民法第484条
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目次
1 条文
2 解説
3 参照条文
4 判例
条文
(弁済の場所)
第484条
- 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
解説
参照条文
判例
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