享保の改革
享保の改革(きょうほうのかいかく)は、江戸時代中期に第8代将軍徳川吉宗によって主導された幕政改革。名称は吉宗が将軍位を継いだ時の年号である享保に由来する[1]。開始に関しては享保元年(1716年)で一致しているが、終わりに関しては複数説がある。
主としては幕府財政の再建が目的であったが、先例格式に捉われない政策が行われ、文教政策の変更、法典の整備による司法改革、江戸市中の行政改革など、内容は多岐に渡る。江戸時代後期には享保の改革に倣って、寛政の改革や天保の改革が行われ、これら3つを指して「江戸時代の三大改革」と呼ぶのが史学上の慣例となっている。
目次
1 主な改革
1.1 幕府権力の確立と都市政策
1.2 国家政策・公共政策
2 略年譜
3 影響
4 参考文献
5 脚注
6 関連項目
主な改革
幕府権力の確立と都市政策
人事面では6代将軍徳川家宣、7代将軍徳川家継時代に正徳の治を主導した新井白石や間部詮房らを解任し、紀州藩の人材を多く幕臣に登用。本家ではない吉宗の指導力の確立を図り、紀州藩士による御庭番を創設し、江戸の都市政策を行う一方で庶民の要求や不満の声を直接訴願の形で募るための目安箱を設置。また、廃止されていた鷹狩を復活させる。
江戸の都市政策は南町奉行の大岡忠相が主導し、町奉行所や町役人の機構改革を行う。火事対策は町火消し組合の創設に留まらず、防火建築の奨励や火除地の設定、町代の廃止や町名主の減員など、町政改革を伴うもので税金の収入などがあった。米価や物価の安定政策、貨幣政策も行った。下層民対策では、目安箱の投書から貧病民救済を目的とした小石川養生所を設置し、諸藩にも踏襲された。私娼や賭事、心中など風俗取締りや出版統制も行った。
国家政策・公共政策
倹約と増税による財政再建を目指し、農政の安定政策として年貢を強化して五公五民に引き上げて、検見法に代わり豊凶に関わらず一定の額を徴収する定免法を採用して財政の安定化を図る。治水や、越後紫雲寺潟新田や淀川河口の新田などの新田開発、助郷制度の整備を行う。米価の調整は不振に終わった。青木昆陽に飢饉対策作物としての甘藷(サツマイモ)栽培研究を命じ、朝鮮人参やなたね油などの商品作物を奨励、薬草の栽培も行った。日本絵図作製、人口調査。国民教育、孝行者や善行者に対する褒章政策。サクラやモモなどの植林。
- 足高の制
- 各地位ごとに授与される給与を定め、地位についている時に元の禄高に足されて支給された。
- 公事方御定書
松平乗邑を主任に寺社奉行、町奉行、勘定奉行を中心に編纂させた幕府の基本法典。- 判例を法規化した刑事裁判の際の基準となる刑事判例集。
- 目安箱の設置
- 堂島米市場の公認
- キリスト教に関係のない漢訳洋書の輸入の緩和
- 上米の制
- 諸藩に1万石につき100石の割合で一時的に課した献上米。代償に参勤交代の際の江戸在府期間を1年から半年に緩和する。
- 相対済令
- 金銭貸借についての訴訟(金公事)を認めず当事者間の話し合い(相対)による解決を命じた(ただし、金利の付かない貸借や同法を利用した踏み倒し行為は例外とされた)。これには、金銭絡みの訴訟の急増によって、他の訴訟や刑事裁判までが停滞したことによる。
- 元文の改鋳
- 新田開発の奨励
略年譜
享保2年(1717年) - 新金銀交換を強制(享保小判金)- 享保4年(1719年) - 相対済令(11年後に実質廃止)
- 享保5年(1720年)
江戸大火を受け、江戸町火消しいろは四十八組(翌年、深川に十六組)を設置- キリスト教に関係のない洋書輸入を解禁
- 享保6年(1721年)
目安箱を設置
- 享保7年(1722年)
足高の制を導入
小石川養生所設置
上米の制(9年後廃止)- 三分一米納令
定免法を導入- 江戸町方公役銀納令
江戸の六上水のうち本所上水、青山上水、三田上水、千川上水を廃止。- 新田開発奨励の高札を日本橋に掲げる。
流地禁止令(翌年廃止)
- 享保10年(1725年) - 口米永代蔵令
- 享保13年(1728年) - 「五公五民制」を導入(幕府創設以来の「四公六民制」の放棄)
- 享保15年(1730年) - 諸大名に対して買米令を出す(翌年には大坂商人達にも同様の命令を出す)
- 享保20年(1735年) - 田方勝手作仕法(田畑勝手作禁止令の事実上の見直し)
元文元年(1736年) - 再度の改鋳(元文改鋳、享保の改鋳政策の放棄)
寛保2年(1742年) - 公事方御定書制定
延享元年(1744年) - 神田に天文台設置
影響
幕府財政を安定させたという点が評価され、その後に同じく緊縮財政を機軸とした寛政の改革、天保の改革の手本ともなった。だが、一方で年貢増徴など農民に負担を強いる政策が行われたこと、幕府創業時あるいは(幕府政治の再建に熱心であった)5代将軍綱吉時代初期を範と考える余りに現実の社会の流れに一部で逆行する政策が見られたこと(「流地禁止令」のように数年で廃止せざるを得ない法令も出た)、享保年間中期以後に財政再建や物価対策を急ぐ余り「一時凌ぎ」的な法令を濫発したことなどは、却って幕府・将軍の権威を弱め、社会的な矛盾を後々に残す結果となった。
特に、年貢を家宣・家継時代の四公六民(4割)から五公五民(5割)に引き上げた事は、農民にとっての過重負担となった。建前上は1割の上昇だが、四公六民の時期において実質は平均2割7分6厘程度の負担だったため、引き上げの際の再計算で実質的に5割の負担が課せられたため、2倍近い増税となった。あわせて定免法が採用された時も、特に凶作時においての負担増につながった。この結果、人口の伸びは無くなり、一揆も以前より増加傾向になった。次の家重時代には、建前上は五公五民の税率は守られたが、現場の代官の判断で実質的な減税がなされている。
一方で転換した政策でも元文の改鋳はリフレ政策として、日本経済全体に好影響を与えた歴史上でも数少ない改鋳の1つであると高く評価されている[2]。
なお、幕府の重臣・旗本・諸大名の間で日常的に行われ、江戸時代全体を通じた社会問題だった贈収賄の取り締まりに、吉宗自身が将軍としては初めて手をつけていたことは、意外と知られていない。また、賤民層に対しては、居住や服装等に制限を設け、農工商との接触を禁止する等、厳しい差別政策を以って臨んでいる。
参考文献
日本史 第22回 幕政改革の展開 〜三大改革を見直す〜 - NHK高校講座
篠原総一「経済を通して学ぶ歴史 〜 江戸時代の経済政策 〜 」経済教育ネットワーク
脚注
^ 7代将軍家継の死去に伴う改元だったため、吉宗の就任と一致する。
^ 日本銀行金融研究所貨幣博物館:貨幣の散歩道(1999年2月9日時点のアーカイブ)
関連項目
- 幕政改革
- 蘭癖