結婚








結婚指輪


結婚(けっこん、英: marriage)とは、夫婦になること[1][2]。類似概念に婚姻(こんいん)があり、社会的に承認された夫と妻の結合[3]をいう。後述のように学術的には「結婚」はもっぱら配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めて指している[4]




目次






  • 1 概念


    • 1.1 日本語の表現


    • 1.2 「婚姻」概念の範囲、多様な意味




  • 2 婚姻の形態


    • 2.1 婚姻の分類


      • 2.1.1 単婚と複婚


      • 2.1.2 内婚と外婚


      • 2.1.3 同類婚と異類婚


      • 2.1.4 夫居制・妻居制・選択制・新居制


      • 2.1.5 (異性婚と)同性婚




    • 2.2 婚姻の解消


    • 2.3 結婚と宗教


      • 2.3.1 キリスト教


      • 2.3.2 イスラム教


      • 2.3.3 ユダヤ教




    • 2.4 結婚と法制度


      • 2.4.1 近代法における構成要素


      • 2.4.2 婚姻の成立


      • 2.4.3 法定財産制






  • 3 結婚の歴史


    • 3.1 西欧における結婚史


    • 3.2 日本における結婚史




  • 4 日本法における結婚


    • 4.1 婚姻の成立


      • 4.1.1 婚姻の成立要件


        • 4.1.1.1 婚姻意思の合致


        • 4.1.1.2 婚姻障害事由の不存在


        • 4.1.1.3 戸籍法に基づく届出




      • 4.1.2 婚姻の無効と取消し


        • 4.1.2.1 婚姻の無効


        • 4.1.2.2 婚姻の取消し






    • 4.2 婚姻の効力


      • 4.2.1 夫婦同氏の規定


      • 4.2.2 同居・協力・扶助義務


      • 4.2.3 貞操義務


      • 4.2.4 婚姻による成年擬制


      • 4.2.5 夫婦契約取消権


      • 4.2.6 夫婦財産制


        • 4.2.6.1 契約財産制


        • 4.2.6.2 法定財産制






    • 4.3 婚姻の解消




  • 5 日本の明治民法下での結婚


  • 6 国際私法における結婚(国際結婚)


    • 6.1 婚姻の成立及び方式


    • 6.2 婚姻の効力


    • 6.3 夫婦財産制




  • 7 日本における結婚の状況


    • 7.1 日本の全ての結婚の平均年齢と最初の結婚の平均年齢の変化


    • 7.2 日本の出生年代コーホート別と年齢層コーホート別の未婚率・有配偶率・初婚率の変化


    • 7.3 母体の年齢階層別の妊娠出産の能力と実績の推移


    • 7.4 初婚した夫婦の年齢差別の比率


    • 7.5 未婚化・晩婚化についての結婚アドバイザー等の見解




  • 8 各国における結婚の状況


    • 8.1 ヨーロッパ


    • 8.2 アメリカ


    • 8.3 中国


      • 8.3.1 概要


      • 8.3.2 中国における意識


      • 8.3.3 中国における歴史


      • 8.3.4 中国の世代における傾向






  • 9 脚注


    • 9.1 注釈


    • 9.2 出典




  • 10 参考文献


  • 11 関連項目





概念



日本語の表現





神道形式の結婚式における新郎と新婦。花婿が紋付





結婚式で和服を着る日本人女性 (2004年6月)


「結婚」と「婚姻」

先述のように学術的には「結婚」は配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めた概念として用いられている[4]。平凡社世界大百科事典[3]やブリタニカ国際大百科事典[5]などの百科事典では「婚姻」を項目として立てている。


法概念としても「結婚」ではなく「婚姻」のほうが用いられている[6][7]。日本の民法上でも「婚姻」と表現されており(民法731条)、講学上においても法概念としては「婚姻」が用いられる[7]


一方、日常用語としては「結婚」という表現が用いられる頻度が増えている。広辞苑では「婚姻」の定義として、「結婚すること」とした上で、「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が嫡出子として認められる関係」としている。「結婚」の文字は「婚姻」の文字とともに漢籍を由来とし、日本では平安時代より用いられてきた。しかし、当時はどちらかといえば「婚姻」の文字の方が使用例が多かった。明治時代になり、この関係が逆転して「結婚」の二文字が多く使用されるようになった(出典:日本国語大辞典第二版)。中国では「婚姻」である。


「入籍」

結婚することを、「籍を入れる」と言ったり、特にマスコミなどでは「入籍」と表現する場合があるが、この意味での「入籍」は、戸籍法上の「入籍」とは意味が異なる。一般に言われる「籍を入れる」・「入籍」は、単に「婚姻届を提出することで、男女が同じ籍になる」という意味である(出典:広辞苑)。


これに対し戸籍法上の「入籍」とは、すでにある戸籍の一員になることである。すでにある戸籍とは筆頭者が存在する戸籍であり、これに入るには筆頭者の配偶者になるか、子(養子含む)として戸籍に加えられるしかない。結婚は、戸籍法上では初婚の場合(分籍をしていなければ)、婚姻届が受理されることにより、元々お互いが入っていた親の戸籍から離れて新しく戸籍が作られ、そこに2人が構成される。そのためこのケースでは戸籍法上の「入籍」とは言わない。ただし、離婚や分籍の前歴があれば当人が筆頭者であるため、その戸籍に配偶者を迎え入れればこれは戸籍法上の「入籍」と呼ぶこともできるが、一般的ではない。


なお、まれに「婚姻届」ということを、「入籍届」と表現されることがあるが、入籍届は父母の離婚や養子縁組に際し子が別の(基本的には非筆頭者側の)戸籍に入るための届出書であり、婚姻届とは全くの別物である。


なお、近年では、女性の社会進出にともない、仕事上などの理由で姓を変えることができない等の理由で、法的に「婚姻」をせず事実婚を行うカップルも増えているが、法律上「婚姻」しない場合でも、「結婚」とよぶ[注 1]


他に結婚は「(夫婦の)契り(ちぎり)」ともいう。このほか、結婚の類義語として、一方の側に立った表現として「嫁入り」「輿入れ」「婿入り」などがある。結婚式に焦点をあてた表現として「婚礼」「祝言(しゅうげん)」などがある。


未婚・有配偶・死別・離別。「非婚」。分類の困難。

行政機関の統計においては、「有配偶」という用語を使い、「未婚」「有配偶」「死別」「離別」で、結婚に関連する状態を分類していることが多い。以前は日本で、結婚していないことを「未婚」(みこん)、すでに結婚していることを「既婚」(きこん)と単純に分類しようとする者もいたが、実際には死別する人も多く、また特に離婚する人々の割合が増えているので、アンケートで「未婚」「既婚」から二者択一させるのは非常に無理があり、実態を把握できなくなる。(なお「死別」とは、配偶者が死亡してしまった状態で、通俗的には「やもめ」と言う)。さらに最近、日本では、本人の積極的な意思で結婚しないことを選択していることを「非婚」と呼ぶことも行われるようになってきた。「未婚」と言うと、まるで本人は結婚を望んでいてその状態にたどりついていないかのような印象、誤解を生むが、そういう状態ではなくて、結婚しないことを意識的に、意思を伴って選択している、ということをはっきり明示する表現である[8]。なおフランスでは、男女のむすびつきが可能な年齢になった人に関しては、古くは celibataire 独身 / marié(e) 既婚 という対比が基本で、それに加えてveuve(やもめ)という分類があったわけだが、20世紀半ばには結婚に加えて、あえて結婚しないcohabitation(コアビタシオン、同棲)という選択が一般化し、さらにその後、PACSという結婚と同棲の中間的な関係を保障する制度が実施され、近年では結婚よりもPACSを選ぶ人々の数のほうが統計的に大きくなり、結婚制度を選択する人のほうがむしろ少数派(マイノリティ)になるにつれ、昔の単純な分類には当てはまらない男女のほうがはるかに割合が増えており、分類はかなり複雑化している。



「婚姻」概念の範囲、多様な意味




























婚姻について説明するにあたって、まずその位置づけを広い視野で見てみると、男女の成人の性的関係というのは人類の発生以来人間関係の基礎的形態であり、それが成立するのに必ずしも規範や制度を必要とするものではない[5]。だが、社会がその男女の結合関係の成立を許容し承認するのは、これが婚姻という形態をとることによるのである[5]。婚姻というのは社会的に承認された夫と妻の結合なのであるが、ところがこの《夫》や《妻》の資格や役割については、各社会・各時代において独自に意味づけがなされており、比較する社会によっては、互いに非常に異なった意味づけを行っているものがある[3]。よって上記の「社会的に承認された夫と妻の結合」という定義以上に細かい定義を盛り込むと、すぐにそうした定義文に当てはまらないような社会が見つかってしまう[3]


例えば仮に婚姻を「一対の男女の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子供が嫡出子として認められる関係」などと定義してしまうと、日本などではこれは当てはまるものの、他の地域・文化ではこれに当てはまらない事例が多数見つかってしまう。例えば南インドのナヤール・カーストにおける妻訪形式の男女関係は、性的関係に留まるもので、男は「生みの親」にはなるものの、居住・生産・消費・子の養育・しつけなどには一切関与せず、社会的・経済的なつながりを持たないのである[3]。子は父親のカーストの身分を得はするが、それ以上の社会的・経済的なつながりは一切なく、父親の葬儀にも参加しない[3]。また、たとえば北アメリカのクワキウトル族では、首長の特権は(息子ではなく)娘の夫(義理の息子)を通じて孫に伝えられる。そして娘がない場合は、息子(男)が(娘の代わりに)他の男を「婿(むこ)」として迎え入れ、その結婚式は通常と全く同じ方式で行われ、その式を行ってはじめて婿は特権を譲り受けることができるのであり、つまりこの同性間の婚姻では、男女の性的な要素は全く含まれておらず、婚姻はあくまで地位や財産の継承の道筋をつけるために行われている[3]


このように、「婚姻」(や「結婚」)という用語・概念は、社会によって全く異なった意味を持ちうるのである[3]



婚姻の形態



婚姻の分類



単婚と複婚






  一夫多妻制が容認及び実施されている

  法的地位が不明又は不明瞭

  一夫多妻制が一般的には非合法だが、法的拘束力が不十分

  一夫多妻制が完全に非合法化及び撤廃され、法的拘束力が十分
注釈: 1インド、シンガポール及びスリランカ: ムスリムを除き、いかなる形態においても非合法である。
2エリトリア: 法律は一夫多妻婚を禁じているが、シャリーアに基づく特定の国及び宗教はこれを認めている。ムスリムは合法的にのみ一夫多妻の婚姻関係を結ぶことが可能である。
3モーリシャス: 一夫多妻ユニオンは合法的に承認されていない。ムスリムの男性は妻の法的地位を享受していない女性と4人まで婚姻関係を結ぶことが可能である。



  • 単婚制(一夫一婦制、Monogamy)


一人の男性に対して、一人の女性という結婚形態。近代国家の多くはこの婚姻制度のみを採用している。近代以前はしばしば妻のみに貞操義務を要求されたが、これは男性による女性の支配だとして多くの国で撤廃され、一部の国では男女に貞操義務が課された。

なお一夫一婦制の社会で、すでに配偶者がいるのに他の者とも結婚することを重婚と呼ぶ。


  • 複婚制 (Polygamy)

    • 一夫多妻制 (Polygyny)

    一人の男性が複数の女性と婚姻関係を持つ形態。前近代においてはほぼすべての社会で実践されていた。現在でも中東のイスラム社会などに認められる。また、アメリカ合衆国のモルモン教徒も近年までは、一夫多妻制を採用していた。ただしこの制度を採用している地域の男性住民のすべてが複数の妻を持っているわけではない。イスラム教の一夫多妻制は、イスラーム教の公式見解に従えば聖戦によって男性が戦死する可能性が高かったため、未亡人や遺児の生活を保障するために始められたとされる。複数の妻が持てるのは経済的な余裕のある男性に限られる。一夫多妻制は男性による女性支配の原因となっているとされているが、西ヨーロッパ・アメリカの知識人の中には自国の女性差別を隠蔽するためにこのことを取り上げるものもいるという批判もある。


    • 一妻多夫制 (Polyandry)

    一人の女性が複数の男性と婚姻関係を持つ形態。現在この結婚制度を正式に法的に採用している国はないが、チベットなどで妻が複数の兄弟を夫とする慣習がある。

    • 集団婚

    集団婚は、複数の男性と複数の女性が婚姻関係を持つ形態。社会進化論が唱えられていた19世紀には、私有財産制度以前の原始社会で行われていたと考えられていたが、最近の文化人類学や考古学、進化生物学の知見からは、その存在が否定ないし疑問視されている。



内婚と外婚


同一の地域・氏族・民族の者の間でなされる結婚を内婚 (Endogamy)、異なる地域・氏族・民族等の者の間でなされる結婚を外婚 (Exogamy) という[9]


ただし、近い血縁関係にある者同士が婚姻関係を結ぶ近親婚(親子婚、兄弟姉妹婚、叔姪婚、いとこ婚)については多くの社会で制限が存在する。また、同じ姓の者同士が結婚する同姓婚については慣習的に嫌われる地域がある。なお、夫の死後において夫の兄弟と婚姻関係を結ぶ制度はレビラト婚(順縁婚)、妻の死後において妻の姉妹と婚姻関係を結ぶ制度はソロレート婚(逆縁婚)と呼ばれる。



同類婚と異類婚


職業・階層・教育・趣味などの点で同一ないし類似の社会文化的属性を有する者同士の結婚を同類婚 (Homogamy)、異なる社会文化的属性を有する者同士の結婚を異類婚 (Heterogamy) という[9]



夫居制・妻居制・選択制・新居制


社会学では結婚後の夫婦の居所により夫居制・妻居制・選択制・新居制という分類が用いられることがある[10]


男が女の元にあるいは女が男の元に通う形態は通い婚という。特に夫が妻の元に通う場合は妻問婚(つまどいこん)とも言う。源氏物語に見られるように、かつての日本でも見られた形態である[11]。現在では別居婚とも言われる。



(異性婚と)同性婚



2006年7月29日、LGBTの権利の擁護と国際人権法確立を目的とした「モントリオール宣言」が採択され、性的指向を根拠にした差別の禁止などの観点から、同性結婚制度や登録パートナシップ制度が必要との記述が盛り込まれた。


フランスでは、2013年2月には下院で、4月12日には同国の上院で、同性婚解禁法案が賛成多数で可決された。


イギリスでは、2013年2月 庶民院(下院)で、7月15日 には貴族院(上院)で同性婚法案を賛成多数で可決し、2014年3月29日 イングランドとウェールズで同法律、が施行され、同年12月16日にはスコットランドで同性婚法案が施行された。


アメリカ合衆国では、2015年6月26日、最高裁判所が「法の下の平等」を定めた「アメリカ合衆国憲法修正第14条」を根拠に、アメリカ合衆国のすべての州での同性結婚を認める判決をだした。



婚姻の解消



婚姻は生前に解消されることがあり、これを一般に離婚という。その扱いについては文化・制度ごとに異なっており、離婚が容易に認められる文化、原則的に認められない文化、一切認められていない文化などの違い、またどのような理由が認められるか、についても文化・制度ごとに異なる。




結婚と宗教


結婚はあらゆる地域で宗教と密接に関わっている。



キリスト教





京都聖マリア教会




  • カトリック教会では「結婚の秘跡」として扱われる[12][13]。結婚の秘跡として認められるのは信徒同士の場合である[14]。非信徒と信徒(混宗結婚と異宗結婚[15])、教会によっては非信徒同士の結婚式も執り行う。カトリック教会では、民法上の離婚者の再婚を結婚と認めていない[16]。カトリック教会の聖職者は生涯独身である。ただし、他教の既婚の司祭的役割の者が改宗した場合は離婚を求められることはない。結婚禁止になったのは11世紀のグレゴリウス改革以降のことである[17]。東方典礼カトリック教会は結婚できる。


  • 聖公会では主教も含めた聖職者も結婚および妻帯が可能であり、妻帯した主教も数多く存在する。また正教会と違い、執事・司祭となった後でも結婚が可能である。


  • 正教会では機密として扱われる[18]。正教会では婚配機密といい、機密である為、信徒同士でのみ行われる。夫婦となる者のうち片方もしくは両方が未信徒である場合、洗礼を受けてから婚配機密を行う。修道士は独身を保つ。神品 (正教会の聖職)の内、輔祭・司祭は妻帯が可能であるが、輔祭になる前に結婚しなければならない。また神品の再婚は認められない。主教は修道司祭から選ばれるため、主教は独身者である。離婚は神品職を解かれるほどの重い罪であり、一般信徒も一定期間、領聖停止などの措置が取られることになる[注 2]。しかし一般信徒の場合、配偶者の生存の如何には関係なく3回まで再婚が認められる場合もある(但し極めて稀)。


  • プロテスタントの中でもバプテスト教会や会衆派では、会衆(教会員・信者)の同意により、神の導きと見なし結婚が成立する。プロテスタントの代表的な信仰告白の一つであるウェストミンスター信仰告白は、配偶者に不倫があった場合にのみ、潔白な方に離婚を認めており、そのとき相手を死んだ者として扱う。リベラルな教会では比較的離婚には、柔軟である(というより、人によって考え方がバラバラである)。



イスラム教


イスラームでは婚姻は戒律により人間同士の契約として処理されているためキリスト教の結婚のように神に誓った物ではない。
イスラム教における結婚では夫婦ともにイスラム教徒であることを必須条件としている。このため、夫婦のどちらかがイスラム教徒でない場合は結婚前に改宗することが求められる。
結婚には二人のムスリムの証人が必要であり、ムスリムが二人居ればよいとされているが、実際にはウラマーによる承認や公証人による証書の発行が必要となる。
イスラム法における結婚は制度が複雑で部外者には理解しにくい一面もある。ミシャー婚やスンナ派では認められていないシーア派独自のムトア婚(一時婚)などの制度があり、宗派によって結婚の制度が異なる上にアラブ社会ではこれに部族習慣法が加わって極めて複雑な婚姻関係が形成されている。
男性は女性に婚資金(マフル)を支払い、結婚する。古典イスラーム法では、ムハンマドの妻アーイシャが9歳でムハンマドと結婚し初夜の性行為を行ったというハディースに基づき、女性の結婚最低年齢は9歳である。男性の結婚最低年齢は13歳程度である。しかし中東のイスラム教国を除く多くのイスラーム諸国では現在では[いつ?]15 - 18歳が結婚最低年齢である。
サウジアラビア、イエメン、オマーンなど人間は生まれたときから結婚する権利があると認める国もあり法制度上の下限がない国もある。ただし結婚しても性行為は9歳になるまで不可としている。
イスラム教では離婚を制限していないため、離婚・死別のどちらでも男女とも再婚可能。非婚での性行為が戒律上、認められていないため、初婚のさいには、男性は童貞、女性は処女であることを求められる。そのため、初婚の際に女性が処女でなかった場合、そもそも契約条件を満たしておらず「結婚は無効」という解釈が成り立つ。


イスラム教国では売春は重罪であるが、短期間での結婚と離婚を繰り返すことで脱法行為(ヒヤル)としての売春が行われていることもある。


イスラム法における結婚では一夫多妻制が特徴として挙げられるが、経済的な事情もあり実際に複数の妻を持っている人物は少ない。
サウジアラビアの初代国王であるアブドゥルアズィーズ・イブン・サウードは国を平定するために100以上ある国内の主要部族の全てから妻をもらっているため百数十人の妻がいたといわれている。このため初代国王の王妃が何人いたのか国王本人やサウジ王室自身も含めて把握できていないがイスラム社会における結婚の最多事例と言われている。サウード王家は一夫多妻結婚を繰り返しているため、初代国王の子孫は鼠算式に増えて5世代で2万人以上にまで増えた。



ユダヤ教


ユダヤ教では結婚は神聖な行為と考えられ、未婚の男性は一人前とみなされない。結婚は神が人間を誕生させて最初に行った行為であるから、必ず結婚すべきであるとされている。今でも伝統を守る地域では男子は18歳になると結婚する。恋愛は行うべきだが恋愛はあくまで一時的なもので、結婚とは結び付かないものだと教えられている[19]



結婚と法制度


法学上、婚姻制度については人類の保族本能に基づき、これが習俗・宗教・法律といった社会規範によって規律されるものと説かれることが多い[20][21]



近代法における構成要素






  同性婚が開かれている

  明白な他の司法権において施行された際に承認される

  政府又は裁判所が承認する意図を示している

  連邦政府が婚姻を国家レベルで承認している

  シビル・ユニオン

  無登録の同棲

  同性ユニオンが合法的に承認されていない

(リスト上方の色は下方の色に優位に立つ)
未施行の法律を含む。


近代法における婚姻の構成要素として、社会的要素、自然的要素、意思的要素の3つが挙げられる[22]


  • 社会的要素

婚姻の儀式などの要素がある。結婚の際の儀式については結婚式を参照。

  • 自然的要素

婚姻は伝統的には男女間での成立するものと考えられてきたが[23]、一部の国または地域では男性同士や女性同士の同性結婚も法的に認められている。日本では同性間の婚姻届は受理されない。1998年に川崎の若宮八幡宮で神前結婚式が行われ反響を呼んだ。

  • 意思的要素

婚姻は当事者間の合意すなわち契約により成立する。


婚姻の成立


婚姻の成立の形態に関する法制度としては次のように分類される[24]


  • 事実婚主義(事実婚・無式婚)


社会慣習上において婚姻と認められるような事実関係があれば法律上の婚姻と認める制度

法制上、一般に婚姻には公示機能として一定の手続(儀式等)を伴うのが通例とされ、1926年のソビエト・ロシア法など事実婚主義の採用は歴史的にみても極めて稀にしか存在しないとされる[24]


  • 形式婚主義(形式婚・要式婚)
    婚姻の成立には何らかの手続を要するとする制度

    • 法律婚主義(法律婚・民事婚)

    婚姻の成立には法律上の所定の手続を要するとする制度(法律上の所定の手続が届出である場合を特に届出婚主義という)

    • 儀式婚主義(儀式婚)
      • 宗教的儀式婚(宗教婚)

      婚姻の成立には一定の宗教上の儀式を要するとする制度

      • 習俗的儀式婚

      婚姻の成立には一定の習俗上の手続を要するとする制度



なお、各国間では婚姻の成立方式が異なることから、国際結婚の場合には当事者との関係でいずれの国の私法を適用すべきかという国際私法上の問題となる。



法定財産制


婚姻後の財産の帰属・管理の形態に関する法制度は次のように分類される[25]


  • 吸収制

配偶者の一方の財産が他方の財産に(この法制の多くは妻側の財産が夫側の財産に)吸収されるとする制度。

  • 共有制(共通制・合有制)

夫婦が財産を共有する制度。共有の具体的範囲は各法制ごとに異なる。

  • 別産制

原則として各自が財産を所有し自己の名で得た財産はその者の固有財産となる制度。この制度は歴史的には妻の財産を夫から解放する点に意義があったとされる[26]

  • 複合財産制

上の財産制の要素を併用する制度。

日本では別産制を採用している。米国では州によって異なり、たとえばカリフォルニア州では共有制を採用している。



結婚の歴史



西欧における結婚史


西方教会の教会法はローマ法を承継して婚姻は契約によって成立するとしていたが(合意主義)、サクラメント(秘蹟)の教義の下、西欧では結婚には男女が教会においてサクラメントを受けることを要するとする宗教婚主義が支配的となったとされる[27]


しかし、宗教改革による婚姻還俗運動の下で法律婚主義が登場すると、絶対王政の台頭とカトリック教会の凋落の中で、秘蹟と契約の分離する民事婚思想が広まることとなり法律婚主義が次第に拡大していったとされる[28]



日本における結婚史










日本法における結婚






婚姻は終生にわたる共同での生活を目的とする典型的な身分行為であり、財産法上の契約関係のような特定の目的を達成する限度でのみ認められる結合とは異なる全人格的結合であるとされる[29]。そのため婚姻は代理に親しまない行為であり、また、条件や期限の親しまない行為とされる[30]


民法についてこの節では、条数のみ記載する。



婚姻の成立



婚姻の成立要件


日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を採用している(739条)。実質的要件として当事者の婚姻意思の合致及び婚姻障害事由の不存在が必要とされる。また、形式的要件として戸籍法に基づく届出が必要とされる。



婚姻意思の合致

婚姻には、まず実質的要件として婚姻意思の合致が必要である[31]。日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定する。「婚姻意思」とは何かという点については、婚姻という身分行為に必要な届出をなす意思であるとする形式的意思説もあるが、通説は婚姻届出を出す意思を有するとともに社会通念に従って夫婦と認められる生活共同体を創設しようとする意思をいうとしている(実質的意思説、実体的意思説)[31]。婚姻意思が存在しない場合(婚姻意思の欠缺)の婚姻は無効である(742条1号)。


なお、成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない(738条)。



婚姻障害事由の不存在

婚姻には民法に規定される婚姻障害事由(731条から737条)が存在しないことが必要である。婚姻障害事由のうち、民法731条から736条までの規定に違反した婚姻は不適法な婚姻として法定の手続に従って取り消しうる(744条)が、737条違反については誤って受理されると、もはや取り消し得ない(後述)。


  • 婚姻適齢


日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である(731条)。心身ともに未熟な女性が早期に出産して育児ストレスや経済的な理由で子供を殺す事件が後を絶たないことと、男女平等の時代において不平等だという論議もあり、また都道府県青少年健全育成条例などで16歳から18歳までは(肉体関係を伴う)恋愛を禁止しながら結婚はできるというのは女性を道具としての扱いだった時代の名残を残すもので、男女とも18歳以上に変更しなければならないという意見もある。

婚姻適齢に達しない場合は婚姻障害事由となり744条により取り消しうる(不適齢者の取消しについては745条に定めがある)。ただし、実際には当事者が婚姻適齢に達しているか否かは戸籍の記載から明らかであるので、誤って届出が受理された場合や戸籍上の生年月日が誤って記載されていた場合などに成立するにすぎない[32]

日本では婚姻適齢につき男女間で2歳の差があり、これは女性のほうが成熟が早く統計的に平均初婚年齢が女性のほうが若い点などを考慮したものとされるが、これが現代においても合理的と評価できるかは疑問とされる[33]。婚姻適齢につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では男女ともに満18歳とすべきとしており、2009年7月の法制審議会の部会は男女ともに18歳に統一すべきとの最終答申が報告された。

婚姻適齢に達した未成年者は婚姻できるが、未成年者の婚姻には父母の同意が必要である(737条)。未成年者は婚姻により私法上において成年者として扱われる(753条)。通説によれば、この成年擬制の効果は年齢20歳に達する前に婚姻を解消した場合であっても失われないとされているので、初婚の解消後に再婚する場合には親の同意は必要とされない[34][35]

なお、未成年者の婚約については、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする約束(婚約)は無効にはならないという判例(大判大8・4・23民録25輯693頁)もあるため、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力をもつ婚約となることがありうる[36]

2018年6月13日、成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる改正民法が成立した。この中には、女性が結婚できる年齢を現行の16歳から18歳に引き上げる内容も盛り込まれ、男性と統一された。これにより2022年4月から日本では結婚できるのは「成人」のみとなり、親の同意は不要となる[37][38]


  • 重婚の禁止


配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない(732条)。一夫一婦制をとり多婚制を否認する趣旨である[36]。本条は実質上の一夫一婦制をも志向するものではあるが、732条の「配偶者」は法律上の配偶者を意味し内縁など事実上の婚姻を含まない[39][40]

重婚が生じる場合としては、



  1. 誤って二重に届出が受理された場合

  2. 後婚の成立後に前婚の離婚が無効あるいは取り消された場合


  3. 失踪宣告を受けた者の配偶者が再婚した後に失踪宣告が取り消された場合


  4. 認定死亡あるいは戦死公報による婚姻解消ののち残存配偶者が再婚した後に前の配偶者が生還した場合

  5. 失踪宣告を受けた者が実は生存していて他所で婚姻した後に失踪宣告が取り消された場合

  6. 内地と外地とでそれぞれ婚姻した場合



があるとされる[41]。失踪宣告の取消しなどにおける善意再婚者(重婚の事実を知らなかった者)の保護については問題となる[36](失踪宣告の取消しの場合について多数説は民法32条1項準用により後婚の当事者が善意であれば前婚は復活せず重婚は生じないとする[42]。失踪宣告も参照)。

重婚を生じた場合、後婚については本条により取消原因となるほか、前婚については離婚原因(770条1項1号・5号など)となる[43]。なお、悪意(故意)による重婚は重婚罪(刑法184条)を構成し処罰される(相婚者も同様に処罰される)[44]


  • 再婚禁止期間


女性は前婚の解消または取消しの日から100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない(733条1項)。この期間は再婚期限、待婚期間、寡居期間とも呼ばれる[45][46]。女性が再婚する場合において生まれた子の父性の推定が重複して前婚の子か後婚の子か不明になることを防ぐ趣旨である(最判平7・12・5判時1563号83頁)[47][46]

かつて、再婚期間は6か月とされていたが、「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では6か月から100日に短縮すべきとしていた。2015年(平成27年)12月16日最高裁判所大法廷判決は、同項が100日を超えて再婚禁止期間を定めていることについて憲法14条1項、24条2項に違反すると判示。違憲判決を受けて離婚後100日を経過した女性については婚姻届を受理する法務省通知が出され、2016年6月1日に民法の一部を改正する法律案が国会で可決成立し条文上も100日となった[48]

本条の趣旨から、父性の推定の重複という問題を生じない場合には733条1項の適用は排除される[49][46]。女性が前婚の解消または取消しの後に出産した場合には1項の適用はなく、さらに2016年の改正により女性が前婚の解消または取消しの時に懐胎していなかった場合にも医師の証明書があれば再婚禁止期間中でも婚姻届は受理されることとなった(733条2項)[48]

再婚禁止期間についてはDNA鑑定等による父子関係の証明方法もあることから、本条の合理性そのものを疑問視する733条廃止論もある[47]。ただし、772条をそのままにして本条を廃止すると父性推定が重複する場合には判決や審判によって父が確定されるまで法律上の父が未定という扱いになるとして、再婚禁止期間を廃止する場合には一定の立法上の措置が必要との論もある[50]。なお、2016年の民法改正においても改正法の施行から3年後をめどに制度の見直しを検討することが付則に盛り込まれている[48]



  • 近親者間の婚姻の禁止

    優生学上また倫理上・道義上の見地から一定の親族間での婚姻は認められない[47][51][52][53]

    • 直系血族又は三親等内の傍系血族の間の婚姻の禁止


    直系血族の間では婚姻をすることができない(734条本文)。非嫡出子は父からの認知がない限り法律上の父子関係を生じないが、その関係上、父と未認知の娘との間の婚姻については、認知がない以上は法律上の親子関係にないため本条の適用余地はないとする説(法律的血縁説)[51]と実質的な直系血族である以上は婚姻は認められないとする説(自然血縁説)[47]が対立する。なお、養子縁組前に養子が出生した子と養親とは親族関係にないため(判例として大判昭7・5・11民集11巻1062頁)、本条の適用はない[54]

    三親等内の傍系血族の間についても婚姻をすることはできない(734条本文)。

    ただし、養子と養方の傍系血族との間の婚姻は許される(734条但書)。養子の実子と養親の実子の間の婚姻については学説に対立がある[55]


    • 直系姻族間の婚姻の禁止

    直系姻族の間では婚姻をすることができない(735条前段)。728条又は817条の9による直系姻族関係終了後も同様とされる(735条後段)。

    • 養親子等の間の婚姻の禁止

    養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない(736条)。養子またはその縁組後に出生した直系卑属と養親またはその直系尊属の配偶者との間(婚姻していた当事者にあっては婚姻が解消されている場合に限る)においては離縁後においても婚姻が禁止されるか否かについて学説には対立があるが、実務は婚姻障害にあたらないとする(昭28・12・25民事甲2461号回答)[56][57][52][58]


  • 未成年者の婚姻についての父母の同意



未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない(737条1項)。父母の一方が同意しないとき、父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときは他の一方の同意だけで足りる(737条2項)。

親権を辞任・喪失している父母の同意権については学説に対立があるが、父母の同意は親権と無関係であるとして実務は同意権を有するものとしている(昭33・7・7民事甲1361号回答、昭24・11・11民事甲2631号回答)[56][59]。また、実父母と養父母とがいる場合に実父母の同意が必要か不要かをめぐっても学説に対立があるが、実務は養父母のみを同意権者とする(昭24・11・11民事甲2641号回答)[60][61][31]

父母の同意がない場合には婚姻障害事由に該当することとなり婚姻届は受理されないが、婚姻障害事由のうち本条違反は取消原因として挙げられていないため(744条)、誤って受理されるともはや取り消し得ず有効な婚姻となる(通説・判例)[62][63]。したがって、この父母の同意は厳密には婚姻成立要件ではなく届出受理要件ということになる(最判昭30・4・5裁判集民18巻61頁)[36][62]

本条については解釈上の問題点も多く、立法論としては法定代理人の同意とすべきとの案、同意に代わる家庭裁判所の審判も認めるべきとの案、本条そのものについて削除すべきとする案などがある[31]



戸籍法に基づく届出

婚姻には形式的要件として戸籍法に基づく届出(婚姻届)が必要である(739条2項)。これは婚姻の効力を第三者にも及ぼすためである。この届出については当事者間の合意で婚姻は成立しておりその効力発生要件でにすぎないとする説と届出がない以上は婚姻は成立しないのであるから婚姻の成立要件であるとする説(通説)などがある[64][65]。婚姻届は当事者の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない(戸籍法25条1項)。


婚姻の届出は731条から737条まで及び739条2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ受理することができない(740条)。なお、外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる(740条前段)。


婚姻は戸籍事務の担当者が届出を受理した時点で成立する(大判昭16・7・29民集20巻1019頁)。婚姻の届出をしない場合には婚姻届出の欠缺(けんけつ)として婚姻は無効である(742条2号本文)。ただし、その届出が739条2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻はそのためにその効力を妨げられない(742条2号但書)。


2004年7月16日に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行、これにともない戸籍法も一部改正した。特例法の定める要件を満たす性同一性障害者は家庭裁判所で性別の変更の審判を請求することができ、戸籍上の性別の変更が可能となった。戸籍上の性別にしたがい、その男女の婚姻届は受理される。



婚姻の無効と取消し



婚姻の無効


婚姻意思の欠缺や婚姻届出の欠缺は婚姻の無効原因であり、また、婚姻の無効原因はこの二つに限られる(742条)。




婚姻の取消し


民法731条から736条までの規定に違反した婚姻(744条)、また、詐欺または強迫による婚姻(747条)は法定の手続に従って取り消しうる。これらは取消しであるから取り消されるまでは当該婚姻は一応は有効とされる。また、婚姻の取消しの効力には遡及効はなく、将来に向かってのみ効力を生ずる(748条1項)。




婚姻の効力



夫婦同氏の規定


夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(750条)。婚姻後に夫婦が称する氏については、届書に記載して届け出なければならない(戸籍法74条1号)。偶然にも同一の氏である場合にも同様である(769条の場合に法的な意味を有することになる)[52]。当事者の婚姻前の氏とは関係のない第三者の氏とすることは許されない[66][67]。なお、明治民法が制定されるまでは妻は生家の姓を用いること(夫婦別氏)とされていた(明治9年3月17日太政官指令15号[68]


夫婦の氏につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫もしくは妻の氏を称しまたは各自の婚姻前の氏を称するものとし、夫婦が各自婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとしており、選択的夫婦別姓制度の導入、導入する場合の子の氏等についての議論がなされている。2015年(平成27年)12月16日最高裁大法廷判決は、婚姻に際し夫婦同氏のみを認める民法750条の規定について憲法13条、14条1項、24条に違反しないと判示している。


なお、日本の戸籍実務においては日本人が外国人と結婚する場合については夫婦同氏の規定の適用はないとしている(昭和20年4月30日民事甲899号回答、昭和42年3月27日民事甲365号回答)[68][69]。この点に関して戸籍法は外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができるとしている(戸籍法第107条第2項)。



同居・協力・扶助義務


夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(752条)。これは婚姻の本質的義務で身分的効果の中核をなすとされる[70][71]。正当な理由なく同居しない配偶者に対して他方の配偶者は同居するよう請求しうる[72]。ただし、同居の審判があっても本人の意思に反する強制履行はできないとされている(通説・判例。判例として大決昭5・9・30民集9巻926頁)[36][73][71]。また、婚姻関係が完全に破綻している場合には同居の請求は認められない(大阪高判昭35・1・14家月12巻4号95頁)[74]


正当な理由のない同居・協力・扶助義務の不履行は「悪意の遺棄」として離婚原因となる(770条1項2号)[72]


病気による入院、出稼ぎや単身赴任、家庭内暴力など同居が困難な事情があると認められる場合には同居義務違反とはならず、やむをえず別居している配偶者に対して同居請求権を行使することは権利の濫用にほかならない(通説)[75][71]



貞操義務


夫婦は貞操義務(守操義務)を負う(通説・判例。大決大15・7・20刑集5巻318頁)[76][67]。民法上には直接的な明文の規定はないが、婚姻の本質からみて当然の義務であると解されており、不貞行為は離婚原因となる(770条1項1号)[77][72][78]


  • 夫婦間の不法行為責任

他方配偶者は不法行為責任(損害賠償責任)を追及しうる(通説・判例。大決大15・7・20刑集5巻318頁)[79][77]

  • 第三者の不法行為責任

相手方たる第三者は共同不法行為者となり(大刑判昭2・5・17新聞2692号6頁)、その第三者に故意・過失がある限り、他方配偶者はその第三者に対しても慰謝料請求しうる(通説・判例。大刑判明36・10・1刑録9輯1425頁、最判昭54・3・30民集33巻2号303頁)[79][77][6]。ただし、判例は夫婦関係がすでに破綻していた場合の第三者の不法行為責任を否定する(最判平8・3・26民集50巻4号993頁)。なお、夫婦間の未成年の子からの第三者への損害賠償請求は否定される(最判昭54・3・30民集33巻2号303頁)。


婚姻による成年擬制


未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされる(753条)。スイス民法やフランス民法にも同旨の規定があり、これらの規定は婚姻した未成年者が親権や後見に服するとすることは夫婦生活を阻害し法的関係に混乱を来すなど弊害を生じるためとされる[80][81]


成年擬制の効果は原則として私法領域に限られ、それ以外の法分野における成年擬制の効果は各法の趣旨によって定められるが、少年法・公職選挙法・未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法など公法領域については原則として成年擬制の効果は及ばないとされる[82][35][83][84]


通説によれば未成年者が離婚した場合にも成年擬制の効果は失われず制限行為能力者に復帰するわけではない(成年擬制存続説)[34][35]。婚姻の取消しの場合にも不適齢婚による場合を除いて制限行為能力者には復帰しない(通説・実務)[85][84]



夫婦契約取消権


夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない(754条)。


夫婦関係が実質的に破綻している場合には、形式的には婚姻関係にあっても本条にいう「婚姻中」とはいえず夫婦契約取消権を行使することはできない(最判昭33・3・6民集12巻3号414頁、最判昭42・2・2民集21巻1号88頁)。


本条の妥当性については疑問視する見解が多い[86][87]。そもそも本条は沿革的にはローマ法に由来するもので夫から妻への家産の流失を防ぐといった趣旨があったとされるが、このような立法理由は今日では妥当でない[85][86]。また、契約取消権の濫用が問題化したこともあって判例はその行使を厳しく制限しており契約取消権は実質的な意義を失っているとされる[88]。このようなことから「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では民法754条の規定は削除すべきとしており現在議論がなされている。



夫婦財産制


婚姻によって夫婦間に生じる財産関係すなわち夫婦間の費用の負担、財産の帰属、管理収益権などを規律する制度[89]


日本の民法は756条以下により、まず、婚姻の届出前に契約によって定めることを認め(契約財産制)、契約がない場合に法定財産制に従うものとしている(755条)[90]



契約財産制

契約財産制とは夫婦財産契約に基づく財産関係である。夫婦財産契約は単なる夫婦間の契約ではなく登記によって第三者への対抗力を有する法律関係を生じる[90]。夫婦財産契約とは夫婦が婚姻の届出前にその財産関係についてなす契約であり、夫婦財産契約を定めた場合には法定財産制の適用はない(755条の反対解釈)。ただし、日本ではこのような慣習がなく民法の定める制度も厳格なこともあって夫婦財産契約が締結される例は極めて少ないとされ、ほとんどの夫婦財産制は法定財産制によっている[91][90][92]


夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない(756条)。夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない(758条1項)。


夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる(758条2項)。共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる(758条3項)。


家庭裁判所の審判又は契約中に予め定められた規定により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない(759条)[93]



法定財産制

  • 婚姻費用の分担

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する(760条)。

  • 日常の家事に関する債務の連帯責任


夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う(761条本文)。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は責任を免れる(761条但書)。

日常家事とは、夫婦の共同生活体を維持するために必要な費用を言い、たとえば、公共料金や家賃、納税資金調達行為等が該当するが、具体的には、夫婦の収入、資産、職業等によって判断される。不動産など、夫婦の一方の固有財産を売却する行為は日常家事に該当しない(最高裁判決昭和43年7月19日)。日常家事につき表見代理の規定(110条)は直接適用されないが、相手方が、その夫婦にとって日常家事の範囲内の行為であると信じるにつき正当な理由があった場合には、110条の類推により、相手方は保護される(最高裁判決昭和44年12月18日)。


  • 夫婦間における財産の帰属


夫婦の財産については共有とする共有制、各自の所有とする別産制などがある。日本の民法は夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とするとして別産制を採用する(762条1項)。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される(762条2項)。別産制は憲法24条に違反しない(最大判昭36・9・6民集15巻8号2047頁)。

ただし、別産制をとるときには、夫婦の一方が他方の事業に協力している場合、夫婦の一方が内にあって家事にあたる場合、夫婦間の収入に格差がある場合などに不平等な結果を生じることとなるが、民法は婚姻継続中は家庭内の自律に任せ、婚姻解消時、具体的には相続においては配偶者相続権や寄与分、離婚においては財産分与などの制度によって清算することとしている[94][95]



婚姻の解消


法律上、婚姻関係は夫婦の一方が死亡した場合(夫婦の一方が失踪宣告を受けた場合を含む)及び離婚が成立した場合に解消される[96]



日本の明治民法下での結婚


婚姻の成立要件は、



  • 男は満17年、女は満15年に達したこと、

  • 現に配偶者をもっていないこと、

  • 女は前婚の解消または取消の日から6か月を経過したこと、


  • 姦通によって離婚または刑の宣告を受けたものは相姦者と婚姻ができないこと、

  • 直系血族間、三親等内の傍系血族相互間の婚姻でないこと、

  • 男が満30年、女が満25年に達しない間は家に在る父母の同意を得ること、

  • 家族は戸主の同意を得ること、

  • 市町村長に届出をおこなうこと、


などである。


市町村長に届出をおこなうことという要件を欠くときは婚姻は無効であるが、その他の要件を欠くときは取り消し得べきものとなって、法律所定の者が裁判所に取消の訴を提起することができる(改正前民法780条)。


婚姻の取消はただ将来にむかって婚姻を消滅させるのみで、その効力は過去に遡らないから、婚姻が取り消されてもすでに夫婦の間に生まれた子があれば、依然として嫡出子である。


婚姻の効力は、



  • 夫婦間に配偶者としての親族関係を生じること、

  • 夫婦は互いに同居の義務および扶養の義務をもつこと、

  • 夫(入夫婚姻であれば女戸主)は婚姻中の費用および子女の養育費を負担する義務をもつこと、

  • 配偶者の財産を使用収益する権利をもつこと、

  • 夫は妻の財産を管理すること、

  • 妻が重要な法律行為をするには夫の許可を得なければならないこと、

  • 日常の家事については妻は夫の代理人とみなされること、


などである。


一夫一婦の共諾婚が定められ、かつ婚姻は市町村長に届出ることによって効力を生じるとして、厳格な法律婚主義が採用された。


なお、夫婦同氏の原則が定められたのは1898年(明治31年)の明治民法制定以降である。それ以前は、「婦女は結婚してもなお所生の氏(婚姻前の氏)を用いること」、すなわち夫婦別姓が原則であった[97]



国際私法における結婚(国際結婚)


国際私法上、本国人と外国人との間の結婚等の国際結婚については、どこの国の法を適用すべきかという準拠法の問題を生じる。日本では法の適用に関する通則法に定めがある。



婚姻の成立及び方式


日本の法の適用に関する通則法によれば、婚姻の成立は各当事者の本国法による(法の適用に関する通則法24条1項)。また、婚姻の方式は婚姻挙行地の法によるが(法の適用に関する通則法24条2項)、当事者の一方の本国法に適合する方式でも有効とされる(法の適用に関する通則法24条3項本文)。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、日本法によることを要する(法の適用に関する通則法24条3項但書)。



婚姻の効力


日本の法の適用に関する通則法によれば、婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法によるとされる(法の適用に関する通則法25条)。



夫婦財産制


日本の法の適用に関する通則法によれば、夫婦財産制についても原則として婚姻の効力の場合と同様の扱いとされる(法の適用に関する通則法26条1項・25条)。


ただし、夫婦が署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制はその法による(法の適用に関する通則法26条2項前段)。



  • 夫婦の一方が国籍を有する国の法

  • 夫婦の一方の常居所地法

  • 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法


この場合において、その定めは将来効のみ認められる(法の適用に関する通則法26条2項後段)。


外国法を適用すべき夫婦財産制にあっては、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない(法の適用に関する通則法26条3項前段)。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は日本法の規定による(法の適用に関する通則法26条3項後段)。ただし、外国法に基づいてされた夫婦財産契約であっても、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる(法の適用に関する通則法26条4項)。



日本における結婚の状況


























男女ともに全ての結婚の平均年齢も最初の結婚の平均年齢も上昇中である(下記の表を参照)。



日本の全ての結婚の平均年齢と最初の結婚の平均年齢の変化












































































































































































全ての結婚の平均年齢と最初の結婚の平均年齢と夫婦の年齢差の変化[98]
年度 全ての結婚の平均年齢(歳) 最初の結婚の平均年齢(歳)
男性 女性 夫婦の年齢差 男性 女性 夫婦の年齢差

1900年(明治33年)
27.7 23.1 夫が4.6歳上

1910年(明治43年)
28.7 24.0 夫が4.7歳上 27.0 23.0 夫が4.0歳上

1920年(大正9年)
29.2 24.2 夫が5.0歳上 27.4 23.2 夫が4.2歳上

1930年(昭和5年)
28.9 24.2 夫が4.8歳上 27.3 23.2 夫が4.1歳上

1940年(昭和15年)
30.0 24.9 夫が5.1歳上 29.0 24.6 夫が4.4歳上

1950年(昭和25年)
25.9 23.0 夫が2.9歳上

1960年(昭和35年)
28.1 24.8 夫が3.3歳上 27.2 24.4 夫が2.8歳上

1970年(昭和45年)
27.6 24.6 夫が3.0歳上 26.9 24.2 夫が2.7歳上

1975年(昭和50年)
27.8 25.2 夫が2.6歳上 27.0 24.7 夫が2.3歳上

1980年(昭和55年)
28.7 25.9 夫が2.8歳上 27.8 25.2 夫が2.6歳上

1985年(昭和60年)
29.3 26.4 夫が2.9歳上 28.2 25.5 夫が2.7歳上

1990年(平成2年)
29.7 26.9 夫が2.8歳上 28.4 25.9 夫が2.5歳上

1995年(平成7年)
29.8 27.3 夫が2.5歳上 28.5 26.3 夫が2.2歳上

2000年(平成12年)
30.4 28.2 夫が2.2歳上 28.8 27.0 夫が1.8歳上

2005年(平成17年)
31.7 29.4 夫が2.3歳上 29.8 28.0 夫が1.8歳上

2010年(平成22年)
32.5 30.3 夫が2.2歳上 30.5 28.8 夫が1.7歳上

2015年(平成27年)
33.3 31.1 夫が2.2歳上 31.1 29.4 夫が1.7歳上


日本の出生年代コーホート別と年齢層コーホート別の未婚率・有配偶率・初婚率の変化


総務省が管轄する国勢調査のデータに基づいて、国勢調査年の1950年時~2015年時を、20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳、55~59歳、60~64歳、65歳~69歳の年齢層別に、人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率を表形式で表記する。


厚生労働省が生涯未婚率を計算する基準年齢が50歳時点の未婚率(正確には45歳~49歳の未婚率と50歳~54歳の未婚率の平均値)であるが[99]、1950年度~2015年度の国勢調査の配偶関係統計では、50歳以後の初婚があるので、50~54歳、55~59歳、60~64歳、65歳~69歳の年齢層も含めて表記する。


20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳、55~59歳、60~44歳になった時以後の初婚率(%)の計算式は、下記のとおりである。



  • 2015年の国勢調査時に65歳~69歳歳以上である1946年~1950年以前の出生者は、((20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳、55~59歳、60~64歳になった時の未婚率-65歳~69歳の未婚率)÷20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳、55~59歳、60~64歳になった時の未婚率)×100である。

  • 2015年の国勢調査時に60~64歳である1951年~1955年の出生者は、((20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳、55~59歳になった時の未婚率-60歳~64歳の未婚率)÷20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳、55~59歳になった時の未婚率)×100である。

  • 2015年の国勢調査時に55~59歳である1956年~1960年の出生者は、((20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳になった時の未婚率-55歳~59歳の未婚率)÷20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳になった時の未婚率)×100である。

  • 2015年の国勢調査時に50~54歳である1961年~1965年の出生者は、((20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳になった時の未婚率-50歳~54歳の未婚率)÷20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳になった時の未婚率)×100である。

  • 2015年の国勢調査時に45~49歳である1966年~1970年の出生者は、((20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳になった時の未婚率-45歳~49歳の未婚率)÷20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳になった時の未婚率)×100である。

  • 2015年の国勢調査時に40~44歳である1971年~1975年の出生者は、((20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳になった時の未婚率-40歳~44歳の未婚率)÷20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳になった時の未婚率)×100である。

  • 2015年の国勢調査時に35~39歳である1976年~1980年の出生者は、((20~24歳、25~29歳、30~34歳になった時の未婚率-35歳~39歳の未婚率)÷20~24歳、25~29歳、30~34歳になった時の未婚率)×100である。

  • 2015年の国勢調査時に30~34歳である1981年~1985年の出生者は、((20~24歳、25~29歳になった時の未婚率-30歳~34歳の未婚率)÷20~24歳、25~29歳になった時の未婚率)×100である。

  • 2015年の国勢調査時に25~29歳である1986年~1990年の出生者は、((20~24歳になった時の未婚率-25歳~25歳の未婚率)÷20~24歳になった時の未婚率)×100である。






























































































































































































































































1921年~1925年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢層から65歳~69歳までの初婚率の変化
1920年~1925年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1950年 25~29歳 2,847,626 977,804 1,825,795 9,151 34,311 34.3 64.1 0.3 1.2 95.91 3,397,997 515,973 2,686,451 92,410 102,873 15.2 79.1 2.7 3.0 77.48
1955年 30~34歳 2,817,154 256,015 2,509,330 10,470 40,982 9.1 89.1 0.4 1.5 84.56 3,345,468 264,263 2,850,731 111,929 118,394 7.9 85.2 3.3 3.5 56.70
1960年 35~39歳 2,782,870 101,484 2,628,743 13,067 38,874 3.6 94.5 0.5 1.4 61.53 3,300,265 179,834 2,833,054 152,121 134,665 5.5 85.9 4.6 4.1 37.24
1965年 40~44歳 2,748,642 66,924 2,627,124 17,920 35,530 2.4 95.6 0.7 1.3 42.39 3,256,379 152,073 2,761,335 209,349 131,983 4.7 84.8 6.4 4.1 26.79
1970年 45~49歳 2,696,819 51,755 2,577,705 28,213 38,912 1.9 95.6 1.0 1.4 26.89 3,222,878 128,021 2,662,070 294,028 138,656 4.0 82.6 9.1 4.3 13.89
1975年 50~54歳 2,616,771 45,884 2,481,878 46,847 41,625 1.8 94.9 1.8 1.6 19.99 3,164,934 119,229 2,510,260 405,587 128,775 3.8 79.3 12.8 4.1 9.24
1980年 55~59歳 2,511,379 38,890 2,356,314 69,718 43,315 1.6 93.9 2.8 1.7 9.50 3,102,126 109,344 2,324,015 531,242 129,151 3.5 75.1 17.2 4.2 3.22
1985年 60~64歳 2,379,902 36,940 2,194,436 101,957 44,841 1.6 92.3 4.3 1.9 9.66 3,025,636 106,280 2,076,602 713,048 126,264 3.5 68.7 23.6 4.2 2.74
1990年 65~69歳 2,194,783 30,712 1,979,671 138,976 39,296 1.4 90.5 6.3 1.8 2,908,793 98,806 1,775,261 900,757 113,871 3.4 61.5 31.2 3.9
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳歳、55~59歳、60~44歳の時から、65歳~69歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-65~69歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。

  • 1940年(20~24歳時)の年齢層別婚姻統計は国勢調査データに記載されていない、1945年(20~24歳時)は第二次世界大戦の終結直後の混乱期で国勢調査は実施していない。






















































































































































































































































































1926年~1930年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢層から65歳~69歳までの初婚率の変化
1926年~1930年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1950年 20~24歳 3,871,378 3,201,072 647,872 3,530 17,852 82.7 16.7 0.1 0.5 97.70 3,932,345 2,169,605 1,682,937 15,655 63,980 55.2 42.8 0.4 1.6 92.38
1955年 25~29歳 3,802,724 1,558,614 2,199,649 6,078 38,034 41.0 57.8 0.2 1.0 95.36 3,860,355 793,434 2,941,188 29,704 95,868 20.6 76.2 0.8 2.5 79.55
1960年 30~34歳 3,774,040 374,583 3,346,625 9,545 42,367 9.9 88.7 0.3 1.1 80.85 3,801,653 356,380 3,269,183 56,197 119,211 9.4 86.0 1.5 3.1 55.18
1965年 35~39歳 3,773,472 157,334 3,563,463 12,408 38,663 4.2 94.5 0.3 1.0 54.43 3,780,525 255,234 3,306,613 94,378 122,424 6.8 87.5 2.5 3.2 37.78
1970年 40~44歳 3,690,875 104,134 3,518,140 20,365 47,808 2.8 95.3 0.6 1.3 32.63 3,702,753 196,180 3,217,364 149,983 139,079 5.3 86.9 4.1 3.8 20.68
1975年 45~49歳 3,656,501 90,717 3,471,612 36,830 56,755 2.5 95.0 1.0 1.6 23.39 3,704,909 180,448 3,150,613 231,980 141,072 4.9 85.1 6.3 3.8 13.73
1980年 50~54歳 3,546,963 74,497 3,343,680 58,153 66,401 2.1 94.4 1.6 1.9 9.60 3,653,059 162,076 3,007,949 327,754 149,438 4.4 82.5 9.0 4.1 5.43
1985年 55~59歳 3,409,374 72,201 3,170,097 89,382 75,128 2.1 93.1 2.6 2.2 10.31 3,590,371 157,120 2,805,043 468,795 156,301 4.4 78.2 13.1 4.4 4.05
1990年 60~64歳 3,236,549 65,166 2,959,039 129,538 71,130 2.0 91.8 4.0 2.2 5.93 3,508,465 148,235 2,559,520 634,749 146,166 4.2 73.4 18.2 4.2 1.09
1995年 65~69歳 2,998,706 56,571 2,672,067 181,382 66,032 1.9 89.8 6.1 2.2 3,397,372 142,066 2,227,109 873,624 137,530 4.2 65.9 25.8 4.1
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳、55~59歳、60~44歳の時から、65歳~69歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-65~69歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。






















































































































































































































































































1931年~1935年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢層から65歳~69歳までの初婚率の変化
1931年~1935年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1955年 20~24歳 4,231,701 3,811,674 410,541 1,084 8,262 90.1 9.7 0.0 0.2 97.16 4,244,253 2,820,075 1,385,165 5,218 33,724 66.4 32.6 0.1 0.8 94.04
1960年 25~29歳 4,129,166 1,903,699 2,196,151 4,394 24,190 46.1 53.2 0.1 0.6 94.45 4,150,358 899,350 3,165,896 18,101 66,520 21.7 76.3 0.4 1.6 81.72
1965年 30~34歳 4,180,969 462,006 3,678,649 6,907 31,411 11.1 88.0 0.2 0.8 76.84 4,143,948 374,484 3,645,742 40,323 81,536 9.0 88.0 1.0 2.0 56.18
1970年 35~39歳 4,154,678 195,448 3,900,113 11,800 46,789 4.7 93.9 0.3 1.1 45.58 4,118,164 239,220 3,688,521 77,454 112,823 5.8 89.6 1.9 2.7 31.81
1975年 40~44歳 4,125,063 151,077 3,889,435 22,567 61,265 3.7 94.3 0.5 1.5 30.10 4,099,007 204,704 3,635,215 132,692 125,688 5.0 88.7 3.2 3.1 20.69
1980年 45~49歳 4,033,146 124,854 3,784,219 36,867 81,774 3.1 94.0 0.9 2.0 17.40 4,057,241 180,415 3,523,372 200,942 147,966 4.5 86.9 5.0 3.7 11.02
1985年 50~54歳 3,926,414 122,048 3,634,250 60,773 105,463 3.1 92.7 1.5 2.7 17.71 4,006,580 174,304 3,351,423 306,455 171,536 4.4 83.7 7.7 4.3 9.01
1990年 55~59歳 3,783,367 111,338 3,454,774 92,291 107,709 3.0 91.7 2.5 2.9 13.39 3,941,521 164,585 3,151,070 436,744 169,466 4.2 80.3 11.1 4.3 5.61
1995年 60~64歳 3,611,948 102,951 3,232,671 137,235 108,471 2.9 90.3 3.8 3.0 10.93 3,863,161 159,584 2,884,301 633,025 166,980 4.2 75.0 16.5 4.3 4.58
2000年 65~69歳 3,357,281 84,793 2,935,426 188,041 103,523 2.6 88.6 5.7 3.1 3,748,658 146,921 2,540,546 861,025 160,369 4.0 68.5 23.2 4.3
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳、55~59歳、60~44歳の時から、65歳~69歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-65~69歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。






















































































































































































































































































1936年~1940年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢層から65歳~69歳までの初婚率の変化
1936年~1940年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1960年 20~24歳 4,160,096 3,810,241 343,400 1,187 4,534 91.6 8.3 0.0 0.1 95.86 4,230,886 2,888,067 1,319,303 4,031 18,592 68.3 31.2 0.1 0.4 94.38
1965年 25~29歳 4,191,561 1,915,499 2,253,977 3,256 16,586 45.7 53.8 0.1 0.4 91.71 4,243,666 806,443 3,376,668 15,849 42,531 19.0 79.6 0.4 1.0 79.82
1970年 30~34歳 4,215,776 494,265 3,677,474 6,274 37,011 11.7 87.2 0.1 0.9 67.69 4,225,557 305,272 3,799,880 35,898 84,334 7.2 89.9 0.8 2.0 46.89
1975年 35~39歳 4,212,566 255,452 3,892,439 11,643 52,207 6.1 92.4 0.3 1.2 37.53 4,209,754 222,646 3,814,679 67,394 104,438 5.3 90.6 1.6 2.5 27.46
1980年 40~44歳 4,158,990 197,092 3,854,930 20,864 80,000 4.7 92.8 0.5 1.9 20.17 4,178,510 185,781 3,738,371 110,217 140,792 4.4 89.5 2.6 3.4 13.77
1985年 45~49歳 4,092,121 190,792 3,744,890 35,579 116,390 4.7 91.6 0.9 2.8 18.83 4,144,493 177,178 3,601,744 177,863 185,485 4.3 87.0 4.3 4.5 10.29
1990年 50~54歳 3,997,248 173,255 3,613,682 57,977 132,168 4.4 90.9 1.5 3.3 13.03 4,091,138 166,048 3,446,517 264,114 197,351 4.1 84.6 6.5 4.8 5.85
1995年 55~59歳 3,906,621 169,640 3,468,516 90,062 145,757 4.4 89.5 2.3 3.8 13.48 4,046,859 165,572 3,260,008 397,379 206,281 4.1 80.9 9.9 5.1 6.62
2000年 60~64歳 3,749,528 143,840 3,270,877 131,390 151,410 3.9 88.5 3.6 4.1 2.61 3,986,305 152,497 3,018,610 570,005 207,806 3.9 76.4 14.4 5.3 0.64
2005年 65~69歳 3,545,006 131,834 3,022,549 177,943 147,361 3.8 86.9 5.1 4.2 3,887,604 147,348 2,706,828 780,515 205,351 3.8 70.5 20.3 5.3
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳、55~59歳、60~44歳の時から、65歳~69歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-65~69歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。






















































































































































































































































































1941年~1945年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢から65歳~69歳までの初婚率の変化
1941年~1945年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1965年 20~24歳 4,523,969 4,085,786 430,450 1,499 3,814 90.4 9.5 0.0 0.1 93.26 4,603,550 3,134,727 1,446,447 7,289 12,722 68.1 31.4 0.2 0.3 93.39
1970年 25~29歳 4,545,780 2,113,369 2,406,136 2,718 22,001 46.5 52.9 0.1 0.5 86.91 4,602,418 834,392 3,695,575 14,435 57,638 18.1 80.3 0.3 1.3 75.15
1975年 30~34歳 4,624,591 661,900 3,912,688 6,285 42,263 14.3 84.6 0.1 0.9 57.48 4,621,200 354,194 4,148,446 31,230 86,712 7.7 89.8 0.7 1.9 41.22
1980年 35~39歳 4,594,716 391,805 4,106,643 11,797 77,170 8.5 89.5 0.3 1.7 28.73 4,606,865 253,773 4,155,679 56,262 138,166 5.5 90.3 1.2 3.0 18.26
1985年 40~44歳 4,551,877 338,265 4,061,613 21,336 124,656 7.4 89.3 0.5 2.7 18.19 4,583,077 224,398 4,049,157 97,636 209,650 4.9 88.4 2.1 4.6 8.02
1990年 45~49歳 4,482,298 301,995 3,965,819 36,776 153,560 6.8 89.0 0.8 3.4 10.13 4,535,714 207,203 3,918,562 152,577 241,289 4.6 86.7 3.4 5.3 1.72
1995年 50~54歳 4,421,787 294,395 3,847,664 60,443 183,762 6.7 87.7 1.4 4.2 9.30 4,500,131 204,359 3,769,475 240,249 269,090 4.6 84.1 5.4 6.0 1.15
2000年 55~59歳 4,290,239 257,034 3,673,315 92,405 202,080 6.1 86.9 2.2 4.8 -0.06 4,443,933 190,348 3,570,579 359,817 284,249 4.3 81.1 8.2 6.5
-4.27
2005年 60~64歳 4,154,529 241,618 3,486,684 132,493 211,580 5.9 85.6 3.3 5.2 -2.60 4,390,100 185,392 3,340,909 520,731 293,915 4.3 77.0 12.0 6.8
-5.50
2010年 65~69歳 3,921,774 235,184 3,240,554 180,384 207,284 6.1 83.9 4.7 5.4 4,288,399 190,385 3,031,887 716,673 286,393 4.5 71.8 17.0 6.8
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳、55~59歳、60~44歳の時から、65歳~69歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-65~69歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。

  • 未婚者数・未婚率は、通常ならば、加齢とともに減少するが、2005年度と比較して、2010年度に男性の未婚率、女性の未婚者数・未婚率が増大している原因は説明がない。






















































































































































































































































































1946年~1950年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢層から65歳~69歳までの初婚率の変化
1946年~1950年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1970年 20~24歳 5,344,885 4,811,541 523,348 2,419 4,632 90.1 9.8 0.0 0.1 89.65 5,382,751 3,856,300 1,491,402 15,611 17,942 71.7 27.7 0.3 0.3 92.65
1975年 25~29歳 5,426,289 2,619,455 2,776,464 2,725 24,695 48.3 51.2 0.1 0.5 80.70 5,368,294 1,122,569 4,175,836 11,506 57,483 20.9 77.8 0.2 1.1 74.82
1980年 30~34歳 5,421,545 1,165,316 4,174,171 6,188 65,420 21.5 77.1 0.1 1.2 56.72 5,350,186 486,040 4,709,754 24,968 126,071 9.1 88.1 0.5 2.4 42.06
1985年 35~39歳 5,398,230 765,397 4,493,057 11,724 120,197 14.2 83.4 0.2 2.2 34.36 5,339,814 354,259 4,713,636 48,613 220,493 6.6 88.3 0.9 4.1 20.66
1990年 40~44歳 5,349,985 626,864 4,509,120 21,876 162,280 11.8 84.8 0.4 3.1 20.89 5,308,305 305,934 4,625,552 83,548 277,966 5.8 87.4 1.6 5.3 8.88
1995年 45~49歳 5,328,335 596,158 4,444,116 38,610 211,544 11.3 84.0 0.7 4.0 17.28 5,290,031 297,368 4,499,156 139,355 337,387 5.6 85.3 2.6 6.4 6.61
2000年 50~54歳 5,210,038 528,318 4,282,313 63,101 255,282 10.3 83.5 1.2 5.0 9.51 5,231,952 276,883 4,309,231 220,934 383,260 5.3 83.0 4.3 7.4 1.28
2005年 55~59歳 5,077,369 499,406 4,086,911 93,966 287,185 10.1 82.3 1.9 5.8 7.29 5,177,795 269,439 4,102,845 334,036 413,674 5.3 80.1 6.5 8.1
-0.08
2010年 60~64歳 4,920,468 500,374 3,902,181 135,940 306,732 10.3 80.5 2.8 6.3 9.74 5,116,781 278,741 3,868,281 483,457 422,608 5.5 76.6 9.6 8.4 4.53
2015年 65~69歳 4,659,662 425,752 3,666,938 184,505 290,412 9.3 80.3 4.0 6.4 4,984,205 259,014 3,569,090 680,404 409,556 5.3 72.6 13.8 8.3
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳、55~59歳、60~44歳の時から、65歳~69歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-65~69歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。

  • 未婚者数・未婚率は、通常ならば、加齢とともに減少するが、2005年度と比較して、2010年度に男性の未婚者数・未婚率、女性の未婚者数・未婚率が増大している原因は説明がない。






























































































































































































































































1951年~1955年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢層から60歳~64歳までの初婚率の変化
1951年~1955年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1975年 20~24歳 4,563,526 4,015,924 538,265 838 4,657 88.1 11.8 0.0 0.1 84.57 4,507,983 3,121,468 1,368,165 3,036 13,711 69.3 30.4 0.1 0.3 91.00
1980年 25~29歳 4,545,468 2,504,307 2,003,097 2,018 24,734 55.2 44.2 0.0 0.5 75.40 4,495,887 1,076,874 3,348,413 6,980 60,236 24.0 74.5 0.2 1.3 74.00
1985年 30~34歳 4,558,265 1,282,072 3,198,089 4,388 63,872 28.2 70.3 0.1 1.4 51.79 4,495,959 468,647 3,871,475 17,386 135,351 10.4 86.2 0.4 3.0 40.25
1990年 35~39歳 4,524,829 859,188 3,532,014 8,935 100,387 19.1 78.5 0.2 2.2 28.81 4,478,951 336,200 3,910,560 33,340 188,412 7.5 87.5 0.7 4.2 17.17
1995年 40~44歳 4,527,352 743,129 3,593,754 17,018 145,489 16.5 79.9 0.4 3.2 17.72 4,478,720 302,055 3,854,628 60,330 250,313 6.8 86.3 1.4 5.6 7.83
2000年 45~49歳 4,467,772 653,002 3,522,309 30,336 193,593 14.8 80.1 0.7 4.4 8.45 4,448,236 278,868 3,723,995 102,392 311,019 6.3 84.3 2.3 7.0 1.31
2005年 50~54歳 4,383,240 615,173 3,382,617 47,034 240,383 14.4 78.9 1.1 5.6 5.34 4,413,259 270,777 3,572,487 161,597 360,110 6.2 81.8 3.7 8.2
-0.46
2010年 55~59歳 4,287,489 619,273 3,258,897 69,975 269,163 14.7 77.3 1.7 6.4 7.45 4,376,245 281,533 3,419,369 242,217 381,432 6.5 79.1 5.6 8.8 4.27
2015年 60~64歳 4,151,119 552,221 3,131,147 101,706 278,413 13.6 77.1 2.5 6.9 4,303,891 264,934 3,251,085 352,866 382,328 6.2 76.5 8.3 9.0
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳、55~59歳の時から、2015年の国勢調査時の60歳~64歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-60~64歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。

  • 未婚者数・未婚率は、通常ならば、加齢とともに減少するが、2005年度と比較して、2010年度に男性の未婚者数・未婚率、女性の未婚者数・未婚率が増大している原因は説明がない。






































































































































































































































1956年~1960年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢から55歳~59歳までの初婚率の変化
1956年~1960年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1980年 20~24歳 3,960,116 3,622,010 320,888 492 3,908 91.8 8.1 0.0 0.1 81.85 3,880,910 3,014,896 848,796 1,133 11,087 77.8 21.9 0.0 0.3 89.27
1985年 25~29歳 3,948,330 2,384,373 1,528,626 1,212 22,339 60.6 38.8 0.0 0.6 72.51 3,875,072 1,185,628 2,621,907 4,599 58,085 30.6 67.7 0.1 1.5 72.74
1990年 30~34歳 3,925,353 1,280,043 2,560,955 3,040 54,531 32.8 65.7 0.1 1.4 49.29 3,862,332 535,038 3,193,773 11,654 111,013 13.9 82.9 0.3 2.9 39.90
1995年 35~39歳 3,945,809 892,062 2,930,957 6,298 93,934 22.7 74.7 0.2 2.4 26.77 3,876,412 389,150 3,283,532 23,600 170,788 10.1 84.9 0.6 4.4 17.03
2000年 40~44歳 3,924,171 721,530 2,984,913 12,517 141,610 18.7 77.3 0.3 3.7 10.91 3,876,048 332,655 3,227,728 44,707 243,002 8.6 83.9 1.2 6.3 3.41
2005年 45~49歳 3,867,500 662,971 2,897,697 20,675 194,861 17.6 76.7 0.5 5.2 5.15 3,858,361 316,596 3,107,818 75,483 312,315 8.3 81.5 2.0 8.2
-0.54
2010年 50~54歳 3,809,576 667,268 2,811,756 32,723 234,749 17.8 75.1 0.9 6.3 6.51 3,834,923 328,540 2,993,131 117,368 348,024 8.7 79.0 3.1 9.2 3.75
2015年 55~59歳 3,729,523 607,248 2,735,458 49,941 254,140 16.7 75.0 1.4 7.0 3,785,723 312,233 2,890,742 174,754 361,763 8.3 77.3 4.7 9.7
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳、50~54歳の時から、2015年の国勢調査時の55歳~59歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-55歳~59歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。

  • 未婚者数・未婚率は、通常ならば、加齢とともに減少するが、2005年度と比較して、2010年度に男性の未婚者数・未婚率、女性の未婚者数・未婚率が増大している原因は説明がない。














































































































































































































1961年~1965年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢層から50歳~54歳までの初婚率の変化
1961年~1965年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1985年 20~24歳 4,165,995 3,837,905 307,892 417 5,009 92.5 7.4 0.0 0.1 77.44 4,034,559 3,284,041 723,672 1,156 16,387 81.6 18.0 0.0 0.4 85.32
1990年 25~29歳 4,078,469 2,624,582 1,381,770 1,155 25,824 65.1 34.3 0.0 0.6 67.94 3,992,244 1,604,279 2,295,605 4,234 64,318 40.4 57.8 0.1 1.6 70.38
1995年 30~34歳 4,113,849 1,532,671 2,483,181 2,769 67,711 37.5 60.8 0.1 1.7 44.39 4,012,606 789,679 3,063,708 10,410 136,900 19.7 76.6 0.3 3.4 39.33
2000年 35~39歳 4,096,286 1,052,260 2,833,109 6,282 121,394 26.2 70.6 0.2 3.0 20.45 4,018,579 555,176 3,180,969 21,953 224,628 13.9 79.9 0.6 5.6 14.09
2005年 40~44歳 4,065,470 895,788 2,857,606 10,922 181,966 22.7 72.4 0.3 4.6 8.11 4,015,126 484,119 3,110,749 39,699 320,315 12.2 78.7 1.0 8.1 2.17
2010年 45~49歳 4,027,969 887,283 2,816,301 18,099 228,786 22.5 71.3 0.5 5.8 7.13 4,005,147 495,123 3,011,616 64,380 372,758 12.6 76.4 1.6 9.5 4.61
2015年 50~54歳 3,968,311 806,163 2,769,165 28,814 260,642 20.9 71.7 0.7 6.7 3,961,985 467,837 2,934,057 97,949 406,761 12.0 75.1 2.5 10.4
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳、45~49歳の時から、2015年の国勢調査時の50歳~54歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-50歳~54歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。

  • 未婚者数・未婚率は、通常ならば、加齢とともに減少するが、2005年度と比較して、2010年度に女性の未婚者数・未婚率が増大している原因は説明がない。






















































































































































































1966年~1970年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢層から45歳~49歳までの初婚率の変化
1966年~1970年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1990年 20~24歳 4,468,199 4,118,695 276,913 558 5,585 93.6 6.3 0.0 0.1 72.34 4,331,922 3,682,263 583,349 1,364 17,207 86.0 13.6 0.0 0.4 81.22
1995年 25~29歳 4,452,125 2,976,695 1,407,624 1,077 33,706 67.4 31.9 0.0 0.8 61.58 4,336,016 2,082,439 2,151,902 3,776 79,645 48.2 49.8 0.1 1.8 66.53
2000年 30~34歳 4,436,818 1,903,068 2,437,978 3,099 90,669 42.9 55.0 0.1 2.0 39.69 4,339,792 1,152,328 2,989,254 9,961 183,265 26.6 69.0 0.2 4.2 39.28
2005年 35~39歳 4,402,787 1,320,943 2,760,286 5,851 153,470 31.2 65.1 0.1 3.6 16.91 4,332,994 796,531 3,135,144 19,888 297,560 18.7 73.8 0.5 7.0 13.89
2010年 40~44歳 4,400,375 1,230,946 2,855,463 10,264 206,118 28.6 66.4 0.2 4.8 9.53 4,341,490 741,256 3,124,351 33,873 368,420 17.4 73.2 0.8 8.6 7.06
2015年 45~49歳 4,354,877 1,092,022 2,867,235 16,643 243,280 25.9 68.0 0.4 5.8 4,307,927 683,887 3,078,307 53,333 421,279 16.1 72.7 1.3 9.9
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳、40~44歳の時から、2015年の国勢調査時の45歳~49歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-45歳~49歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。






























































































































































1971年~1975年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢層から40歳~44歳までの初婚率の変化
1971年~1975年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
1995年 20~24歳 5,041,228 4,669,603 326,801 455 8,348 93.3 6.5 0.0 0.2 67.88 4,853,773 4,192,092 610,511 991 24,586 86.8 12.6 0.0 0.5 77.77
2000年 25~29歳 4,965,277 3,443,015 1,470,696 1,613 48,522 69.4 29.6 0.0 1.0 56.80 4,825,032 2,603,571 2,099,428 3,935 114,527 54.0 43.5 0.1 2.4 64.26
2005年 30~34歳 4,933,265 2,322,140 2,494,678 2,933 110,631 47.1 50.6 0.1 2.2 36.38 4,821,592 1,541,338 3,025,065 9,174 238,537 32.0 62.8 0.2 5.0 39.72
2010年 35~39歳 4,950,122 1,721,222 2,940,178 5,755 165,569 35.6 60.8 0.1 3.4 15.87 4,836,227 1,097,468 3,317,927 17,238 322,483 23.1 69.8 0.4 6.8 16.38
2015年 40~44歳 4,914,018 1,423,716 3,109,270 9,655 208,673 30.0 65.4 0.2 4.4 4,818,200 913,188 3,395,079 28,605 394,662 19.3 71.8 0.6 8.3
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳、25~29歳、30~34歳、35~39歳から、2015年の国勢調査時の40歳~44歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-40歳~44歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。






































































































































1976年~1980年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢層から35歳~39歳までの初婚率の変化
1976年~1980年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
2000年 20~24歳 4,307,242 4,000,637 294,484 791 10,322 92.9 6.8 0.0 0.2 62.30 4,114,218 3,618,109 466,018 1,069 27,518 88.0 11.3 0.0 0.7 72.88
2005年 25~29歳 4,198,551 2,998,565 1,151,706 1,164 45,927 71.4 27.4 0.0 1.1 50.97 4,081,498 2,408,810 1,559,535 2,810 106,578 59.1 38.2 0.1 2.6 59.60
2010年 30~34歳 4,221,011 1,941,000 2,069,073 2,278 89,791 47.3 50.4 0.1 2.2 25.98 4,120,486 1,396,332 2,460,055 6,558 181,535 34.5 60.8 0.2 4.5 30.88
2015年 35~39歳 4,204,202 1,416,172 2,496,236 4,163 126,664 35.0 61.7 0.1 3.1 4,111,955 959,761 2,806,343 11,473 244,466 23.9 69.8 0.3 6.1
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳、25~29歳、30~34歳から、2015年の国勢調査時の35歳~39歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-35歳~39歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。














































































































1981年~1985年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢層から30歳~34歳までの初婚率の変化
1981年~1985年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
2005年 20~24歳 3,754,822 3,508,621 233,821 666 11,054 93.5 6.2 0.0 0.3 49.62 3,595,776 3,189,283 373,193 859 30,685 88.7 10.4 0.0 0.9 60.98
2010年 25~29歳 3,691,723 2,553,724 965,873 1,019 38,250 71.8 27.1 0.0 1.1 34.38 3,601,978 2,121,465 1,303,214 2,673 89,171 60.3 37.1 0.1 2.5 42.61
2015年 30~34歳 3,684,747 1,648,679 1,779,339 1,689 71,643 47.1 50.8 0.0 2.0 3,606,131 1,211,351 2,134,029 4,535 148,684 34.6 61.0 0.1 4.2
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳、25~29歳から、2015年の国勢調査時の30歳~34歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-30歳~34歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。






















































































1986年~1990年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率、各年齢層から25歳~29歳までの初婚率の変化
1986年~1990年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
2010年 20~24歳 3,266,240 2,986,237 180,627 797 8,442 94.0 5.7 0.0 0.3 22.65 3,160,193 2,776,114 294,389 1,535 24,780 89.6 9.5 0.0 0.8 31.57
2015年 25~29歳 3,255,717 2,222,616 804,558 792 28,221 72.7 26.3 0.0 0.9 3,153,895 1,852,959 1,096,784 1,650 69,247 61.3 36.3 0.1 2.3
説明

  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。

  • 初婚率(%)は20~24歳から、2015年の国勢調査時の25歳~29歳までの初婚率(%)である。

  • 初婚率(%)の計算式は、((上記の各年齢層になった時の未婚率-25歳~29歳時の未婚率)÷上記の各年齢層になった時の未婚率)×100である。






























































1991年~1995年の出生者の年齢層別の人口、未婚者数・率、有配偶数・率、死別者数・率、離別者数・率
1991年~1995年の出生 男性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
女性[100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
年度 年齢層 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率 人口 未婚者数 有配偶者数 死別者数 離別者数 未婚率 有配偶率 死別率 離別率 初婚率
2015年 20~24歳 3,046,392 2,755,989 137,890 585 6,436 95.0 4.8 0.0 0.2 2,921,735 2,572,112 224,043 1,022 18,034 91.4 8.0 0.0 0.6
説明
  • 人口、未婚者、有配偶者、死別者、離別者の単位は人、未婚率、有配偶率、死別率、離別率、初婚率の単位は%である。




母体の年齢階層別の妊娠出産の能力と実績の推移



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1925年~2017年の出生総数と母体の年齢階層別の出生数(人)と出生総数に対する比率(%)の推移
年度 出生総数と母体の年齢階層別の出生数(人) 出生総数に対する母体の年齢階層別の比率(%)
出生総数
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
14歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
15歳~
19歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
20歳~
24歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
25歳~
29歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
30歳~
34歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
35歳~
39歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
40歳~
44歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
45歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
50歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
19歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
20歳~
29歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
29歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
30歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
35歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
40歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
19歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
20歳~
29歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
29歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
30歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
35歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
40歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
1925 2,005,408 474 119,273 542,089 530,632 392,550 280,076 114,396 14,389 3,648 119,747 1,072,721 1,192,468 805,059 412,509 132,433 5.97 53.49 59.46 40.14 20.57 6.60
1930 2,004,805 206 97,399 522,769 562,831 425,273 270,920 110,069 11,580 3,509 97,605 1,085,600 1,183,205 821,351 396,078 125,158 4.87 54.15 59.02 40.97 19.76 6.24
1937 2,108,112 126 61,803 518,692 647,334 450,563 304,962 109,998 11,501 2,572 61,929 1,166,026 1,227,955 879,596 429,033 124,071 2.94 55.31 58.25 41.72 20.35 5.89
1938 1,867,068 152 52,892 443,848 571,538 402,803 278,722 104,093 10,242 2,706 53,044 1,015,386 1,068,430 798,566 395,763 117,041 2.84 54.38 57.23 42.77 21.20 6.27
1939 1,846,874 239 46,253 403,807 577,604 421,374 280,698 103,847 10,140 2,763 46,492 981,411 1,027,903 818,822 397,448 116,750 2.52 53.14 55.66 44.34 21.52 6.32
1940 2,059,021 298 45,068 431,818 655,488 493,398 306,795 111,816 11,234 3,079 45,366 1,087,306 1,132,672 926,322 432,924 126,129 2.20 52.81 55.01 44.99 21.03 6.13
1941 2,216,617 29 31,663 423,749 703,642 564,658 332,952 141,391 15,232 3,294 31,692 1,127,391 1,159,083 1,057,527 492,869 159,917 1.43 50.86 52.29 47.71 22.24 7.21
1942 2,176,183 65 45,214 460,417 663,815 539,694 324,204 128,230 11,798 2,746 45,279 1,124,232 1,169,511 1,006,672 466,978 142,774 2.08 51.66 53.74 46.26 21.46 6.56
1943 2,211,242 69 42,338 452,188 660,951 561,276 345,383 133,942 12,656 2,437 42,407 1,113,139 1,155,546 1,055,694 494,418 149,035 1.92 50.34 52.26 47.74 22.36 6.74
1944 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1945 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1946 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1947 2,678,792 51 61,172 615,658 826,601 645,329 398,985 117,806 9,969 1,930 61,223 1,442,259 1,503,482 1,174,019 528,690 129,705 2.29 53.84 56.13 43.83 19.74 4.84
1948 2,681,624 52 73,077 687,904 817,910 585,590 383,087 124,173 8,688 1,044 73,129 1,505,814 1,578,943 1,102,582 516,992 133,905 2.73 56.15 58.88 41.12 19.28 4.99
1949 2,696,638 43 67,344 695,067 881,559 584,040 353,930 107,769 6,358 450 67,387 1,576,626 1,644,013 1,052,547 468,507 114,577 2.50 58.47 60.97 39.03 17.37 4.25
1950 2,337,507 49 56,316 624,797 794,241 496,240 278,781 81,953 4,213 311 56,365 1,419,038 1,475,403 861,498 365,258 86,477 2.41 60.71 63.12 36.86 15.63 3.70
1951 2,137,689 16 45,878 558,590 753,049 465,318 242,350 68,957 3,010 199 45,894 1,311,639 1,357,533 779,834 314,516 72,166 2.15 61.36 63.50 36.48 14.71 3.38
1952 2,005,162 21 37,944 524,033 734,697 440,095 208,603 56,778 2,633 199 37,965 1,258,730 1,296,695 708,308 268,213 59,610 1.89 62.77 64.67 35.32 13.38 2.97
1953 1,868,040 32 31,764 495,590 705,767 409,333 177,114 46,046 2,186 193 31,796 1,201,357 1,233,153 634,872 225,539 48,425 1.70 64.31 66.01 33.99 12.07 2.59
1954 1,769,580 14 27,497 474,131 686,777 387,925 152,635 38,578 1,886 129 27,511 1,160,908 1,188,419 581,153 193,228 40,593 1.55 65.60 67.16 32.84 10.92 2.29
1955 1,730,692 8 25,211 469,027 691,349 372,175 138,158 33,055 1,572 134 25,219 1,160,376 1,185,595 545,094 172,919 34,761 1.46 67.05 68.50 31.50 9.99 2.01
1956 1,665,278 15 22,263 456,115 687,009 346,702 123,563 28,167 1,345 95 22,278 1,143,124 1,165,402 499,872 153,170 29,607 1.34 68.64 69.98 30.02 9.20 1.78
1957 1,566,713 14 19,298 427,073 673,964 317,735 105,091 22,207 1,237 94 19,312 1,101,037 1,120,349 446,364 128,629 23,538 1.23 70.28 71.51 28.49 8.21 1.50
1958 1,653,469 11 18,339 456,322 734,436 323,356 99,769 20,055 1,068 108 18,350 1,190,758 1,209,108 444,356 121,000 21,231 1.11 72.02 73.13 26.87 7.32 1.28
1959 1,626,088 14 19,156 453,432 733,704 311,289 90,374 17,046 981 88 19,170 1,187,136 1,206,306 419,778 108,489 18,115 1.18 73.01 74.18 25.82 6.67 1.11
1960 1,606,041 5 19,734 447,097 745,253 300,684 78,104 14,217 864 78 19,739 1,192,350 1,212,089 393,947 93,263 15,159 1.23 74.24 75.47 24.53 5.81 0.94
1961 1,589,372 7 19,155 429,303 757,023 299,582 70,849 12,670 730 46 19,162 1,186,326 1,205,488 383,877 84,295 13,446 1.21 74.64 75.85 24.15 5.30 0.85
1962 1,618,616 9 18,666 436,927 780,651 303,976 66,468 11,228 663 25 18,675 1,217,578 1,236,253 382,360 78,384 11,916 1.15 75.22 76.38 23.62 4.84 0.74
1963 1,659,521 10 18,204 440,367 801,236 321,554 67,132 10,461 541 14 18,214 1,241,603 1,259,817 399,702 78,148 11,016 1.10 74.82 75.91 24.09 4.71 0.66
1964 1,716,761 15 16,777 478,708 809,597 332,437 68,502 10,230 469 19 16,792 1,288,305 1,305,097 411,657 79,220 10,718 0.98 75.04 76.02 23.98 4.61 0.62
1965 1,823,697 7 17,712 513,645 854,399 355,269 72,355 9,828 462 18 17,719 1,368,044 1,385,763 437,932 82,663 10,308 0.97 75.01 75.99 24.01 4.53 0.57
1966 1,360,974 16 20,014 394,059 617,827 258,489 61,114 8,958 471 20 20,030 1,011,886 1,031,916 329,052 70,563 9,449 1.47 74.35 75.82 24.18 5.18 0.69
1967 1,935,647 5 23,599 491,079 948,848 384,315 77,871 9,489 421 14 23,604 1,439,927 1,463,531 472,110 87,795 9,924 1.22 74.39 75.61 24.39 4.54 0.51
1968 1,871,839 21 21,842 471,466 921,153 367,412 79,687 9,728 498 10 21,863 1,392,619 1,414,482 457,335 89,923 10,236 1.17 74.40 75.57 24.43 4.80 0.55
1969 1,889,815 19 20,733 465,455 955,034 357,441 80,728 9,757 493 13 20,752 1,420,489 1,441,241 448,432 90,991 10,263 1.10 75.17 76.26 23.73 4.81 0.54
1970 1,934,239 12 20,165 513,172 951,246 358,375 80,581 9,860 523 25 20,177 1,464,418 1,484,595 449,364 90,989 10,408 1.04 75.71 76.75 23.23 4.70 0.54
1971 2,000,973 8 19,714 598,505 917,924 372,647 81,404 10,074 498 15 19,722 1,516,429 1,536,151 464,638 91,991 10,587 0.99 75.78 76.77 23.22 4.60 0.53
1972 2,038,682 13 20,000 624,317 925,049 379,605 79,121 10,146 423 4 20,013 1,549,366 1,569,379 469,299 89,694 10,573 0.98 76.00 76.98 23.02 4.40 0.52
1973 2,091,983 9 19,770 602,137 991,442 389,112 78,817 10,238 448 4 19,779 1,593,579 1,613,358 478,619 89,507 10,690 0.95 76.18 77.12 22.88 4.28 0.51
1974 2,029,989 7 18,537 549,390 1,011,405 370,456 70,213 9,570 399 2 18,544 1,560,795 1,579,339 450,640 80,184 9,971 0.91 76.89 77.80 22.20 3.95 0.49
1975 1,901,440 9 15,990 479,041 1,014,624 320,060 62,663 8,727 312 7 15,999 1,493,665 1,509,664 391,769 71,709 9,046 0.84 78.55 79.40 20.60 3.77 0.48
年度 出生総数と母体の年齢階層別の出生数(人) 出生総数に対する母体の年齢階層別の比率(%)
出生総数
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
14歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
15歳~
19歳
[121][122]
[123][124]
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20歳~
24歳
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25歳~
29歳
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30歳~
34歳
[121][122]
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35歳~
39歳
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40歳~
44歳
[121][122]
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45歳
以上
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50歳
以上
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19歳
以下
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20歳~
29歳
[121][122]
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29歳
以下
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30歳
以上
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[123][124]
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35歳
以上
[121][122]
[123][124]
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[127][128]
40歳
以上
[121][122]
[123][124]
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19歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
20歳~
29歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
29歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
30歳
以上
[121][122]
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35歳
以上
[121][122]
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40歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
1976 1,832,617 12 14,154 425,286 1,036,805 287,291 60,553 8,169 338 2 14,166 1,462,091 1,476,257 356,353 69,062 8,509 0.77 79.78 80.55 19.45 3.77 0.46
1977 1,755,100 15 13,137 375,445 991,532 305,578 61,175 7,877 335 2 13,152 1,366,977 1,380,129 374,967 69,389 8,214 0.75 77.89 78.64 21.36 3.95 0.47
1978 1,708,643 15 13,562 341,013 941,255 343,830 61,243 7,427 288 4 13,577 1,282,268 1,295,845 412,792 68,962 7,719 0.79 75.05 75.84 24.16 4.04 0.45
1979 1,642,580 8 13,657 316,509 870,962 372,782 61,599 6,798 257 2 13,665 1,187,471 1,201,136 441,438 68,656 7,057 0.83 72.29 73.12 26.87 4.18 0.43
1980 1,576,889 14 14,576 296,854 810,204 388,935 59,127 6,911 257 1 14,590 1,107,058 1,121,648 455,231 66,296 7,169 0.93 70.21 71.13 28.87 4.20 0.45
1981 1,529,455 16 15,439 281,127 766,659 401,957 56,840 7,184 228 1 15,455 1,047,786 1,063,241 466,210 64,253 7,413 1.01 68.51 69.52 30.48 4.20 0.48
1982 1,515,392 15 16,694 276,168 745,229 404,110 65,131 7,772 267 1 16,709 1,021,397 1,038,106 477,281 73,171 8,040 1.10 67.40 68.50 31.50 4.83 0.53
1983 1,508,687 19 18,242 274,911 727,006 402,440 77,704 8,109 246 1 18,261 1,001,917 1,020,178 488,500 86,060 8,356 1.21 66.41 67.62 32.38 5.70 0.55
1984 1,489,780 18 19,180 264,205 715,754 393,182 88,558 8,605 239 1 19,198 979,959 999,157 490,585 97,403 8,845 1.29 65.78 67.07 32.93 6.54 0.59
1985 1,431,577 23 17,854 247,341 682,885 381,466 93,501 8,224 244 1 17,877 930,226 948,103 483,436 101,970 8,469 1.25 64.98 66.23 33.77 7.12 0.59
1986 1,382,946 20 17,687 237,159 652,221 371,306 96,731 7,527 260 0 17,707 889,380 907,087 475,824 104,518 7,787 1.28 64.31 65.59 34.41 7.56 0.56
1987 1,346,658 28 17,530 225,098 634,440 364,838 95,776 8,682 229 1 17,558 859,538 877,096 469,526 104,688 8,912 1.30 63.83 65.13 34.87 7.77 0.66
1988 1,314,006 18 17,316 214,393 611,998 364,186 94,967 10,820 279 2 17,334 826,391 843,725 470,254 106,068 11,101 1.32 62.89 64.21 35.79 8.07 0.84
1989 1,246,802 27 17,171 202,369 566,095 356,728 92,240 11,881 256 0 17,198 768,464 785,662 461,105 104,377 12,137 1.38 61.63 63.01 36.98 8.37 0.97
1990 1,221,585 18 17,478 191,859 550,994 356,026 92,377 12,587 224 0 17,496 742,853 760,349 461,214 105,188 12,811 1.43 60.81 62.24 37.76 8.61 1.05
1991 1,223,245 22 18,421 201,601 541,036 357,653 91,612 12,619 252 0 18,443 742,637 761,080 462,136 104,483 12,871 1.51 60.71 62.22 37.78 8.54 1.05
1992 1,208,989 22 18,372 204,141 524,269 357,170 92,209 12,481 299 2 18,394 728,410 746,804 462,161 104,991 12,782 1.52 60.25 61.77 38.23 8.68 1.06
1993 1,188,282 13 17,439 197,974 510,933 357,087 92,286 12,177 348 0 17,452 708,907 726,359 461,898 104,811 12,525 1.47 59.66 61.13 38.87 8.82 1.05
1994 1,238,328 22 17,073 204,386 525,940 377,401 100,570 12,481 431 3 17,095 730,326 747,421 490,886 113,485 12,915 1.38 58.98 60.36 39.64 9.16 1.04
1995 1,187,064 37 16,075 193,514 492,714 371,773 100,053 12,472 414 0 16,112 686,228 702,340 484,712 112,939 12,886 1.36 57.81 59.17 40.83 9.51 1.09
1996 1,206,555 19 15,602 190,520 504,575 377,274 105,630 12,526 397 0 15,621 695,095 710,716 495,827 118,553 12,923 1.29 57.61 58.90 41.09 9.83 1.07
1997 1,191,665 36 16,598 182,479 496,477 374,819 107,993 12,829 407 3 16,634 678,956 695,590 496,051 121,232 13,239 1.40 56.98 58.37 41.63 10.17 1.11
1998 1,203,147 34 17,467 177,195 492,692 388,294 113,728 13,255 459 3 17,501 669,887 687,388 515,739 127,445 13,717 1.45 55.68 57.13 42.87 10.59 1.14
1999 1,177,669 48 18,205 166,136 476,115 386,639 116,443 13,629 426 6 18,253 642,251 660,504 517,143 130,504 14,061 1.55 54.54 56.09 43.91 11.08 1.19
2000 1,190,547 43 19,729 161,361 470,833 396,901 126,409 14,848 396 6 19,772 632,194 651,966 538,560 141,659 15,250 1.66 53.10 54.76 45.24 11.90 1.28
2001 1,170,662 45 20,920 157,077 450,013 399,808 127,336 15,047 398 4 20,965 607,090 628,055 542,593 142,785 15,449 1.79 51.86 53.65 46.35 12.20 1.32
2002 1,153,855 52 21,349 152,493 425,817 406,482 131,040 16,200 396 10 21,401 578,310 599,711 554,128 147,646 16,606 1.85 50.12 51.97 48.02 12.80 1.44
2003 1,123,610 49 19,532 142,068 395,975 408,585 139,489 17,478 402 19 19,581 538,043 557,624 565,973 157,388 17,899 1.74 47.89 49.63 50.37 14.01 1.59
2004 1,110,721 45 18,546 136,486 370,220 415,903 150,222 18,790 483 16 18,591 506,706 525,297 585,414 169,511 19,289 1.67 45.62 47.29 52.71 15.26 1.74
2005 1,062,530 42 16,531 128,135 339,328 404,700 153,440 19,750 564 34 16,573 467,463 484,036 578,488 173,788 20,348 1.56 44.00 45.56 54.44 16.36 1.92
2006 1,092,674 41 15,933 130,230 335,771 417,776 170,775 21,608 522 9 15,974 466,001 481,975 610,690 192,914 22,139 1.46 42.65 44.11 55.89 17.66 2.03
2007 1,089,818 39 15,211 126,180 324,041 412,611 186,568 24,553 590 19 15,250 450,221 465,471 624,341 211,730 25,162 1.40 41.31 42.71 57.29 19.43 2.31
2008 1,091,156 38 15,427 124,691 317,753 404,771 200,328 27,522 594 24 15,465 442,444 457,909 633,239 228,468 28,140 1.42 40.55 41.97 58.03 20.94 2.58
2009 1,070,035 67 14,620 116,808 307,765 389,793 209,706 30,566 684 20 14,687 424,573 439,260 630,769 240,976 31,270 1.37 39.68 41.05 58.95 22.52 2.92
2010 1,071,304 51 13,495 110,956 306,910 384,385 220,101 34,609 773 19 13,546 417,866 431,412 639,887 255,502 35,401 1.26 39.01 40.27 59.73 23.85 3.30
2011 1,050,806 44 13,274 104,059 300,384 373,490 221,272 37,437 802 41 13,318 404,443 417,761 633,042 259,552 38,280 1.27 38.49 39.76 60.24 24.70 3.64
2012 1,037,231 59 12,711 95,805 292,464 367,715 225,480 42,031 928 32 12,770 388,269 401,039 636,186 268,471 42,991 1.23 37.43 38.66 61.34 25.88 4.14
2013 1,029,816 51 12,913 91,250 282,794 365,404 229,741 46,546 1,069 47 12,964 374,044 387,008 642,807 277,403 47,662 1.26 36.32 37.58 62.42 26.94 4.63
2014 1,003,539 43 12,968 86,590 267,847 359,323 225,889 49,606 1,214 58 13,011 354,437 367,448 636,090 276,767 50,878 1.30 35.32 36.62 63.38 27.58 5.07
2015 1,005,677 39 11,890 84,461 262,256 364,870 228,293 52,558 1,256 52 11,929 346,717 358,646 647,029 282,159 53,866 1.19 34.48 35.66 64.34 28.06 5.36
2016 978,678 46 11,049 82,169 250,639 354,911 223,287 53,474 1,350 51 11,095 332,808 343,903 633,073 278,162 54,875 1.13 34.01 35.14 64.69 28.42 5.61
2017 946,060 9,898 79,265 240,933 345,417 216,937 52,099 1,511 9,898 320,198 330,096 615,964 270,547 53,610 1.05 33.85 34.89 65.11 28.60 5.67
年度 出生総数
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
14歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
15歳~
19歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
20歳~
24歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
25歳~
29歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
30歳~
34歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
35歳~
39歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
40歳~
44歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
45歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
50歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
19歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
20歳~
29歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
29歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
30歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
35歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
40歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
19歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
20歳~
29歳
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
29歳
以下
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
30歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
35歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
40歳
以上
[121][122]
[123][124]
[125][126]
[127][128]
出生総数と母体の年齢階層別の出生数(人) 出生総数に対する母体の年齢階層別の比率(%)
説明

  • 1944年~1946年は戦争中・終戦直後の混乱期で正確な統計データは存在しない。

  • 1947年~1972年(1945年6月23日~1972年5月14日)は日本の統治下でなかったので沖縄県は含まない。

  • 2017年度は暫定の概数値である、14歳以下の出産は15歳~19歳に含み、50歳以上の出産は45歳~49歳に含む。

  • 出生総数に対する年齢階層別の比率(%)は小数第3位で四捨五入して小数第2位までの精度で表記する。





初婚した夫婦の年齢差別の比率


1970年、1975年、1980年、1985年、1990年、1995~2015年の初婚者の夫婦の年齢差別内訳は、下記の表のとおりである。妻が4歳以上および夫が7歳以上はまとめて表記している。





































































































































































































































































































































































































































































































初婚夫婦の年齢差別の分類と比率(%)
年度 夫婦同年齢
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
妻が年上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
妻が1歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
妻が2歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
妻が3歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
妻が4歳以上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が年上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が1歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が2歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が3歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が4歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が5歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が6歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が7歳以上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
1970 10.1 10.3 5.0 2.3 1.2 1.8 79.5 11.7 12.7 13.2 12.4 10.5 7.7 11.3
1975 12.6 12.5 6.1 2.9 1.5 2.0 74.9 13.6 14.0 13.1 11.3 8.6 5.9 8.3
1980 12.8 11.7 5.7 2.6 1.4 2.0 75.4 12.7 12.6 12.2 10.9 9.0 6.7 11.4
1985 14.3 12.1 6.1 2.6 1.4 2.0 73.7 13.1 12.3 11.3 9.9 8.2 6.2 12.6
1990 15.9 14.3 6.9 3.1 1.7 2.5 69.8 13.7 12.2 10.5 8.9 7.0 5.3 12.3
1995 17.6 17.7 8.1 3.8 2.3 3.5 64.6 14.3 11.6 9.7 7.8 5.9 4.4 10.9
1996 17.9 18.7 3.8 2.4 4.1 8.4 63.4 14.3 11.6 9.4 7.5 5.7 4.2 10.5
1997 18.5 19.5 4.1 2.6 4.2 8.6 62.0 14.5 11.4 9.3 7.2 5.5 4.0 10.0
1998 18.8 20.3 4.2 2.7 4.5 8.9 60.9 14.6 11.3 9.1 7.0 5.2 3.8 9.7
1999 19.2 20.9 4.5 2.8 4.6 9.1 59.9 14.6 11.3 8.9 6.8 5.1 3.7 9.5
2000 19.2 21.9 9.4 4.8 2.9 4.7 58.9 14.5 11.1 8.7 6.7 5.0 3.6 9.3
2001 19.0 22.5 5.0 3.1 4.9 9.6 58.5 14.4 11.0 8.6 6.6 4.9 3.6 9.4
2002 19.1 22.8 5.3 3.2 4.9 9.5 58.1 14.4 10.8 8.5 6.6 4.9 3.6 9.3
2003 19.0 23.0 5.3 3.2 5.0 9.5 58.0 14.3 10.7 8.3 6.5 4.9 3.6 9.6
2004 19.2 23.1 5.5 3.1 5.0 9.5 57.7 14.0 10.5 8.3 6.5 4.9 3.6 9.9
2005 19.1 23.4 9.6 5.0 3.1 5.7 57.5 14.0 10.4 8.2 6.4 4.8 3.7 10.1
2006 19.4 23.5 5.9 3.2 5.0 9.4 57.1 13.9 10.2 8.0 6.3 4.8 3.6 10.4
2007 19.4 23.7 5.9 3.2 5.0 9.6 56.9 13.8 10.1 7.9 6.2 4.8 3.7 10.4
2008 19.8 23.6 6.0 3.2 4.9 9.6 56.6 13.9 10.1 7.7 6.2 4.7 3.6 10.4
2009 19.9 23.7 6.1 3.2 4.9 9.6 56.3 13.8 10.0 7.6 6.1 4.7 3.6 10.5
2010 20.2 23.6 9.6 4.8 3.1 6.1 56.1 13.8 9.9 7.7 6.0 4.7 3.5 10.4
2011 20.4 23.7 6.2 3.1 4.8 9.7 55.9 13.9 9.7 7.6 5.9 4.6 3.6 10.6
2012 20.6 24.1 6.5 3.1 4.8 9.7 55.3 13.7 9.6 7.4 5.9 4.6 3.5 10.7
2013 20.8 24.3 6.5 3.2 4.8 9.8 54.9 13.6 9.4 7.3 5.8 4.5 3.6 10.8
2014 21.0 23.9 6.5 3.1 4.8 9.5 55.0 13.5 9.2 7.2 5.8 4.5 3.6 11.1
2015 21.0 24.0 9.6 4.7 3.1 6.5 55.0 13.5 9.1 7.2 5.7 4.5 3.6 11.4
年度 夫婦同年齢
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
妻が年上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
妻が1歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
妻が2歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
妻が3歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
妻が4歳以上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が年上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が1歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が2歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が3歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が4歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が5歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が6歳上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
夫が7歳以上
[129][130]
[131][132]
[133][134]
[135]
説明



未婚化・晩婚化についての結婚アドバイザー等の見解






平均結婚年齢は年々上昇し、未婚率も上昇しており、非婚化・晩婚化が進んでいる。


その要因については、一般的には女性の高学歴化や社会進出(賃金労働者化)が言われてきた。女性が自身で相当程度の収入を得られる社会になったことで、「結婚しないと生きていけない」というような状況ではなくなったこと。


不況などの経済事由に伴う、育児の(男性が行う育児)困難。「大人だから結婚しなくてはいけない」という社会通念(結婚の強制)の希薄化。女性の社会的身分が男性と肩を並べるようになったことも、結婚・出産といった女性の側の一時的なリタイヤへの不安、等多岐にわたる。並びに結婚より子供だけを作るシングルファーザーなどの自治体での子育て支援などもある。結婚より代理出産


以下は、婚活アドバイザーとして、いくつも晩婚の男女を観察してきた白河桃子の見解を、一例として挙げる。


あくまでも婚期を遅くしてしまった男女の例であり、成人男女全体を科学的に統計をとった上に、社会学者等が研究・考察したものではない。



女性の視点から見て、男性と同居することの魅力の減少(男性の収入の不安定化)

男性の場合、収入が低くて将来の見通しが不安定だと、結婚率が低くなる[136]。結婚を安定させるだけの収入がないのに、結婚どころではない、ということである[137]。それはまた、自分が生きてゆくだけでも大変なのに、他の人を抱え込んで面倒を見ている余裕などない、まして子育てができるような見込みなど立たないということでもある。なお、女性の場合は、年収と結婚率に相関関係はみられない、とされた[138]。この現象は、1980年代から零細農家や小規模商店の男性が結婚できないという形で徐々に現れていたが、政府・自治体やマスコミでは「低収入の男性を差別することになる」としてタブー視され、触れられなかったという[139]

1990年頃までは、大多数の男性は年功序列制度により、若い間は収入が低くても将来収入が増える見通しがあり、収入及び将来が不安視されることはなかった。だが、1990年代に入り、ニューエコノミーへの転換やグローバル化の進展に伴い社会構造が変化した結果、少数の中心的労働者(大企業の正社員や一部の専門職)と、多数の非中心的労働者(非正規社員、周辺的正社員など)が必要な状況へと変わっていった。この結果多数の男性が、収入が低くて将来の見通しが不安定な状態になり(フリーター、派遣社員、契約社員、名ばかり正社員など)、またそこから抜け出すことができず、結婚しづらい状況となった[139]

特に30歳代は男性の正規就業者の未婚割合が30.7%であるのに対して、非正規就業者は75.6%となっている[140]

男性の視点から見て、女性と同居することの魅力が減少

男性が低収入で結婚できない事例が挙げられはするが、それは物事の一面でしかない、とも白河はいう[141]

実際には、男性で正社員の職についていて収入が良くても、男性自身が結婚しない、結婚したがらないことも増えているというのである[137]。結婚に特にメリットを感じない、女性と暮らすことにあまりメリットが感じられない、としている男性が増えているのである[137]

現代では、家庭で自炊をしなくとも外食産業や中食(なかしょく、コンビニなどが発達しており、家事においても洗濯機、炊飯器、食器洗い機、掃除機等の便利な家電製品があり、またも発達しているので、女性に頼らなくても、男性だけで十分に快適な生活が成り立つので、独身男性の視点から見て、女性と同居することのメリットが減少しているとの指摘がある[141]

女性にとコミュニケーションを避ける男性も増えたり無暗に女性に話をかけられたりしたらセクハラや痴漢等疑われて社会的制裁を受けることもあるため女性との価値観の違いによる。

経済的な余裕のある男性も結婚するメリットがなく社会的な縛りがあるため結婚自体避ける男性も発生している。

社会的圧力の減少

かつての日本には、「結婚して一人前」とする周囲からの社会的な圧力があった。たとえば、「結婚しないと 出世が遅くなる」ということが知られている企業も多く[141]、独身をつらぬこうとするだけで勇気が要ったほどであると白河はいう[141]。これには扶養義務を持たない「身軽な」人間を要職に就けることに企業経営者が抵抗を感じたという事情があり、社会的な「常識」のような圧力が、男性全般を、結婚適齢年齢までに結婚するように駆り立てていたというのである[142]。だが、現代では、男性はそのような社会的な圧力は受けていないと白河は指摘している[141]。また、圧力のある時代では、若手女性社員は男性社員のお見合い要員と見なされる風潮があり、企業が結婚相手をしばしば世話しており、結婚は企業が従業員を統制する手段でもあった。しかし現在、結婚話はセクシャルハラスメントとなる可能性がある[143]。こうして、男性の場合、いくらでも結婚の回避や先延ばしが安易になってきているのだという[141]

社内恋愛、社内結婚、お見合いの減少

岩澤美帆、三田房美の『日本労働研究雑誌』2005年1月号「職縁結婚の盛衰と未婚化の進展」などで指摘されていることだが、従来、社内恋愛は大切な出会いの場であった。ところが、就職氷河期が原因で女性社員も採用が減り、インフォーマルな付き合いも減ることにより、社内恋愛の機会が減少、機会の減少に伴い、社内結婚も減少したとした[144]。同じく、岩澤美帆、三田房美は、上記の社内結婚およびお見合い結婚の減少で、初婚率の低下のほとんどは説明がつくという[144]

女性の専業主婦志望と男性の共稼ぎ希望との齟齬。

「女性も収入をもたらして欲しい」との男性の望みに女性が気づいていないことや応えようとしていないと白河は述べる。女性が専業主婦を希望していることを嫌がる男性が統計的に見て増えてきており[145]、結婚後も、女性が労働し、収入を家庭にもたらして欲しいと考える男性が増えているのである。2005年の調査では、「妻には再就職して欲しい」の38%と「妻には主婦業および仕事で収入を得ることを両立して欲しい」の28%を合計すると、66%ほどの男性が、女性にも収入をもたらして欲しい、と思っている。それに対して、女性に専業主婦になって欲しいと望んでいる男性はわずか12%にすぎない。これは何も、女性に年収800万だの1000万円という高収入ではなく、手堅く仕事をして数百万円程度を稼いでくれることを男性は期待しているのだろう、と白河は分析している[146]。近年の日本の景気では、ひとりの人間が収入を100万円増やすことも至難であるので、女性の稼ぎの有無で、一家の収入や可処分所得の額が1.5倍や2倍ほども異なってきてしまう[146]

















































男性が女性に期待するコース
(出典:『結婚と出産に関する全国調査』国立社会保障・人口問題研究所、[145][147]



専業主婦

再就職

両立

1987年
37%程度
37%程度
10%程度

1992年
30%程度
44%程度
11%程度

1997年
20%程度
43%程度
18%程度

2002年
18%程度
47%程度
19%程度

2005年
12%程度
38%程度
28%程度

2015年
10%程度
37%程度
33%程度


専業主婦を志望する女性にとっては男性の収入が低く、将来の見通しが不安定だと結婚相手として認識しづらくなる、と山田昌弘は表現した[148]。但し、応えようとしない、つまりは専業主婦願望の女性統計や希望理由統計はないので、齟齬の大きさの実態は不明。

女性の結婚観の変化


白河桃子が指摘。『負け犬の遠吠え』(酒井順子著)、『だめんず・うぉ〜か〜』(倉田真由美著)により、結婚への意識と男性への意識(DVをはたらくなどのダメな男性を避けたい)が変化しているという[144]



各国における結婚の状況



ヨーロッパ




新婚者、ストックホルム市庁舎(2016年)


中世において、結婚の記録は教会の教区簿冊に頼っていた。そのため、キリスト教の影響力が弱くなる等によりキリスト教によらない結婚や事実婚が増えると、結婚の記録に不備が生じる。結婚記録の不備は特に相続の場面において社会問題となった。そのため、例えばイギリスは法律により国教会によらない結婚は結婚として認めず、違反者には重い罰金を科すなどの政策をとったことがある[149]


現代のスウェーデンでは56%の人が未婚のまま出産し多くはそのまま生涯未婚を通す。フランスでも6割近くが未婚のまま出産を行っており、こうした婚外子は年々増加しつつある[150]。こうした中で結婚しなくても夫婦と同等の権利になれる制度や子育てに関する社会保障が法的に定められ、あくまでこの範囲の中で夫婦として子育てを行い、本当に愛し合い一生連れ添いたいとお互い思った場合のみ結婚を行うという考えが一般的になりつつある。



アメリカ




異人種間結婚(白人と非白人との結婚)禁止法を撤廃した時期ごとに示したアメリカ合衆国の州

  法案非通過

  1887年以前撤廃

  1948年以降1967年以前撤廃

  1967年6月12日破棄



アメリカ合衆国では結婚は一般的なものの、46%とほぼ2組に1組の高い離婚率を示しており、先進国ではトップに位置している



中国



概要


法律の最低結婚可能年齢は、男性22歳、女性20歳(2008年時点)となっている[151]


全体としては、晩婚化が進んでいる[152]


また、一人っ子政策により「男性が余っている」というイメージが強いが、結婚当事者の意識としては「女性が余っている」状況にあるという。大きな要因としては「女性の方が婚期が短い」ことが挙げられる[153]。都市部の結婚適齢期の未婚の世代でも、女性の方が多い状況にある[154]。この問題については、三高#中国も参照されたい。では男性はどこで余っているかというと、農村部となる。地方の低収入の男性が「数千万単位で溢れている」[155]状況にある。



一方で、金持ちになった男性は二号、三号の妾を囲うことが、ある種のステータスとなっている。




中国における意識


中国における結婚への意識として、以下のものがある。



  • 夫婦の年齢は、夫の方が高い方がよい(男大女小と言う)[154]
    • こうした状況に対し、2008年3月の全国人民代表大会で「年上の女性と結婚するのにもメリットがあるから、やってみないか」と代表の一人が提案したことがある[154]


  • 結婚するには、まず家[156]と車が必要[152]
    • こうして住宅を買い、ローンで首が回らなくなる者は房奴と呼ばれ、その増加が社会問題となっている。房奴については中華人民共和国の経済#借金苦の増加を参照されたい。


  • 結婚は女性にとっては働く上で不利
    • 企業の求職時に「未婚に限る」という条件がある場合もある。そのため、結婚していることを隠し未婚と偽って働く女性をさして「隠婚族」という言葉が生まれた(もちろん、ばれた場合は虚偽申告の罪に問われる)[157]




中国における歴史


中華人民共和国成立以前は、親が縁談をまとめており、デートや自由恋愛といったものはなかった[158]。中華人民共和国成立(1949年)後は、中国共産党が党への忠誠心などを勘案しながら結婚の許可を行うこととなった[154]。改革開放(1978年)後は、自由恋愛により結婚することができるようになった[154]。なお、1966年からの文化大革命の際には、多くの知識人が地方へと下放され、そこで地元の女性と結婚することとなった。そのため、改革開放後に離婚が自由にできるようになると、こうした夫婦が離婚するケースが各地でみられた[158]


1990年代後半からの経済成長とそれに伴う経済格差の拡大により、結婚に際し愛情よりも経済力を優先する風潮が強まり、若い女性が生活向上のための手段として玉の輿を狙う姿がみられるようになった[159]。こうした世論を反映するように、成金が80後(後段参照)の女性を狙い、女子大に花嫁募集をかける動きが2006年頃から現れた(こうした女子大への求婚活動は「社会征婚進高校」といわれる)[159]



中国の世代における傾向


以上のような背景を踏まえた上で、世代の傾向として以下のようなものがあるという。


  • 70後(1970年代に生まれた世代)

上述したように、親が文化大革命により下放した知識人の場合、離婚するケースがある。こうした家庭で育ち親の離婚を経験した70後の女性は、結婚に対するネガティブなイメージを抱くこととなる[158]。また、いわゆる三高問題の対象でもあり、「結婚できない」ことが問題となっている。

  • 80後(1980年代に生まれた一人っ子政策後の世代で、親や祖父母からの愛情を一心に受けている。何不自由なく育ったため、大学卒業後に就活失敗による失業や低賃金な職場への就職により、生活水準が下がることを恐れる[158]。小皇帝も参照)


小皇帝でも述べられているが、世代として「贅沢に慣れており金遣いが荒い」「我が強い」「わがままで自己中心的」「家事ができない」「競争時代に生きており、より良い条件を求める」といった問題点が指摘されている。また、結婚への価値観もそれまでの世代と異なっており、結婚に伴う責任などもあまり重く考えない。そのため、「すぐに結婚する」「すぐに妊娠する(させる)」「すぐに離婚する」(それぞれ、「閃婚族」「閃孕族」「閃離族」と呼ぶ。また、まとめて「閃光族」と総称する場合もある[160])現象が起こっており、社会問題となっている[160]


脚注



注釈





  1. ^ 住民票で「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載をすることが可能である。


  2. ^ これは懲罰的措置ではなく精神的治療に必要な期間とされている




出典





  1. ^ 広辞苑 第五版 p.829 結婚


  2. ^ 大辞泉

  3. ^ abcdefgh平凡社『世界大百科事典』vol.10, 【婚姻】pp.607-608 末成道夫 執筆箇所

  4. ^ ab『文化人類学事典』 弘文堂、1987年1月、246頁

  5. ^ abc『ブリタニカ国際大百科事典』 1984、p.53【婚姻 Mariage】

  6. ^ ab千葉他 2005, p. 16.

  7. ^ ab青山・有地 1989, pp. 150-.


  8. ^ 非婚とは

  9. ^ ab木下 2003, p. 28.


  10. ^ 木下 2003, p. 31.


  11. ^ “母権家族の勧め”


  12. ^ 日本カトリック司教協議会、常任司教委員会、『カトリック教会のカテキズム要約』カトリック中央協議会、2014年2月10日。181頁(346)。


  13. ^ カトリック教会の結婚観 カトリック東京大司教区


  14. ^ 第119回 結婚の秘跡の効果 カテキズムを読もう Laudate 女子パウロ会


  15. ^ 第118回 混宗結婚と異宗結婚 カテキズムを読もう Laudate 女子パウロ会


  16. ^ 日本カトリック司教協議会、常任司教委員会、『カトリック教会のカテキズム要約』カトリック中央協議会、2014年2月10日。182頁(349)。


  17. ^ 中世のキリスト教 II-3 教権と俗権の対立 カトリック中央協議会


  18. ^ 正教会にわくわくの好奇心を抱いておられる方に(結婚式について) - 名古屋ハリストス正教会


  19. ^ ユダヤの力(パワー)―ユダヤ人はなぜ頭がいいのか、なぜ成功するのか! (知的生きかた文庫) 加瀬 英明 著


  20. ^ 二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、51-52頁


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関連項目


































  • 婚姻届

  • 生活型

  • 冠婚葬祭

  • 引出物


  • 結婚式 - 結婚披露宴

  • 結婚指輪

  • 結婚記念日

  • 結婚適齢期

  • 結婚氷河期


  • 結婚活動 - 見合い - 恋愛結婚

  • マリッジブルー

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