日南北郷IC

日南東郷IC


鹿屋串良JCT

隼人東IC
隼人東IC - 加治木JCT間は自動車専用道路(A'路線)


E65

新空港自動車道

成田国際空港線

成田JCT

新空港IC
国土開発幹線自動車道の予定路線ではない。


E71

関西空港自動車道

関西国際空港線

泉佐野JCT

りんくうJCT
りんくうJCT以北は自動車専用道路・関西国際空港連絡橋である。政令上の関西国際空港線の終点は関西国際空港であるが、連絡橋はA'路線にも指定されていない。ただしIC番号やキロポストは連続している。なお、関西空港自動車道は国土開発幹線自動車道の予定路線ではない。


E2A

関門橋(関門自動車道)
関門自動車道
下関IC
門司IC
現在、NEXCOが発行する案内図では、左のように括弧書きで正式路線名を併記している。なお、国土開発幹線自動車道の予定路線ではない。


E58

沖縄自動車道
沖縄自動車道

那覇IC

許田IC
国土開発幹線自動車道の予定路線ではない。


高速自動車国道への編入


整備計画の変更により一般国道から高速自動車国道へ昇格された区間が存在する。このような手法がとられた理由は、高速自動車国道を建設するためには多額の建設費を必要とするため、一般国道の有料道路を高規格幹線道路に改修して建設費用となる国の借入金を抑え、少しでも早く高速道路網を完成させるという狙いからである[10]






















































編入年月日
編入路線名
編入区間
旧道路名

1973年(昭和48年)4月1日

札樽自動車道

札幌西IC - 小樽IC

一般国道5号 札幌小樽道路[11]

関越自動車道

練馬IC - 川越IC

一般国道254号 東京川越道路[11]

東名阪自動車道

桑名IC - 亀山IC

一般国道1号 東名阪道路[11]

西名阪自動車道

天理IC - 松原JCT

一般国道25号 西名阪道路[11]

1987年(昭和62年)10月8日

沖縄自動車道

許田IC - 石川IC

一般国道329号 沖縄自動車道[11]

1998年(平成10年)7月1日

山形自動車道

笹谷IC - 関沢IC

一般国道286号 笹谷トンネル[11]

2005年(平成17年)4月1日

阪和自動車道

海南IC - 吉備IC(現・有田IC)

一般国道42号 海南湯浅道路[11]

2017年(平成29年)11月21日

高松自動車道

津田東IC - 三木町・高松市境

一般国道11号 高松東道路

また、逆に高速自動車国道から一般国道へ降格された区間として唯一、一般国道116号新潟西バイパスの新潟西IC - 黒埼IC(旧北陸自動車道新潟料金所 - 新潟黒埼IC)が存在する。



料金の額およびその徴収期間



料金の額


料金の額については以下のようになっている。



対距離制


高速自動車国道の料金は、原則として走行距離に応じて支払う対距離制となっている。また、利用1回ごとにターミナルチャージを支払う。


可変額部分




  • 普通車 : 24.6円/km

  • 普通車以外の車種については次の乗率を乗ずる


    • 大型車 : 1.65


    • 特大車 : 2.75


    • 中型車 : 1.2


    • 軽自動車等 : 0.8




  • 大都市近郊区間(東京圏・大阪圏)、関越特別区間、恵那山特別区間、飛騨特別区間、関門特別区間については別途料金が定められている。

  • 100 kmを超え200 kmまでの料金は25%引き、200 kmを超える部分については30%引き。

  • 料金が1万円を超える場合、100円未満は切り捨てられる。

  • 目的地までに複数の経路を有する場合は、最短経路の2倍を越える経路で無い限り最も安い経路の通行料金で計算される。


固定額部分(ターミナルチャージ)


  • 150円(全車種共通・利用1回ごと)

料金は、以上の合計に消費税および地方消費税を加え(1.08を乗じ)、4捨5入して10円単位とする。


沖縄自動車道は、本土の高速道路と比べて、35%割引の料金体系が用いられている(2014年(平成26年)4月1日現在)。



均一制


出口料金所を設けると渋滞が予想される路線(主に都市部)では均一制料金を採用している。料金は、平均旅行距離をもとに上記の方法で算出されている。このため、短距離利用の場合は対距離制より割高に、全区間の走行など長距離利用の場合は割安になる。



料金の徴収期間


東日本・中日本・西日本各高速道路会社とも、2006年(平成18年)4月1日から2060年6月1日。これにはNEXCO各社および本州四国連絡高速道路株式会社の管理する全国路線網の一般有料道路も含まれる[12]



法定速度


道路交通法施行令に基づいて、法定速度として最高速度および最低速度が定められている。


125 cc以下の二輪車である小型自動二輪車、原動機付自転車およびミニカーについては、高速自動車国道の通行可能車両の規定は道路交通法ではなく道路運送車両法に基づき規定され、これらの車両は同法施行規則第1条で「原動機付自転車」とされ、自動車の範疇から外れるため通行することができない。


また、高速自動車国道のうち一部にでも対面通行でない区間(法定最低速度が50km/h)を含む道路の区間は、次の自動車は通行できない。(いっぽう、自動車専用道路については、個別の通行止め標識または最低速度規制が無い限りは通行可能である)




  • 小型特殊自動車 - 法律および車両の仕様上速度が出せない

  • 大型特殊自動車においては、最低速度基準を満たしている農耕トラクターの一部車種のみ通行可能



最高速度



法定最高速度は車種などによって異なり、次のように定められている。



  • 100 km/h - 大型乗用自動車・中型乗用自動車・中型貨物自動車(車両総重量が8トン未満かつ最大積載量が5トン未満[13])・準中型自動車・普通自動車(ここまで三輪と牽引を除く)・大型自動二輪車・普通自動二輪車[14]、および緊急自動車

  • 80 km/h - 大型貨物自動車・中型貨物自動車(車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上[13])・大型特殊自動車・牽引自動車(トレーラー[15][16])・三輪の自動車[17]


なお、暫定2車線などの区間や天候、障害(工事、故障車、落下物など)によって50 - 80 km/hで速度規制されることがある。



最低速度


法定最低速度は車種にかかわらず50 km/hとしている。基本的に高速自動車国道で道路標識等により最低速度が指定される事はない。


法定最低速度は対面通行でない区間の本線車道のみに適用される。対面通行区間の本線車道、加速車線、減速車線、登坂車線、路側帯、路肩においては適用されない。



交通規制


「高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間」とそれ以外の道路(具体的には高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線区間等)や登坂車線・自動車専用道路・一般道路)とでは、最高速度や最低速度に関する規制が異なる(詳細は各項目を参照)。


高速自動車国道や自動車専用道路のうち高規格幹線道路のものなど最高速度が80 - 100 km/hとなっている道路については、自然現象や故障車・事故・渋滞等の発生などにより必要に応じて臨時に速度規制が行われている。そのため、最高速度の標識には表示幕方式や電光方式といった可変式のものが採用されている。


通行止め規制やチェーン規制・事故等や渋滞・混雑の発生に関する道路交通情報としては、高速自動車国道のほぼ全区間と一部の自動車専用道路・都市高速道路については日本道路交通情報センターにより道路情報のリアルタイム提供がなされている[18]



標識による案内




自動車専用道路の標識


高速自動車国道および自動車専用道路の入口・出口(主にインターチェンジ)には「自動車専用」の道路標識[19] が設置されており、補助標識で高速自動車国道と自動車専用道路のどちらに該当するかが記載されている。ただし補助標識がない場合もあるほか、高速自動車国道であるにも関わらず「自動車専用道路」と記されている場合もある。


通行している高速道路がどちらであるかの区別は、東名・名神・新東名・新名神・東京湾アクアライン連絡道・京滋バイパス・関門橋の例外を除き「自動車道」という道路名でなければ高速自動車国道ではない[20] ことや道路の車線数・線形などの常識的な情報以外には走行途中に判断できるような情報がない。


「ここから有料道路」などの案内標識では高速自動車国道入り口では使われないため、高速自動車国道か否かを判断できる可能性はある。なお、最低速度を示す道路標識については必ずしも高速自動車国道か否かを判断する材料にはならないが、「高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間」については道路標識を設置せずとも最低速度は50km/hに法定で規制される事から、「対面通行でない区間」に50km/hの最低速度の道路標識が設置されている場合、自動車専用道路であると推認する事はできる。


なお、暫定2車線区間であれば高速自動車国道と自動車専用道路で規制に差異は無く、運転上は気にする必要はない。(ただし、一般道路と高速道路とでは、規制に差異がある)



高速自動車国道と自動車専用道路の規制などの差異


ここでは運転上、利用上のものに限る。



  • 法定最高速度と法定最低速度の変化、

    • 具体的速度は前述および「最高速度」「最低速度」参照。

    • ただし、暫定2車線の場合、法定最高速度、法定最低速度とも変化はない。




  • 牽引自動車の高速道路等の通行区分(重被牽引車に限る)

    • 高速自動車国道の場合、暫定2車線を除いては、道路標識が無くとも第1通行帯通行指定となる。自動車専用道路の場合、道路標識が無ければ適用がない。

    • 反対に、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3)」の道路標識がある場合は高速自動車国道、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6)」の道路標識がある場合は自動車専用道路である。


    • 暫定2車線の場合はそもそも適用がない。



  • なお、「特定の種類の車両の通行区分(327の2)」の道路標識では判断できない(全ての道路において見られるため)

  • ほか、かつてはETC時間帯割引の適用可否に関係していた。




脚注


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  1. ^ ab浅井建爾 2001, p. 58.


  2. ^ 武部健一 2015, pp. 201-202.


  3. ^ 浅井建爾 2015, p. 13.


  4. ^ 浅井建爾 2001, pp. 58-59.


  5. ^ 浅井建爾 2015, p. 169.


  6. ^ “道路資産の保有及び貸付状況”. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 (2015年6月30日). 2015年9月23日閲覧。


  7. ^ 高速道路路線別事業概要 (PDF)”. 日本道路公団年報 平成15年. 日本道路公団 (2003年7月1日). 2015年9月23日閲覧。


  8. ^ 京葉道路との境界であり、ランプウェイなどの設備は一切存在しない。名称は[1] (PDF) による。


  9. ^ 自動車専用道路との境界であり、ランプウェイなどの設備は一切存在しない。名称は[2] (PDF) による。


  10. ^ 浅井建爾 2015, p. 91.

  11. ^ abcdefg浅井建爾 2015, p. 92.


  12. ^ “独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と高速道路株式会社との「協定」等について(平成27年8月5日)”. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 (2015年8月5日). 2015年9月21日閲覧。

  13. ^ abよって、特定中型貨物自動車以外の中型貨物自動車が100km/hであり、特定中型貨物自動車は80km/hとなる


  14. ^ 大自二・普自二ともに特定二輪車を含む


  15. ^ 大型自動二輪車、普通自動二輪車、緊急自動車に牽引されるものを除く。


  16. ^ なお、法定では、トレーラーの最大積載量は無関係であり重被牽引車以外のトレーラーも該当する。(この点は、「けん引」の補助標識による定義と異なる)


  17. ^ トライク・サイドトライカーは80km/h


  18. ^ 日本道路交通情報センター:JARTIC


  19. ^ “道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2”. 2017年8月3日閲覧。 - 同命令第3条に規定があり、同表 (325) にデザインが記されている。


  20. ^ いっぽう東海環状自動車道のように、「自動車道」を名乗る自動車専用道路も多数存在する(国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路〈一般国道の自動車専用道路〉)。ごく一部、地域高規格道路であるにもかかわらず「自動車道」を称するものも存在する(山陰近畿自動車道など)。逆や裏が成り立たない、ということ。




参考文献



  • 浅井建爾 『道と路がわかる辞典』 日本実業出版社、2001年11月10日、初版。ISBN 4-534-03315-X。

  • 浅井建爾 『日本の道路がわかる辞典』 日本実業出版社、2015年10月10日、初版。ISBN 978-4-534-05318-3。

  • 武部健一 『道路の日本史』 中央公論新社〈中公新書〉、2015年5月25日。ISBN 978-4-12-102321-6。



関連項目



  • 日本の道路一覧

  • 日本の高速道路

  • 一般国道

  • 高規格幹線道路

  • 高速自動車国道法

  • 高速自動車国道の路線を指定する政令

  • 国土開発幹線自動車道建設会議



外部リンク



  • 国土交通省道路局

  • 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構

  • NEXCO東日本

  • NEXCO中日本

  • NEXCO西日本





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