戸塚ヨットスクール事件
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戸塚ヨットスクール事件(とつかヨットスクールじけん)は、1983年までに愛知県知多郡美浜町のヨットスクール「戸塚ヨットスクール」内で発生、発覚して社会問題に発展した一連の事件。
戸塚宏により設立された戸塚ヨットスクールは、当初は「戸塚宏ジュニアヨットスクール」の名称で、ヨットの技術を教える教室だった。その後情緒障害等に戸塚の指導は効果があるとマスコミでブームがおこったことで、親元からスクールに預けられる生徒が増加し、指導内容を、ヨットの技術養成から情緒障害児の更生へと切り替えた。当時は教育界のカリスマとしてマスコミは好意的にとりあげていたが、後に事件が発覚した。
のちに、この事件を題材とした「スパルタの海」がノンフィクション小説として中日新聞に掲載され、映画版(伊東四朗主演)も制作された。
目次
1 概要
2 訓練中に発生した死亡・行方不明事件
3 公判
3.1 戸塚及び元コーチ9人の公判
3.1.1 判決一覧
3.2 他のコーチの公判
4 事件後
5 その他の教育・更生団体の事件
6 脚注
概要
一般児童・青少年向けのヨットスクール・戸塚ヨットスクールにおいて訓練生の死亡・傷害致死・行方不明といった事件が1980年代を通じてマスコミに取り上げられ、スクールの方針が教育的な体罰というより過酷な暴行だったことが司法判断によって確定した。
- 1979年から1982年にかけて、訓練中に訓練生の死亡・行方不明事件が複数発生。
- 1982年に起きた少年の死亡に関し、愛知県警察は当初は過ぎた体罰による事故と見ていたが、遺体から無数の打撲・内出血の痕跡・歯2本の損壊などが確認された。警察は捜査の時期を窺っていたが、1983年の5月にスクール前の道路を走っていた暴走族に対して一部のコーチが暴行して逮捕されたのをきっかけに、傷害致死の疑いでスクール内の捜査が始まった。その後、指導員が舵棒(ティラー)と呼ばれるヨットの艤装品(舵取りのための道具。一部では「角材」と報道された)で少年の全身を殴打し、その後ヨットでの訓練を続けていたことがわかり、組織ぐるみの犯行として6月には校長が、その後もコーチや元訓練生、そして支持者等の関係者が逮捕され、他の死亡事件についても起訴された。
訓練中に発生した死亡・行方不明事件
- 1979年 少年(当時13歳)が死亡
- 少年が激しい腹痛を訴えていたにもかかわらず、戸塚らは医師の診察を受けさせずに暴行を加え、訓練を強制した末、少年は死亡した。戸塚側は「低体温症によるもので体罰との因果関係は無い」と主張。病死として不起訴扱いにされた。
- Yさん事件
- 1980年11月4日、特別合宿生として同年10月31日から入校していた青年(当時21歳)が、早朝体操、穴掘り作業、海上訓練などの際にコーチらから暴行を受け、死亡した。戸塚及びコーチらは傷害致死罪で起訴された。
- あかつき号事件
- 1982年8月14日未明、奄美大島での夏期合宿を終えた少年2名(当時15歳)が、体罰から逃れるため、高知県沖の太平洋を航行中の船から海に飛び込んで行方不明となり、その後、死亡が確認された。戸塚及びコーチらは監禁致死罪で起訴された。
- Oくん事件
- 1982年12月12日、少年(当時13歳)が特別合宿中に死亡した。入校一週間で早朝体操、自主トレーニングなどの際に暴行を受け、海上訓練の際には、戸塚宏とコーチらがヨットから何度も海に落とした。少年は、12月9日頃からは食事もほとんど摂らなくなり、12日に死亡した。この間、一切治療は行われなかった。戸塚及びコーチらは、傷害致死罪で起訴された。
当時13歳だった少年の母親は週刊現代(2006年11月18日号)の実名インタビューで「出所後も焼香や謝罪は無かった。再犯が懸念される」という旨のコメントをしている。また、1982年にフェリーから海に飛び込んだとされて行方不明となっている少年の父親は同じく実名で「息子が本当に船から海に飛び込んだのかどうか未だにわかっていない。本当は突き落とされたのではないか」とコメントしている。
一連の事件は、日本において体罰の是非を問う討論等でたびたび参考として出され、また個人の教育論の展開(講演会や商業書籍の執筆など)のために、引き合いに出されている。
公判
戸塚及び元コーチ9人の公判
- 1992年7月27日、名古屋地方裁判所(小島裕史裁判長)は、Yさん事件、Oくん事件についてそれぞれ傷害致死罪の成立を認め、あかつき号事件について監禁致死罪の成立を認めた。その上で、戸塚宏に懲役3年、執行猶予3年(検察側の求刑は懲役10年)、コーチらA~Iに懲役1年6ヶ月から2年6ヶ月、執行猶予2年から3年を言い渡した。執行猶予となったのは、戸塚と、C以外のコーチ8人について起訴後の勾留期間が1100日を超えていること、Cについても起訴後の勾留期間が1000日近いことが量刑上考慮されたためである[1]。弁護側は、体罰が正当業務行為であると主張していたが、この主張は退けられた。この判決に対して、検察側と戸塚、A、B、C、D、Fの6人が双方で控訴した。なお、Fは、強制わいせつ罪についても起訴されていたが、これについては無罪となった。
- 1997年3月12日、名古屋高等裁判所(土川孝二裁判長)は「訓練は人権を無視。教育でも治療でもない」として一審判決を破棄し、戸塚宏に懲役6年、Aに懲役3年6月、Bに懲役2年6月、Cに懲役3年の実刑判決を下し、D、Fについて執行猶予判決を下した。また、一審判決では、Yさん、Oくんの死因について外傷性ショックであるとの認定がなされなかったが、二審判決では、いずれも外傷性ショックが死因であると認定された[2]。戸塚、A、B、Cの4人は即日上告。
- 2002年2月25日、最高裁判所(福田博裁判長)は二審判決を支持して、戸塚らの上告を棄却。これで戸塚宏の懲役6年とコーチ陣ら起訴された15人全員の有罪が確定判決となった。起訴から結審まで19年を要する長期裁判となった。
- 2006年4月29日 - 満期で戸塚が静岡刑務所を出所。今後もヨットスクールを続ける意向を語った。
判決一覧
人物 | 地位 | Yさん事件 | あかつき号事件 | Oくん事件 | 1審判決 | 2審判決 | 上告審 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸塚宏 | 校長 | ○ | ○ | ○ | 懲役3年、執行猶予3年 | 懲役6年 | 上告棄却 |
A | コーチ | ○ | ○ | ○ | 懲役2年6月、執行猶予3年 | 懲役3年6月 | 上告棄却 |
B | コーチ | ○ | ○ | ○ | 懲役2年、執行猶予3年 | 懲役2年6月 | 上告棄却 |
C | コーチ | ○ | ○ | ○ | 懲役2年6月、執行猶予3年 | 懲役3年 | 上告棄却 |
D | コーチ | / | / | ○ | 懲役2年、執行猶予2年 | 懲役2年、執行猶予3年 | / |
E | コーチ | / | / | ○ | 懲役1年6月、執行猶予2年 | / | / |
F | コーチ | ○ | ○ | / | 懲役2年、執行猶予2年 | 懲役2年6月、執行猶予4年 | / |
G | コーチ | ○ | / | / | 懲役1年6月、執行猶予2年 | / | / |
H | コーチ | / | / | / | 懲役1年6月、執行猶予2年 | / | / |
I | コーチ | / | / | / | 懲役10月、執行猶予2年 | / | / |
他のコーチの公判
- 1983年11月10日、名古屋地方裁判所(卯木誠裁判官)は、元支援者1人に対して懲役8月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。
- 1983年12月19日、名古屋地方裁判所(早瀬正剛裁判官)は、元コーチ1人に対して懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。元コーチは、控訴をせず、有罪判決が確定した。
- 1985年2月18日、名古屋地方裁判所(橋本享典裁判長)は、元コーチ1人に対して懲役2年、執行猶予2年(求刑懲役2年6月)を言い渡した[3]。
事件後
- 2006年10月 - スクールからいなくなった訓練生の25歳男性が、知多湾で水死体となって発見される。警察は自殺と事故の両面で捜査を行っていると報道された。男性はうつ病で通院中であり、父親もスクールで共に寝起きしていたが、目を離した隙にいなくなり、スクールから3キロ離れた地点で水死体になって発見されている。同男性の遺体に目立った外傷はなかった[4]。
- 2009年10月19日、訓練生の女性が寮の3階より飛び降りて死亡した。愛知県警半田署は自殺とみて捜査している。
- 2011年12月10日、訓練生の男性が寮の3階より飛び降りて重傷を負った。愛知県警半田署は自殺未遂とみて捜査している。
- 2012年1月9日、訓練生の男性が寮の3階より飛び降りて死亡した。愛知県警半田署は自殺とみて捜査している。
その他の教育・更生団体の事件
- 不動塾事件
- 風の子学園事件
脚注
^ LEX/DB 27814801
^ 朝日新聞1997年3月13日朝刊29頁『戸塚ヨットスクール事件 控訴審判決<要旨>』
^ 朝日新聞1985年2月18日夕刊11頁『Aコーチまず有罪 傷害致死が成立 名古屋地裁判決』
^ 2006年11月7日現在、新聞報道による