丸投げ
丸投げ(まるなげ)とは、官庁や企業が、自らが行っていた業務、あるいは行おうとしている業務を、他の企業や団体等へそのまま業務委託することをいう。委託側は、丸投げによってバックマージンを得ることができる。また、仕事を他人に全て押し付ける意味でも使われる。
目次
1 概要
2 丸投げの問題点
3 脚注
4 文献情報
5 関連項目
概要
一括請負契約は契約のありうべき形態の一つであり、いわゆる丸投げそのものが違法・不法な契約形態と認識されているわけではない。たとえば商社は多くは企画営業に特化しており、商品の製造や流通は外部の資本関係のない企業に「丸投げ」することがあり、この契約が違法とされることはない(アウトソーシング)。
建設業界は戦前からの業界の発展の経緯から、この慣習に乗じて支配的な立場にある上位建設業者がマージンを抜くためだけに「丸投げ」を常用してきた経緯があり、一括下請負は建設業法制定の当初から原則禁止されている。建設業と丸投げの問題は戦後すぐの第二回衆議院予算委員会[1]ですでに取上げられており、独占禁止法との関係(優越的な地位の乱用)から議論が深められ昭和24年の立法に反映されることとなった。この議論は職業安定法における間接雇用(いわゆる派遣)の禁止とともに労働者の権利保護の観点を含んでいた[2]。
実際に業務を行う企業が自ら顧客を集められるのであれば、バックマージンを取られる丸投げを受注する必要はない。しかし、受託側の企業等は、自ら業務を受注してくる営業能力が不足していることが多く、また、商慣行上必ず「丸投げ」を受けないと受注できない仕組みになっていることが問題視されることもある。
丸投げの問題点
- 優越的地位の濫用
公益法人を経由することによる天下りや脱税の発生- 丸投げ(スルー取引)による売上高粉飾の余地の発生(循環取引)
談合の温床として利用されがちである- 品質問題・・・構造計算書偽造問題以降、いわゆるデベロッパーとコンストラクターとの不適切な関係が注目され、建設業法の一部が改正された[3]。
脚注
^ 昭和23年06月17日田中松月
^ 第2回衆議院決算委員会20号昭和23年06月24日竹谷源太郎
^ 「構造計算書偽装問題に対応した建築基準法等の一部改正について」キカンシネット[1]
文献情報
- 「建設工事における一括下請負(丸投げ)の禁止について」栃木県鹿沼市による行政資料[2]
関連項目
- ゼネコン
- ITゼネコン