外国人
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外国人(がいこくじん)は、特定の国家からみて、当該国家の国籍を有しない者のこと。外人(がいじん)とも呼ばれる[1][2]。
目次
1 概要
2 永住外国人、定住外国人
3 英訳
4 脚注
5 関連項目
概要
「外国」人といっても、通常は、外国の国籍を有しているか否かではなく、自国の国籍を有しているか否かを問題にする(日本の国籍法でもこの定義である)。そのため、自国との多重国籍者は外国人に含まれず、無国籍者や、国家と認められていない地域の市民は外国人に含まれる。
外国人は一般に、就職や財産の所有、参政権などにおいて制約を受けるが、基本的な権利については多くの国で保障されている。外国人は帰化してその国の国籍を得て国民になれば、国民としての全ての権利を基本的には享受できるようになる。ただし旧国籍法下の日本、アメリカ合衆国など帰化国民の権利(主に被選挙権、公務就任権)を一部制限する国も存在する。
外国人は滞在期間中、母国ではなく滞在する国の法律に従うことが求められ(治外法権が認められている在外公館などを除く)、在留外国人登録することが義務づけられている。犯罪を犯した外国人は国外追放される場合がある。1950年前後のマッカーシズム(赤狩り)時代のアメリカでは政治的理由で多くの共産主義者、無政府主義者の外国人が国外追放された。
外国人は犯罪歴や病歴、出身国によって入国を拒否される場合がある(アメリカにおけるナチ関係者の入国拒否)。交戦中の国の場合、敵国の国民は入国拒否され、時には収容所へ隔離・収容されることもある。ギリシャ内にあるアトス自治修道士共和国は宗教上の理由から女性と21歳未満の男性を特定の日を除いて入国を禁じている。
外国人は、滞在先の国で迫害を受けたりした場合には、母国に助けを求めることがある。例えば、1913年にアメリカで可決された外国人土地所有禁止法に対して当時の日本の大使が日系移民を保護するために抗議している。その一方で、外国人にとって滞在先の国は母国における政治的迫害や貧困から逃れる場、難民をかくまってくれる場になることもある。
永住外国人、定住外国人
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多くの政府は、旅行客などの短期間の滞在者と長期間滞在して就業する外国人とを区別し、後者により多くの権利を享受できるように配慮している。居住資格を得た外国人その国の国民と同等の権利を享受できる。ただし、外国人参政権、公務就任権、福祉サービス(特に現金受給型のもの)の受給権などは制限されることが多い。
英訳
英語では foreigner や alien と表現される。ジーニアス英和辞典における alien の項目では、alien は法律上の公式的な言葉で、foreigner が一般的と解説されている。法律上の表現も国によって異なり、米国では alien も foreign national も使われているが、英国では alien ではなく foreign national が使われている。また、英語圏では alien の一般的な意味は「宇宙人」や「異星人」なので注意が必要である[要出典]。
脚注
^ 「外人は、外国人を略した俗語」(類語研究会『似た言葉使い分け辞典』、創拓社出版、1991年、652 ページ より引用)
^ 「外人墓地」や「外人部隊」など公的な名称としても使われる。
関連項目
- 日本の外国人
- お雇い外国人
- 外国人嫌悪
- 外国人参政権
- 外国人労働者
- 外国人犯罪
- 外国人登録制度
- 外国人居留地
- 出入国管理
- 国民
- 移民
- 帰化
- 永住権
- 査証
- 華僑
- 外資規制
- 外国人墓地
- 在日外国人情報センター
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