民法第484条




法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第484条




目次






  • 1 条文


  • 2 解説


  • 3 参照条文


  • 4 判例





条文


(弁済の場所)


第484条


弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。


解説



参照条文



判例









前条:


民法第483条
(特定物の現状による引渡し)



民法


第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅


次条:


民法第485条
(弁済の費用)




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