地方裁判所
地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。
目次
1 日本の地方裁判所
1.1 地方裁判所一覧
1.2 傍聴
2 脚注
3 関連項目
4 外部リンク
日本の地方裁判所
日本の地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。
さらに、民事部・刑事部は裁判官1人の単独制と裁判官3人の合議制に分かれ(裁判所法26条)、単独制のみを取り扱う裁判所の支部もある(合議制は、大規模な支部または本庁で取り扱う)。
いわゆる「裁判」としてイメージされるもの以外に、会社更生法、民事再生法、破産などに関する手続も行っている。
地方裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市、旭川市及び釧路市の合計50ヶ所に本庁が設けられているほか、203ヶ所の支部が設けられており、本庁と支部を合計すると全国に253ヶ所存在する。支部を含めて管轄区域が決まっているが、重大事件の場合は本庁に変更される場合もある。支部については平成2年3月まで甲号支部(合議体での裁判が可能で、本庁のみ事件を除くすべての裁判が可能)と乙号支部(単独裁判官で処理できる事件のみ)の区別があったが現在ではこの区分は廃止されている。行政事件及び民事控訴事件は、本庁が扱う[1]。
刑事の公手続、民事の口頭弁論は、公開が原則であり、希望する者は誰でも傍聴することが可能である。ただし、わいせつ事件等、被害者のプライバシーの擁護が重視される事件等の場合には、一定の制限が課せられる場合もある。傍聴においては、静粛を保つために、公判開始までに当該法廷の傍聴席に着席し、途中退廷等がないことが望まれるが、禁じられてはいないため、止むを得ない事情等がある場合はこの限りではない。また、社会的に耳目を集めた知名度の高い大きな事件等で、傍聴人が殺到することが予想される場合、先着順或いは抽選により傍聴券が交付されることもある。
地方裁判所一覧
- ※裁判員裁判を行う裁判所は、太字で示された本庁と特定の支部。
北海道
札幌地方裁判所:岩見沢支部・室蘭支部・小樽支部・滝川支部・浦河支部・岩内支部・苫小牧支部
函館地方裁判所:江差支部
旭川地方裁判所:名寄支部・紋別支部・留萌支部・稚内支部
釧路地方裁判所:帯広支部・網走支部・北見支部・根室支部
青森県
青森地方裁判所:弘前支部・八戸支部・五所川原支部・十和田支部
岩手県
盛岡地方裁判所:花巻支部・二戸支部・遠野支部・宮古支部・一関支部・水沢支部
宮城県
仙台地方裁判所:大河原支部・古川支部・石巻支部・登米支部・気仙沼支部
秋田県
秋田地方裁判所:能代支部・本荘支部・大館支部・横手支部・大曲支部
山形県
山形地方裁判所:新庄支部・米沢支部・鶴岡支部・酒田支部
福島県
福島地方裁判所:相馬支部・郡山支部・白河支部・会津若松支部・いわき支部
茨城県
水戸地方裁判所:土浦支部・下妻支部・日立支部・龍ケ崎支部・麻生支部
栃木県
宇都宮地方裁判所:真岡支部・大田原支部・栃木支部・足利支部
群馬県
前橋地方裁判所:高崎支部・桐生支部・太田支部・沼田支部
埼玉県
さいたま地方裁判所:越谷支部・川越支部・熊谷支部・秩父支部
千葉県
千葉地方裁判所:佐倉支部・一宮支部・松戸支部・木更津支部・館山支部・八日市場支部・佐原支部
東京都
東京地方裁判所:立川支部
神奈川県
横浜地方裁判所:川崎支部・相模原支部・横須賀支部・小田原支部
新潟県
新潟地方裁判所:三条支部・新発田支部・長岡支部・高田支部・佐渡支部
富山県
富山地方裁判所:魚津支部・高岡支部
石川県
金沢地方裁判所:小松支部・七尾支部・輪島支部
福井県
福井地方裁判所:武生支部・敦賀支部
山梨県
甲府地方裁判所:都留支部
長野県
長野地方裁判所:上田支部・佐久支部・松本支部・諏訪支部・飯田支部・伊那支部
岐阜県
岐阜地方裁判所:大垣支部・高山支部・多治見支部・御嵩支部
静岡県
静岡地方裁判所:沼津支部・富士支部・下田支部・浜松支部・掛川支部
愛知県
名古屋地方裁判所:岡崎支部・豊橋支部・一宮支部・半田支部
三重県
津地方裁判所:松阪支部・伊賀支部・四日市支部・伊勢支部・熊野支部
滋賀県
大津地方裁判所:彦根支部・長浜支部
京都府
京都地方裁判所:園部支部・宮津支部・舞鶴支部・福知山支部
大阪府
大阪地方裁判所:堺支部・岸和田支部
兵庫県
神戸地方裁判所:伊丹支部・尼崎支部・明石支部・柏原支部・姫路支部・社支部・龍野支部・豊岡支部・洲本支部
奈良県
奈良地方裁判所:葛城支部・五條支部
和歌山県
和歌山地方裁判所:田辺支部・御坊支部・新宮支部
鳥取県
鳥取地方裁判所:倉吉支部・米子支部
島根県
松江地方裁判所:出雲支部・浜田支部・益田支部・西郷支部
岡山県
岡山地方裁判所:倉敷支部・新見支部・津山支部
広島県
広島地方裁判所:呉支部・尾道支部・福山支部・三次支部
山口県
山口地方裁判所:周南支部・萩支部・岩国支部・下関支部・宇部支部
徳島県
徳島地方裁判所:阿南支部・美馬支部
香川県
高松地方裁判所:丸亀支部・観音寺支部
愛媛県
松山地方裁判所:大洲支部・西条支部・今治支部・宇和島支部
高知県
高知地方裁判所:須崎支部・安芸支部・中村支部
福岡県
福岡地方裁判所:飯塚支部・直方支部・久留米支部・柳川支部・大牟田支部・八女支部・小倉支部・行橋支部・田川支部
佐賀県
佐賀地方裁判所:武雄支部・唐津支部
長崎県
長崎地方裁判所:大村支部・島原支部・佐世保支部・平戸支部・壱岐支部・五島支部・厳原支部
熊本県
熊本地方裁判所:玉名支部・山鹿支部・阿蘇支部・八代支部・人吉支部・天草支部
大分県
大分地方裁判所:杵築支部・佐伯支部・竹田支部・中津支部・日田支部
宮崎県
宮崎地方裁判所:日南支部・都城支部・延岡支部
鹿児島県
鹿児島地方裁判所:名瀬支部・加治木支部・知覧支部・川内支部・鹿屋支部
沖縄県
那覇地方裁判所:沖縄支部・名護支部・平良支部・石垣支部
傍聴
公判を傍聴する際は、社会通念上おおよそ常識とされる、節度ある態度で傍聴に臨むよう求められる。
注意事項の例は次のようなものである。
- 服装を整え、大声を出したり拍手したりしないこと、
- 無断で持ち込んだハチマキやゼッケン、たすき、腕章などを着用したりしないこと、
- 許可を受けないでカメラ、録音機を持ち込まないこと、
携帯電話は電源を切るか、マナーモードにしておくこと、
裁判長の命令や裁判所職員の指示に従うこと(起立を含む)。
脚注
^ 地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則(昭和22年最高裁判所規則第14号)1条2項。
関連項目
- 法務省
外部リンク
裁判所
- 東京地裁-見学・傍聴案内
裁判所法 - 裁判所法施行令
- 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
法廷内での注意事項(裁判傍聴同好会)
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