予備免許
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予備免許(よびめんきょ)とは、日本国内に新たに開設する無線局に対して、申請後の書類審査で問題がなければ交付される仮無線局免許。
目次
1 概要
2 予備免許を証する書類
2.1 開設の場合
2.2 変更の場合
3 無線局開設(変更)の概略
4 脚注
5 外部リンク
概要
日本国内では電波法により、無線局免許状がなければ電波を発射できない為、機器の調整のみを目的として交付される(問題がない限り免許申請してから通常約3ヵ月後に予備免許が交付される)。
ただし簡易な免許手続に該当する場合、予備免許の交付は省略される。
予備免許を受けた後に、設備の工事を行い、空中線(アンテナ)を設置し[1]、試験電波を発射[2]して、設備が法令に定められる基準に合致していることを確認し、落成検査に備える。
あくまでも予備免許は設備の調整の為に交付される免許であるので、予備免許中は、設備の工事及び試験電波の発射しか行えず、実運用に設備を使用することはいかなる場合も許されない。
なお、既に開設している無線局が設備変更した場合は予備免許ではなく無線局変更許可を受けることとなるが、手続きは予備免許と同様。
予備免許を証する書類
予備免許(変更)に際して総務大臣(総合通信局長)から免許を証する書類として送付される書類は下記の通り。
開設の場合
無線局予備免許通知書が送付される。
様式はアマチュア局の場合、無線局変更許可書の
- 「無線局変更許可書」→「無線局予備免許通知書」
- 「下記の欄に記載のとおり指定を変更する」→「下記の欄の記載事項並びに工事落成期限(許可の日から6ヵ月後の日)及び、運用許容時間(常時)をして予備免許を与える。」
と変わるのみでその他記載事項や様式そのものは無線局変更許可書と同様。
識別信号、電波の形式、周波数、空中線電力、運用許容時間が仮指定される。
変更の場合
無線局変更許可書という書類が送付され、簡易な免許手続により変更免許を受けた場合は新たな無線局免許状と同時に交付される。
無線局開設(変更)の概略
()内は変更申請時
- 申請
書類審査 不合格の場合、申請からやり直し
予備免許(無線局変更許可書)交付
- 申請してから通常約3ヵ月後に交付される
- 交付されたこの時点で放送の電波を出す許可が下りるが、あくまでも機器調整を目的とした試験電波の発射となる
- 予備免許期間中に設備の工事及び調整を終える
- 工事落成届を提出
落成(変更)検査 不合格の場合、再度機器の点検を行い、工事落成届を提出
無線局免許状交付
- 放送局の場合、本放送開始の1週間~前日に交付されるのがほとんど
- 放送局でも本放送開始(親局開局)以降に開局する中継局では「無線局免許状交付」を受けた当日をもって本放送開始とするケースが多い
- ただし変更申請の場合で現在の免許状に変更がない場合は交付されない
- 運用開始
脚注
^ すでに他社で運用している施設を空中線を含めてそのまま使用する場合は設備の工事のみ。
^ 鉄塔・局舎の基礎部分がすでに完成しているなど、工事の進行状況次第では早いところで予備免許交付の翌日から行なわれることもある(主にミニサテライト局。大規模・小規模中継局でも早いところでは予備免許交付の数日~1週間後に行われる場合もある)。
外部リンク
- 無線局開局の手続き・検査(総務省)