表見代理
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表見代理 (ひょうけんだいり) とは、広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度である。民法上、代理権授与の表示による表見代理(民法109条)、権限外の行為の表見代理(民法110条)、代理権消滅後の表見代理(民法112条)の3種がある。なお、通説は表見代理を広義の無権代理の一種とみるが、学説の中には表見代理は本質的に無権代理とは異なるものであるとみる説もある。
目次
1 代理権授与の表示による表見代理
1.1 成立要件
1.2 適用範囲
2 権限外の行為の表見代理
2.1 成立要件
2.2 基本代理権
3 代理権消滅後の表見代理
3.1 成立要件
4 表見代理の効果
5 脚注
代理権授与の表示による表見代理
実際には代理関係がないにもかかわらず、相手方に対してある特定の者(無権代理人)に代理権を与えた旨を表示した者(本人)は、その代理権の範囲内において無権代理人が善意・無過失の相手方との間でなした行為について責任を負わなければならない(民法109条)。
成立要件
- 本人がある特定の者に対して他人に代理権を授与した旨を表示したこと
- 無権代理人が本人によって表示された代理権の範囲内において代理行為をなすこと
- 相手方が無権代理人に代理権が存在しないことにつき善意・無過失であること
適用範囲
- 代理権授与の表示による表見代理は成立要件として本人がある特定の者に対して他人に代理権を授与した旨を表示することが必要なので、任意代理にのみ適用があり法定代理には適用がない。
権限外の行為の表見代理
代理人がその権限外の行為をした場合において、相手方が代理人の権限があると信じるべき正当な理由があるときには、本人は相手方に対して責任を負わなければならない(民法110条)。講学上は代理権踰越による表見代理あるいは越権代理と呼ばれることもある。
成立要件
- 代理人に基本代理権が存在すること
- 代理人がその代理権の範囲をこえて代理行為をなすこと
- 相手方において代理人に権限があると信じるべき正当な理由があること
基本代理権
- 基本代理権は任意代理権に限らず法定代理権でもよい(通説・判例[1])。
- 事実行為についての代理権は基本代理権となりえない[2]。
- 公法上の行為についての代理権は基本代理権となりえない[3]。ただ、私法上の取引行為の一環としてなされる場合には、基本代理権となりうる[4]。
代理権消滅後の表見代理
本人は代理人の代理権消滅について善意・無過失の相手方に対して責任を負わなければならない(民法112条)。講学上は滅権代理とよばれることもある。
成立要件
- 代理行為時には代理人の代理権が消滅していたこと
- かつて代理人が有していた代理権の範囲で代理行為がなされたこと
- 代理人の代理権の消滅につき相手方が善意・無過失であること
表見代理の効果
表見代理が成立する場合には代理によって生じる法律上の効果が本人に帰属することになる。ただ、通説・判例は表見代理は広義の無権代理の一種であるので、表見代理とともに無権代理人の責任の要件が満たされる場合には、相手方は表見代理と無権代理人の責任を選択的に主張できるとする。これに対して少数説は表見代理が成立する場合には相手方は無権代理人の責任を追及できないとする。
脚注
^ 大連判昭和17年5月20日民集21巻571頁
^ 最判昭和35年02月19日第14巻2号250頁
^ 最判昭和39年04月02日第18巻4号497頁
^ 最判昭和46年06月03日第25巻4号455頁