郡区町村編制法




































郡区町村編制法

日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称
なし
法令番号
明治11年7月22日太政官布告第17号
効力
廃止
種類
行政法
主な内容
地方自治
関連法令
府県会規則、地方税規則
条文リンク
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郡区町村編制法(ぐんくちょうそんへんせいほう、明治11年7月22日太政官布告第17号)は、1878年(明治11年)7月22日に制定された、日本の地方制度に関する太政官布告である。




目次






  • 1 概略


  • 2 施行日


  • 3 内容


    • 3.1


    • 3.2


    • 3.3 町村




  • 4 脚注


  • 5 外部リンク





概略


いわゆる地方三新法の一つとして、明治11年(1878年)7月22日に太政官布告第17号として制定された。従前の大区小区制が地方の実情に合わず不評であったことから、これを見直すために導入された。旧来の郡町村制に戻すことで人民の便宜を図ると同時に、戸長を民選とすることにより地方に一定の自治を認めた一方で、官選である郡長・区長が戸長の上に位置し、また郡長・区長が同じく官選である府県知事の指揮下に置かれ、その府県知事を内務省が指揮することで、旧来からの地方共同体である「部落」の解体を行い中央集権体制を作ろうとした。しかし後者の目的については、地方における部落単位でのまとまりが強く、その解体を達成することはできなかった。


1888年(明治21年)4月17日に制定された市制・町村制、1890年(明治23年)5月17日に制定された府県制・郡制により(具体的には郡制附則の規定により同法施行時に)、各道府県において明治33年(1900年)4月1日までに順次失効した。



施行日




































































































































各道府県における郡区町村編制法の施行日
道府県 施行日 道府県 施行日
北海道 明治12年(1879年)7月23日
愛知県 明治11年(1878年)12月20日
青森県 明治11年(1878年)10月30日
三重県 明治12年(1879年)2月5日
岩手県 明治11年(1878年)11月26日
滋賀県 明治12年(1879年)5月16日
宮城県 明治11年(1878年)10月21日
京都府 明治12年(1879年)4月10日
秋田県 明治11年(1878年)12月23日
大阪府 明治12年(1879年)2月10日
山形県 明治11年(1878年)11月1日
兵庫県 明治12年(1879年)1月8日
福島県 明治12年(1879年)1月27日
堺県 明治13年(1880年)4月15日
茨城県 明治11年(1878年)12月2日
和歌山県 明治12年(1879年)1月20日
栃木県 明治11年(1878年)11月8日
島根県 明治12年(1879年)1月12日
群馬県 明治11年(1878年)12月7日
岡山県 明治11年(1878年)9月29日
埼玉県 明治12年(1879年)3月17日
広島県 明治11年(1878年)11月1日
千葉県 明治11年(1878年)11月2日
山口県 明治12年(1879年)1月6日
東京府 明治11年(1878年)11月2日 愛媛県 明治11年(1878年)12月16日
神奈川県 明治11年(1878年)11月18日
高知県 明治12年(1879年)1月4日[1]
新潟県 明治12年(1879年)4月9日
福岡県 明治11年(1878年)11月1日
石川県 明治11年(1878年)12月17日
長崎県 明治11年(1878年)10月28日
山梨県 明治11年(1878年)12月19日
熊本県 明治12年(1879年)1月20日
長野県 明治12年(1879年)1月4日
大分県 明治11年(1878年)11月1日
岐阜県 明治12年(1879年)2月18日
鹿児島県 明治12年(1879年)2月17日
静岡県 明治12年(1879年)3月12日
沖縄県 (施行なし)[2]


内容


当初は全6条。明治13年(1880年)の太政官布告第14号により、3条が追加されて全9条となった。従来の大区小区制を廃して、郡区町村を置くことを定めた(第1条)。郡町村の名称と区域は江戸時代のものを継承した(第2条)。





郡は広すぎるものを分割した上で(第3条)、1人の郡長を置いた(第5条前段)。郡が狭い場合には、複数の郡に1人の郡長を置くこともあった(第5条後段)。なお条文上に明記されていないが、郡の役所は郡役所と称した。また、郡長は官選とされた。





三府・五港・人口密集地・交通の要所には郡から分けて区を置き、広い人口密集地には複数の区を置いた(第4条)。区には区長を置いた(第5条)。区長も郡長と同様、官選とされた。


明治12年(1879年)1月1日の本籍人口が多い三都では複数の区が置かれ、東京に麹町区・神田区・日本橋区・京橋区・芝区・麻布区・赤坂区・四谷区・牛込区・小石川区・本郷区・下谷区・浅草区・本所区・深川区の15区(→東京15区)、京都に上京区・下京区の2区、大阪に東区・南区・西区・北区の4区が設置された。


その他の都市では都市毎に1区が置かれ、札幌区(北海道)・函館区(北海道)・仙台区(宮城県)・横浜区(神奈川県)・新潟区(新潟県)・金沢区(石川県)・名古屋区(愛知県)・伏見区(京都府)・神戸区(兵庫県)・堺区(大阪府)・和歌山区(和歌山県)・岡山区(岡山県)・広島区(広島県)・赤間関区(山口県)・福岡区(福岡県)・長崎区(長崎県)・熊本区(熊本県)が設置された。伏見区のみ明治14年(1881年)1月10日に廃止されて紀伊郡に属するようになり、他は後の市制施行により市へ移行した。



町村


町と村には戸長を置いた。数町村に1人の戸長を置くこともできた。区内の町村については区長が戸長の事務を兼ねることもできた(第6条)。戸長は民選の後、府県知事の任命により就任した。町村の役場は戸長役場と呼ばれた。



脚注





  1. ^ 布達は前年12月6日だが、本項では実施日とした。施行関連の布達が数度に及ぶため、資料により日付に異同がある。


  2. ^ 沖縄県は明治12年(1879年)4月4日発足。明治29年(1896年)4月1日の「沖縄県ノ郡編制ニ関スル件」(明治29年勅令第13号)で郡が、明治41年(1908年)4月1日の島嶼町村制で町村が発足。




外部リンク


  • 郡区町村編制法



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