民法第483条




法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)



条文


(特定物の現状による引渡し)



第483条


債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。



解説


特定物の引渡しを目的とする債務の引渡し方法(弁済方法)について規定している。



参照条文




  • 民法第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)


  • 民法第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)


  • 民法第575条(果実の帰属及び代金の利息の支払)









前条:


民法第482条
(代物弁済)



民法


第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅


次条:


民法第484条
(弁済の場所)


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