郡区町村編制法
郡区町村編制法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 明治11年7月22日太政官布告第17号 |
効力 | 廃止 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 地方自治 |
関連法令 | 府県会規則、地方税規則 |
条文リンク | 国立国会図書館近代デジタルライブラリー |
郡区町村編制法(ぐんくちょうそんへんせいほう、明治11年7月22日太政官布告第17号)は、1878年(明治11年)7月22日に制定された、日本の地方制度に関する太政官布告である。
目次
1 概略
2 施行日
3 内容
3.1 郡
3.2 区
3.3 町村
4 脚注
5 外部リンク
概略
いわゆる地方三新法の一つとして、明治11年(1878年)7月22日に太政官布告第17号として制定された。従前の大区小区制が地方の実情に合わず不評であったことから、これを見直すために導入された。旧来の郡町村制に戻すことで人民の便宜を図ると同時に、戸長を民選とすることにより地方に一定の自治を認めた一方で、官選である郡長・区長が戸長の上に位置し、また郡長・区長が同じく官選である府県知事の指揮下に置かれ、その府県知事を内務省が指揮することで、旧来からの地方共同体である「部落」の解体を行い中央集権体制を作ろうとした。しかし後者の目的については、地方における部落単位でのまとまりが強く、その解体を達成することはできなかった。
1888年(明治21年)4月17日に制定された市制・町村制、1890年(明治23年)5月17日に制定された府県制・郡制により(具体的には郡制附則の規定により同法施行時に)、各道府県において明治33年(1900年)4月1日までに順次失効した。
施行日
道府県 | 施行日 | 道府県 | 施行日 |
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北海道 | 明治12年(1879年)7月23日 | 愛知県 | 明治11年(1878年)12月20日 |
青森県 | 明治11年(1878年)10月30日 | 三重県 | 明治12年(1879年)2月5日 |
岩手県 | 明治11年(1878年)11月26日 | 滋賀県 | 明治12年(1879年)5月16日 |
宮城県 | 明治11年(1878年)10月21日 | 京都府 | 明治12年(1879年)4月10日 |
秋田県 | 明治11年(1878年)12月23日 | 大阪府 | 明治12年(1879年)2月10日 |
山形県 | 明治11年(1878年)11月1日 | 兵庫県 | 明治12年(1879年)1月8日 |
福島県 | 明治12年(1879年)1月27日 | 堺県 | 明治13年(1880年)4月15日 |
茨城県 | 明治11年(1878年)12月2日 | 和歌山県 | 明治12年(1879年)1月20日 |
栃木県 | 明治11年(1878年)11月8日 | 島根県 | 明治12年(1879年)1月12日 |
群馬県 | 明治11年(1878年)12月7日 | 岡山県 | 明治11年(1878年)9月29日 |
埼玉県 | 明治12年(1879年)3月17日 | 広島県 | 明治11年(1878年)11月1日 |
千葉県 | 明治11年(1878年)11月2日 | 山口県 | 明治12年(1879年)1月6日 |
東京府 | 明治11年(1878年)11月2日 | 愛媛県 | 明治11年(1878年)12月16日 |
神奈川県 | 明治11年(1878年)11月18日 | 高知県 | 明治12年(1879年)1月4日[1] |
新潟県 | 明治12年(1879年)4月9日 | 福岡県 | 明治11年(1878年)11月1日 |
石川県 | 明治11年(1878年)12月17日 | 長崎県 | 明治11年(1878年)10月28日 |
山梨県 | 明治11年(1878年)12月19日 | 熊本県 | 明治12年(1879年)1月20日 |
長野県 | 明治12年(1879年)1月4日 | 大分県 | 明治11年(1878年)11月1日 |
岐阜県 | 明治12年(1879年)2月18日 | 鹿児島県 | 明治12年(1879年)2月17日 |
静岡県 | 明治12年(1879年)3月12日 | 沖縄県 | (施行なし)[2] |
内容
当初は全6条。明治13年(1880年)の太政官布告第14号により、3条が追加されて全9条となった。従来の大区小区制を廃して、郡区町村を置くことを定めた(第1条)。郡町村の名称と区域は江戸時代のものを継承した(第2条)。
郡
郡は広すぎるものを分割した上で(第3条)、1人の郡長を置いた(第5条前段)。郡が狭い場合には、複数の郡に1人の郡長を置くこともあった(第5条後段)。なお条文上に明記されていないが、郡の役所は郡役所と称した。また、郡長は官選とされた。
区
三府・五港・人口密集地・交通の要所には郡から分けて区を置き、広い人口密集地には複数の区を置いた(第4条)。区には区長を置いた(第5条)。区長も郡長と同様、官選とされた。
明治12年(1879年)1月1日の本籍人口が多い三都では複数の区が置かれ、東京に麹町区・神田区・日本橋区・京橋区・芝区・麻布区・赤坂区・四谷区・牛込区・小石川区・本郷区・下谷区・浅草区・本所区・深川区の15区(→東京15区)、京都に上京区・下京区の2区、大阪に東区・南区・西区・北区の4区が設置された。
その他の都市では都市毎に1区が置かれ、札幌区(北海道)・函館区(北海道)・仙台区(宮城県)・横浜区(神奈川県)・新潟区(新潟県)・金沢区(石川県)・名古屋区(愛知県)・伏見区(京都府)・神戸区(兵庫県)・堺区(大阪府)・和歌山区(和歌山県)・岡山区(岡山県)・広島区(広島県)・赤間関区(山口県)・福岡区(福岡県)・長崎区(長崎県)・熊本区(熊本県)が設置された。伏見区のみ明治14年(1881年)1月10日に廃止されて紀伊郡に属するようになり、他は後の市制施行により市へ移行した。
町村
町と村には戸長を置いた。数町村に1人の戸長を置くこともできた。区内の町村については区長が戸長の事務を兼ねることもできた(第6条)。戸長は民選の後、府県知事の任命により就任した。町村の役場は戸長役場と呼ばれた。
脚注
^ 布達は前年12月6日だが、本項では実施日とした。施行関連の布達が数度に及ぶため、資料により日付に異同がある。
^ 沖縄県は明治12年(1879年)4月4日発足。明治29年(1896年)4月1日の「沖縄県ノ郡編制ニ関スル件」(明治29年勅令第13号)で郡が、明治41年(1908年)4月1日の島嶼町村制で町村が発足。
外部リンク
- 郡区町村編制法