臨時会








臨時会(りんじかい)は、会期の一種で、常会・特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。一般にマスメディア等では臨時国会と呼ばれている。


なお、地方公共団体の議会についても臨時会という用語が使われる(地方自治法第102条)。こちらは、必要がある場合において、その事件に限り招集されるものである。地方議会#招集、会期を参照。




目次






  • 1 概説


  • 2 召集


    • 2.1 憲法第53条に基づく臨時会召集


    • 2.2 国会法第2条に基づく臨時会召集




  • 3 会期


  • 4 記録


  • 5 脚注


  • 6 関連項目





概説


必要に応じて国会が活動できる可能性を認める必要があるため常会とは別に臨時会が認められている[1]


日本国憲法第53条は前段で内閣は国会の臨時会の召集を決定することができるとして内閣の職権による臨時会について定めている一方、後段では、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時会の召集を決定しなければならないとして、国会側の要求に基づく臨時会についても定めている[2]


議員による要求の要件を「総議員の4分の1」としている理由は、議院における一定数以上の少数派意見を尊重する趣旨であるが、参議院では野党側が多数の場合もあり、このようなことから参議院においては少数派に限らず参議院の意思に基づいて臨時会召集の要求を認めるという意味もある[2][3][1]



召集


国会の召集は天皇の国事行為である(日本国憲法第7条第2号)。憲法は内閣に臨時会の実質的決定権を認めている(日本国憲法第53条)。



憲法第53条に基づく臨時会召集


内閣は必要と認める時期に国会の臨時会の召集を決定することができる。


また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなくてはならない(憲法第53条)。この場合には、臨時会召集要求書が議長から内閣へ即日送付されることになっている(衆議院先例集20)[4][1]。内閣が召集しないときには臨時会召集要求補完書が送付される[4]。ただ、当該要求があってからいつまでに召集を決定しなければならないかの期限を定めた法規定がないため、常会が近い場合など状況により事実上見送りとなることもある。


議院の総議員の4分の1以上の要求があった例は2015年10月までに37回ある[5]。その内34回については召集されたが、一方で2003年11月27日、2005年11月1日及び2015年10月21日の要求については、要求があったものの臨時会は召集されなかった[6]。政府見解では、合理的な期間内に常会が召集される場合には、臨時会を召集しなくても憲法違反にはならないとしている[7]。議院の総議員の4分の1以上の要求による臨時会召集について「国会を召集しなくてはならないとするのであって、その国会が常会であるか、臨時会であるか、または特別会であるかは、そのいずれであっても、国会としての機能がまったく同じである以上、本条のあえて問題とするところではない」とする学説もある[8]。その場合、臨時国会召集要求書提出の代表者に対して内閣官房長官から「常会を召集することを決定したので了承願う」旨の書面が送付されている[9]


開会当日に衆議院解散が行われた例が過去に3回存在する(後述)。また2017年9月には、召集要求があってから90日後に召集され、その当日に衆議院解散が行われる事態も起きている。要求から最も遅かった召集は、GHQ下の1949年7月7日に要求されたのに対して110日後の10月25日に召集した第6回国会の例である。



国会法第2条に基づく臨時会召集


上記憲法第53条の規定に基づく任意の召集のほかに、国会法に基づく義務的な臨時会の召集規定もあり、任期満了による衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から30日以内に開かなければならないとされている(国会法第2条の3各項本文)が、その期間内に常会又は特別会が召集された場合は臨時会を召集する必要はない(同各項ただし書)。


また、その30日の期間内に他院の任期満了総選挙・通常選挙が行われる場合も、結局は当該他院の選挙後に臨時会が召集されることとなるため、当初の臨時会を召集する必要はない(前同)。



会期


会期は両議院一致の議決で定めるが、両院で議決が異なった場合又は参議院が議決しない場合は衆議院の議決による(衆議院の優越)。会期延長は2回まで可能。


臨時会は、常会(または常会に相当する特別会)が終了しても政権運営のために必要な議題が消化できていない場合に、9月末~10月から12月頃まで開会されることが多く、「秋の臨時国会」などと言われる。



記録



  • 最長会期日数記録 163日間(第113回)


  • 衆議院解散を除く最短会期日数記録 3日間(第11回)

  • 最短会期日数記録 1日間(第105回・第137回・第194回) - いずれも召集当日に衆議院解散



脚注




  1. ^ abc樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法III(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、106頁

  2. ^ ab佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、711頁


  3. ^ 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、452頁

  4. ^ ab佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、713頁


  5. ^ 【Q&A 臨時国会召集】拒否なら異例 憲法規定の要求は37回目 共同通信 2015年10月22日


  6. ^ この3回については、要求の翌年1月に常会が召集された。2003年11月27日の要求については53日後の2004年1月19日からの常会、2005年11月1日の要求については80日後の2006年1月20日からの常会、2015年10月21日の要求については76日後の2016年1月4日からの常会がそれぞれ召集されている。


  7. ^ 参議院外交防衛委員会2003年12月16日における内閣法制局長官の答弁(『参議院外交防衛委員会(第158回国会閉会後)会議録第1号』p.24.)


  8. ^ 宮澤俊義・芦部信喜補訂『全訂 日本国憲法』日本評論社、1978年、401頁


  9. ^ 2016年10月21日の臨時国会召集要求書(衆議院は衆院発第225号と参議院は参庶文発第36号)に対して、内閣官房長官は同年12月15日 に、2017年1月4日に常会を召集することに決定したとの書面(内閣閣第225号)を送付した(『官報』第6679号、平成27年12月17日、p.7.)




関連項目



  • 国会 (日本)

  • 常会

  • 特別会





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