教育ニ関スル勅語























教育ニ関スル勅語(教育勅語)

A copy of the Imperial Rescript on Education distributed to various schools in Japan by the Department of Education.jpg
文部省が諸学校に交付した勅語謄本

作成日
1890年10月30日
所在地
大日本帝国の旗 大日本帝国
作成者
井上毅、元田永孚ら
署名者
明治天皇

教育ニ関スル勅語(きょういくにかんするちょくご)または教育勅語(きょういくちょくご)は、近代日本の教育の基本方針として発布された、明治天皇の勅語[1]。1890年(明治23年)10月30日発布、1948年(昭和23年)6月19日廃止。




目次






  • 1 概要


  • 2 歴史


    • 2.1 発表までの経緯


    • 2.2 発表後


    • 2.3 第二次世界大戦中


    • 2.4 第二次世界大戦後


    • 2.5 廃止後


    • 2.6 現在




  • 3 本文


  • 4 現代語訳


  • 5 解説


    • 5.1 『尋常小学修身書 巻六』による解説


      • 5.1.1 第二十五 教育に関する勅語


      • 5.1.2 第二十六 教育に関する勅語(つづき)


      • 5.1.3 第二十七 教育に関する勅語(つづき)






  • 6 解釈の歴史


    • 6.1 勅語衍義(1891年)


    • 6.2 漢英仏独教育勅語訳纂(1907年)


    • 6.3 国定修身書 六(1907年)


    • 6.4 「聖訓ノ述義ニ関スル協議会報告書」(1940年)


    • 6.5 初等科修身 四(1941年)


    • 6.6 教育勅語等排除に関する決議(1948年)




  • 7 文法誤用説


  • 8 小室直樹による見解


  • 9 脚注


    • 9.1 注釈


    • 9.2 出典




  • 10 参考文献


  • 11 関連文献


  • 12 関連項目


  • 13 外部リンク





概要




教育勅語御下賜之図(安宅安五郎画)


「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)は、教育の基本方針を示す明治天皇の勅語である。1890年(明治23年)10月30日付で発表され、翌31日付の官報[2]などで公表された。大日本帝国憲法の発布直後、第一回帝国議会の開会直前、という時代背景において、大日本帝国における国民道徳の基本と教育の根本理念を明示するために発布された[1]。公式文書においては「教育ニ関スル勅語」と表現するが、一般的には「教育勅語」と表現される。全文315字[1]


形式的には、1890年10月30日、宮中において、明治天皇が山県有朋内閣総理大臣と芳川顕正文部大臣に対して与えた勅語、という体裁を採る。ただし実際は井上毅・元田永孚らが起草した[1]


その趣旨は、家族国家観による忠君愛国主義と儒教的道徳であり、教育の根本は皇祖皇宗の遺訓とされた[1]。忠君愛国を国民道徳として強調しており、学校教育で国民に強制され、天皇制の精神的・道徳的支柱となった[1]


日本国憲法が1947年(昭和22年)5月3日に施行された後、衆議院・参議院の双方において、「神話的国体観」「主権在君」を標榜する教育勅語は「民主平和国家」「主権在民」を標榜する日本国憲法に違反しているとみなされ、参議院では憲法の最高法規性を規定した日本国憲法第98条に基づいて、また衆議院では日本国憲法の施行に先行する形で教育基本法が施行された結果として、教育勅語は『既に失効していること』が明示的に確認され、それぞれ「教育勅語等排除に関する決議」と「教育勅語等の失効確認に関する決議」により、1948年6月19日に教育勅語の廃止が決議された。


日本国憲法下の日本国においては、詔勅に代わる国民国家の法規としては、まず日本国憲法自身が最高法規として存在する(日本国憲法第98条、憲法の最高法規性)。また、国民道徳の指導原理としては、日本国憲法に基づいて出された「教育基本法」などの各種の法令が存在する。



歴史



発表までの経緯


発布までには様々な教育観が対立した[1]。学制公布(1872年)当初は文明開化に向け、個人の「立身治産昌業」のための知識・技術習得が重視されたが、政府は自由民権運動を危険視・直接弾圧し、また自由民権思想が再起せぬよう学校教育の統制に動き、1879年の「教学聖旨」で仁義忠孝を核とした徳育の根本化の重要性を説いた[1]


前史には「教学聖旨(きょうがくせいし)」の起草(1879年)や「幼学綱要(ようがくこうよう)」の頒布(1882年)等、自由民権運動・欧化政策に反対する天皇側近らの伝統主義的・儒教主義的な徳育強化運動がある[1]


1890年(明治23年)10月30日に発表された教育勅語は、山縣内閣の下で起草された。その直接の契機は、山縣有朋・内閣総理大臣の影響下にある地方長官会議が、同年2月26日に「徳育涵養の義に付建議」を決議し、知識の伝授に偏る従来の学校教育を修正して、道徳心の育成も重視するように求めたことによる[1]。また、明治天皇が以前から道徳教育に大きな関心を寄せていたこともあり、榎本武揚・文部大臣に対して道徳教育の基本方針を立てるよう命じた。ところが、榎本はこれを推進しなかったため更迭され、後任の文部大臣として山県は腹心の芳川顕正を推薦した。これ対して、明治天皇は難色を示したが、山県が自ら芳川を指導することを条件に天皇を説得、了承させた。文部大臣に就任した芳川は、天皇による箴言編集の命を請け[1]、女子高等師範学校学長の中村正直に、道徳教育に関する勅語の原案を起草させた。


編集作業は初め中村正直に委嘱され、法制局長官井上毅に移り、枢密顧問官元田永孚が協力する形で進行した[1]。内容は第1段(天皇の有徳と臣民の忠誠が「国体ノ精華(せいか)」にして「教育ノ淵源(えんげん)」である)、第2段(「父母ニ孝ニ(中略)天壌無窮(てんじょうむきゅう)ノ皇運ヲ扶翼(ふよく)スヘシ」)、第3段(これら徳は「皇祖皇宗(こうそこうそう)ノ遺訓」に発し永遠に遵守さるべき普遍妥当性を持つ)からなる[1]。政治上の一般詔勅と区別するため大臣副書が無い[1]


この中村原案について、山県が井上毅・内閣法制局長官に示して意見を求めたところ、井上は中村原案の宗教色・哲学色を理由に猛反対した。山県は、政府の知恵袋とされていた井上の意見を重んじ、中村に代えて井上に起草を依頼した。井上は、中村原案を全く破棄し、「立憲主義に従えば君主は国民の良心の自由に干渉しない」ことを前提として、宗教色を排することを企図して原案を作成した。井上は自身の原案を提出した後、一度は教育勅語構想そのものに反対したが、山県の教育勅語制定の意思が変わらないことを知り、自ら教育勅語起草に関わるようになった。この井上原案の段階で、後の教育勅語の内容はほぼ固まっている。


一方、天皇側近の儒学者である元田永孚は、以前から儒教に基づく道徳教育の必要性を明治天皇に進言しており、1879年(明治12年)には儒教色の色濃い教学聖旨を起草して、政府幹部に勅語の形で示していた[注 1]。元田は、新たに道徳教育に関する勅語を起草するに際しても、儒教に基づく独自の案を作成していたが、井上原案に接するとこれに同調した。井上は元田に相談しながら語句や構成を練り、最終案を完成した。


1890年(明治23年)10月30日に発表された「教育ニ関スル勅語」は、国務に関わる法令・文書ではなく、天皇自身の言葉として扱われたため、天皇自身の署名だけが記され、国務大臣の署名は副署されなかった。井上毅は明治天皇が直接下賜する形式を主張したが容れられず、文部大臣を介して下賜する形がとられた。



発表後














発布後、文部省が謄本を作り、全国の学校に配布された[1]。学校儀式などで奉読され、国民道徳の絶対的基準・教育活動の最高原理として圧倒的権威があり、これが修身科をはじめ諸教科を規制した[1]


教育勅語が発表された翌年の1891年(明治24年)には、第一高等中学校の嘱託教員であった内村鑑三による教育勅語拝礼拒否(内村鑑三不敬事件)をきっかけに、各校に配布された教育勅語の写しを丁重に取り扱うよう命じる旨の訓令が発せられた。また、同年に定められた小学校祝日大祭日儀式規定(明治24年文部省令第4号)や、1900年(明治33年)に定められた小学校令施行規則(明治33年文部省令第14号)などにより、祝祭日に学校で行われる儀式では教育勅語を奉読(朗読)することなどが定められた。これ以後、教育勅語は教育の第一目標とされるようになった。


その趣旨は、明治維新以後の大日本帝国で、修身・道徳教育の根本規範と捉えられた。また、外地(植民地)で施行された朝鮮教育令(明治44年勅令第229号)、台湾教育令(大正8年勅令第1号)では、教育全般の規範ともされた。


さらに、紀元節(2月11日)、天長節(天皇誕生日)、明治節(11月3日)および1月1日(元日、四方節)の四大節と呼ばれた祝祭日には、学校で儀式が行われ、全校生徒に向けて校長が教育勅語を厳粛に読み上げ、その写しは御真影(天皇・皇后の写真)とともに奉安殿に納められて、丁重に扱われた。


1907年(明治40年)には、文部省が教育勅語を英語に翻訳し、そのほかの言語にも続々と翻訳した[3]


その一方で、西園寺公望・文部大臣は、教育勅語が余りにも国家中心主義に偏り過ぎて「国際社会における日本国民の役割」などに触れていないという点などを危ぶみ、『第二教育勅語』を起草した(西園寺による草稿は現在立命館大学が所蔵)。もっとも、この構想は西園寺の文部大臣退任により実現しなかった。



第二次世界大戦中


十五年戦争時には極端に神聖化された[1]


治安維持法体制下の1930年代に入ると、教育勅語は国民教育の思想的基礎として神聖化された。教育勅語の写しは、ほとんどの学校で「御真影」(天皇・皇后の写真)とともに奉安殿・奉安庫などと呼ばれる特別な場所に保管された。また、生徒に対しては教育勅語の全文を暗誦することも強く求められた。特に戦争激化の中にあって、1938年(昭和13年)に国家総動員法(昭和13年法律第55号)が制定・施行されると、その体制を正当化するために利用された。そのため、教育勅語の本来の趣旨から乖離する形で軍国主義の教典として利用されるに至った。



第二次世界大戦後


1945年(昭和20年)に第二次世界大戦の敗戦によってGHQの占領下に入ると、1946年(昭和21年)には、「勅語及び詔書等の取扱いについて」(昭和21年10月8日文部事務次官通牒)と題する通達により、教育勅語を教育の根本規範とみなすことをやめ、国民学校令施行規則も改正して、教育現場での四大節の儀式で教育勅語を読み上げることも廃止された(昭和21年10月9日文部省令第31号)[注 2]。1945年にアメリカで出版された本 Robert O. Ballou著,Shinto:The Unconquered Enemyにおいては、教育勅語を、国家神道の「聖書」といってもよいもの、と記述している[4]


第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) は、教育勅語が神聖化されている点を特に問題視し、文部省は1946年(昭和21年)に奉読(朗読)と神聖的な取り扱いを行わないことを通達した。


1946年(昭和21年)10月、奉読・神格的扱いが禁止された[1]


翌1947年(昭和22年)には教育基本法(旧教育基本法)が公布・施行されて教育の基本に据えられた。当初、日本国政府と国会は教育勅語を『教育基本法の基礎』として位置付けようとしたが、この方針は占領軍の認めるところとはならなかった。1948年(昭和23年)6月19日、衆議院で「教育勅語等の排除に関する決議」、参議院で「教育勅語等の失効確認に関する決議」がそれぞれ決議されて、教育勅語は学校教育から排除・失効されたことが確認され、謄本は回収・処分された[1]


大日本帝国当時、国民が子弟に普通教育を施す義務(義務教育)、児童が教育を受ける権利(それも個々の状態に合わせ適切であること)に関する基本規定は存在しなかった。制定されたのは戦後に日本国憲法が出来てからのことである。



廃止後


教育勅語はその後、軍人の規律を説く軍人勅諭と同列におくことで軍事教育や軍国主義を彷彿とさせる傾向があるとされ、戦後日本においては公の場で教育勅語を聞くことはほぼ皆無となっている。時折、何らかの形で注目されて教育基本法の存在も踏まえた議論が起こるときもある。


その後、当時の文部大臣天野貞祐の教育勅語擁護発言(1950年)、首相田中角栄の勅語徳目の普遍性発言(1974年)等、教育勅語の擁護は根強く、憲法改正を含む戦後天皇制再検討との関連で、一部政界財界人、学者・文化人、神社関係者等で、再評価が続いている[1]



現在


文部省・文部科学省の中央教育審議会、市区町村における教育関連の研究会・勉強会などでは、教育勅語が勅令ではなく法令としての性質を持たなかったこと、教育基本法が教育勅語を形骸化するものとなった一方で法令であること、教育勅語が過去に国会で排除・失効確認されていること、教育勅語の内容は道徳的な記述がなされているに過ぎないこと、等々をふまえ、教育基本法を論じる際には比較・参考の資料とすることも多く、一部では部分的な復活についての話題が出ることもあり、見直され、評価されることもある。「教育勅語について、排除・失効決議に関係なく、副読本や学校現場で活用できると思うがどうか」という質問について、文部科学省初等中等教育局長は「教育勅語を我が国の教育の唯一の根本理念であるとするような指導を行うことは不適切であるというふうに考えますが、教育勅語の中には今日でも通用するような内容も含まれておりまして、これらの点に着目して学校で活用するということは考えられる」と答弁している[5]。教育勅語を教育理念の中に取り入れ、生徒に暗唱させている学校もある[6]



本文






(原文は「―顕彰スルニ足ラン」までと日付と署名捺印のみが分けられ全てつながっている)



朕󠄁惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇󠄁ムルコト宏遠󠄁ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦󠄁相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博󠄁愛衆ニ及󠄁ホシ學ヲ修メ業ヲ習󠄁ヒ以テ智能ヲ啓󠄁發シ德器󠄁ヲ成就シ進󠄁テ公󠄁益󠄁ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵󠄁ヒ一旦緩󠄁急󠄁アレハ義勇󠄁公󠄁ニ奉シ以テ天壤無窮󠄁ノ皇運󠄁ヲ扶翼󠄂スヘシ是ノ如キハ獨リ朕󠄁カ忠良ノ臣民タルノミナラス又󠄂以テ爾祖󠄁先ノ遺󠄁風ヲ顯彰スルニ足ラン

斯ノ道󠄁ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺󠄁訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵󠄁守スヘキ所󠄁之ヲ古今ニ通󠄁シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕󠄁爾臣民ト俱ニ拳󠄁々服󠄁膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶󠄂幾󠄁フ


明治二十三年十月三十日

御名御璽




現代語訳


多くの訳があるが、公的な根拠を持つ訳としては以下の文部省図書局による昭和15年(1940年)『聖訓ノ述義ニ関スル協議会報告書』中の「教育に関する勅語の全文通釈」がある。研究者の間では「全文通釈」と呼ばれる。(現代仮名遣いに改めて引用。)


 朕が思うに、我が御祖先の方々が国をお肇めになったことは極めて広遠であり、徳をお立てになったことは極めて深く厚くあらせられ、又、我が臣民はよく忠にはげみよく孝をつくし、国中のすべての者が皆心を一にして代々美風をつくりあげて来た。これは我が国柄の精髄であって、教育の基づくところもまた実にここにある。

 汝臣民は、父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に睦び合い、朋友互に信義を以って交わり、へりくだって気随気儘の振舞いをせず、人々に対して慈愛を及すようにし、学問を修め業務を習って知識才能を養い、善良有為の人物となり、進んで公共の利益を広め世のためになる仕事をおこし、常に皇室典範並びに憲法を始め諸々の法令を尊重遵守し、万一危急の大事が起ったならば、大義に基づいて勇気をふるい一身を捧げて皇室国家の為につくせ。かくして神勅のまにまに天地と共に窮りなき宝祚(あまつひつぎ)の御栄をたすけ奉れ。かようにすることは、ただに朕に対して忠良な臣民であるばかりでなく、それがとりもなおさず、汝らの祖先ののこした美風をはっきりあらわすことになる。


 ここに示した道は、実に我が御祖先のおのこしになった御訓であって、皇祖皇宗の子孫たる者及び臣民たる者が共々にしたがい守るべきところである。この道は古今を貫ぬいて永久に間違いがなく、又我が国はもとより外国でとり用いても正しい道である。朕は汝臣民と一緒にこの道を大切に守って、皆この道を体得実践することを切に望む。




解説


難解であるため、解釈する人によって、複数の解釈が存在する。公式解釈としては、明治天皇の上覧を得た「官定解釈」と研究者に呼ばれる井上哲次郎の『勅語衍義(えんぎ)』(1891年)のほか、戦前の文部省が折々の時局に合わせて布告したもの、特に戦前の全ての小学生が学んだ国定修身書の解釈が相当するとされるが、それらにおいてすら解釈に若干のぶれが存在する。


例えば、文部省発行の修身の国定教科書における「教育勅語」の解釈は、「第二期修身書」(1910年-)から「第五期修身書」(-1945年)においてはどの年度でもだいたい同じだが、「第四期修身書」では「一身をさゝげて」と解釈されている「一旦緩󠄁急󠄁アレハ義勇󠄁公󠄁ニ奉シ」の部分が、「第五期修身書」(『初等科修身』)では「命をささげて」と解釈されているなど、時局によっては小学生を相手にダイレクトな表現を使ったりするような細かい違いがある。なお、この部分は『勅語衍義』においては「国家の為めに死するより愉快なることなかるべきなり」とさらにダイレクトに解釈されている。


以下に、恣意的な「まとめ」による再解釈を避けるため、研究者の間で「第四期修身書」と呼ばれる、1934年-1940年の間に使われた『尋常小学修身書 巻六』の内容をそのまま引用した(現代仮名遣いに改めた。著作権は文部省が所有し、保護期間満了済)。本書では、「臣民」の一人である教科書の執筆者が、同じく「臣民」の一人である小学校6年生の読者に語り掛ける形式をとり、かつて勅語の発布時点では「皇祖皇宗」(皇室の祖先)の「子孫」であるところの「天皇」であったが、本書の発行時点では既に崩御して「皇祖皇宗」の一柱となっている「朕」こと明治天皇の言葉を逐語的に解説している。



『尋常小学修身書 巻六』による解説


所謂「修身」の教科書による解説。



第二十五 教育に関する勅語


教育に関する勅語は、明治二十三年十月三十日、明治天皇が我等臣民の従い守るべき道徳の大綱を示すために下し賜ったものであります。


勅語を三段に分けてうかがい奉りますと、その第一段には


朕󠄁惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇󠄁ムルコト宏遠󠄁ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス

と仰せられてあります。


この一段には、まず皇室の祖先が我が国をおはじめになるにあたって、その規模がまことに広大で、かついつまでも動かないようになされたこと、御祖先はまた御身をお修めになり、臣民をお慈しみになって、万世に渡って御手本をお残しになったことを仰せられ、次に、臣民は君に忠を尽くし親に孝を尽すことを心掛け、臣民すべてが皆心を一つにして、代々忠孝の美風を全うして来たことを仰せられてあります。終りに以上のことが我が国体の純美な所であり、我が国の教育の基づく所もまたここにあることを仰せられております。



第二十六 教育に関する勅語(つづき)


勅語の第二段には、


爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦󠄁相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博󠄁愛衆ニ及󠄁ホシ學ヲ修メ業ヲ習󠄁ヒ以テ智能ヲ啓󠄁發シ德器ヲ成就シ進󠄁テ公󠄁益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵󠄁ヒ一旦緩󠄁急󠄁アレハ義勇󠄁公󠄁ニ奉シ以テ天壤無窮󠄁ノ皇運󠄁ヲ扶翼󠄂スヘシ是ノ如キハ獨リ朕󠄁カ忠良ノ臣民タルノミナラス又󠄂以テ爾祖先ノ遺󠄁風ヲ顯彰スルニ足ラン

と仰せられてあります。


この一段には、始めに天皇が我等臣民に対して爾臣民と親しくお呼びかけになり、我等が常に守るべき道をお諭しになって居ります。


その御趣旨によると、我等臣民たるものは父母に孝行を尽くし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に分を守って睦まじくし、朋友には信義をもって交わらなければならなりません。誰に対しても身を慎んで無礼の挙動なく、常に自分を引き締めて気ままにせず、しかも広く世間の人に慈愛を及ぼすことが大切であります。また学問を修め業務を習って、知識才能を進め、徳ある有為の人となり、進んでこの智徳を活用して、公共の利益を増進し、世間に有用な業務を興すことが大切であります。また常に皇室典範・大日本帝国憲法を重んじ、その他の法令を守り、もし国に事変が起こったら、勇気を奮い一身をささげて、君国のために尽くさなければならなりません。このようにして天地と共に窮りない皇位の御盛運をお助け申し上げるのが、我等臣民の務めであります。


なお以上の道をよく実行する者は、陛下の忠良な臣民であるばかりでなく、我等の祖先がのこした美風を表す者であることをお諭しになって居ります。



第二十七 教育に関する勅語(つづき)


勅語の第三段には、


斯ノ道󠄁ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺󠄁訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵󠄁守スヘキ所󠄁之ヲ古今ニ通󠄁シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕󠄁爾臣民ト俱ニ拳󠄁々服󠄁膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶󠄂幾󠄁フ

と仰せられてあります。


この一段には、前の第二段にお諭しになった道は、明治天皇が新たにお決めになったものではなく、実に皇祖皇宗が残した御教訓であって、皇祖皇宗の御子孫も一般の臣民も共に守るべきものであること、またこの道は古も今も変りがなく、かつ国の内外を問わずどこでも行われうるものであることを仰せられてあります。最後に、かしこくも天皇は御みづから我等臣民と共にこの御遺訓をお守りになり、それを御実行になって、皆徳を同じくしようと仰せられてあります。


以上は明治天皇のお下しになった教育に関する勅語の大意であります。この勅語にお示しになっている道は我等臣民の永遠に守るべきものであります。我等は至誠を以て日夜この勅語の御趣意を奉体しなければならなりません。





解釈の歴史


発布当時の東京高等師範学校校長にして「東洋史の父」と呼ばれる高名な学者・那珂通世をして「聖訓の懇到なるに感泣するのみ。豈敢て妄に一辞を賛することを得んや」と言わしめるなど[7]、発布当時から一言一句が神聖視された教育勅語だが、実際問題として解りにくい箇所が多いため、発表直後より学者による学術的な解釈、文部省や衆参議院など政府機関による公式・半公式の解説書が多数制作されている[1](那珂通世自身も、何冊か解説書を出している)。また「教育勅語の公式解釈の解釈」なども制作された。


「近代国家として成立したばかりの大日本帝国」を前提に1890年に発布された教育勅語は、日本が列強の仲間入りを果たした日清戦争(1894年)後くらいから既に時代に合わなくなり始めたため、第3次伊藤内閣(1898年-)時代の文相・西園寺公望によって列強国の国民としての社会道徳を説いた『第二教育勅語』の起草が行なわれたが、教育勅語は一言一句が神聖視されていたため、「教育勅語の改訂」という作業が行えなかった。そのため、「戊申詔書」(1908年)や「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語」(1939年)などの新たな勅語の発布で教育勅語を補うとともに、「教育勅語の再解釈で補う」という方式が取られ、時局に合わせて教育勅語は再解釈された。これらの解釈は、社会情勢や時局の推移によってかなり違い、特に太平洋戦争期には、極めて戦時色の強い解釈が行われている。これらはすべて廃止される1948年に至るまで、教育の基本方針として使い続けられた。


そのほか時代により、公的根拠や学問的背景のない一般人による独自解釈が存在する。例えば「生きて虜囚の辱めを受けず」の『戦陣訓』の執筆者、中柴末純陸軍少将の『皇道世界観』(1942年)など大戦中の狂信的な解釈[注 3]、また明治神宮の配布する、戦後社会に合致させようと独自解釈した「国民道徳協会」訳[注 4]などがある。そしてこれらの素人解釈でも、執筆者の地位や発行母体によっては広く知られている場合もある。


なお、勅語や御製などの天皇の言葉は、いわゆる現代語訳はおろか、何らかの言い換えをすることすら戦前は不敬とみなされかねないため、基本的に教育勅語を解説した書物は、まず勅語の全文を掲載した後、勅語の一部分ごとに区切って抜き出して、その意味を謹んで解釈する「謹解」という形式をとる。



勅語衍義(1891年)


解説書の中でも、井上哲次郎の『勅語衍義(えんぎ)』(1891年9月)は、勅語の起草者の一人である中村正直自身がこれを閲し、また勅語を発布した文部大臣・芳川顕正が巻頭に賛を寄稿しているため、単に一人の学者による著作ではなく、政府による半公式の解釈ともいうべきものであり、「官定解釈」と研究者の間で呼ばれる。本書は刊行後に明治天皇自身の上覧に供された。


1899年には増訂版の『増訂勅語衍義』が刊行されている。井上は1926年に不敬事件を起こして公職を追放され、この時点で井上および『勅語衍義』の解釈は政治的影響力を失った。


本書の序文において、井上は、勅語の趣旨を「孝悌忠信、共同愛国」すなわち「孝悌忠信ノ徳行ヲ修メ、共同愛国ノ義心ヲ培養セザルベカラザル所以」を述べた物だと端的に記している。


昭和時代には『勅語衍義』も絶版となり、教育勅語や『勅語衍義』が成立した時代背景も忘れられていたため、1942年(昭和17年)には井上の米寿の記念として、『勅語衍義』の復刻版とともに当時の時代背景の解説などを付録した『釈明 教育勅語衍義』が刊行されている。井上哲次郎は、民主主義国家としての日本国の成立を見ることなく、終戦の数か月前に亡くなった。



漢英仏独教育勅語訳纂(1907年)


1907年に文部省によって中国語・英語・フランス語・ドイツ語に翻訳された。このうち、菊池大麓を中心とするメンバーによって訳された英訳版「The Imperial Rescript on Education」が、文語体の日本語による原文では明確にし得ていないものを明確にしている事実上の公式解説として良く知られる。


この英訳版では文頭部分において、大日本帝国における「朕」と「臣民」の関係を「Know ye, Our subjects:」という形で端的に表現している。



国定修身書 六(1907年)


学校教育では、1907年より設置された尋常小学校6年の修身で教育勅語が教えられていた。そのため、文部省が編纂し1907年から使われた国定の教科書「修身書」の第六巻に、教育勅語の解説が載っている。


「明治天皇が我等臣民のしたがひ守るべき道徳の大綱をお示しになるために下し賜わつたもの」であり、「我等臣民の永遠に守るべきもの」などと解説されている。



「聖訓ノ述義ニ関スル協議会報告書」(1940年)




勅語発布50周年記念切手。1940年発行


1940年は教育勅語渙發五十年記念にあたるため、記念式典が行われた。その際に編纂された文部省図書局「聖訓ノ述義ニ関スル協議会報告書」に、教育勅語の逐語訳(現代語訳)および解釈が載っている。ここに載っている逐語訳「教育に関する勅語の全文通釈」が、文部省による公式の現代語訳であり、研究者の間では通称「全文通釈」と呼ばれる。


これは一般向けに公開されたものではない(逐語訳を公開すると不敬罪に問われる恐れがある)ため、当時の一般人には知られていないが、数少ない公式の現代語訳であり、新字新仮名にさえすれば2000年代でも割と読みやすいので学生や一般人に説明するときに便利であり、また太平洋戦争期における教育勅語の超国家主義的な解釈を良く示すものとして、後世の研究者の間では知られる。



初等科修身 四(1941年)


文部省が編纂し、1941年より1945年まで使われた国民学校4年の修身の教科書に教育勅語の解説が載っている。極めて戦時色が強い。終戦後は進駐軍によって墨塗りが指示され(墨塗り教科書)、しばらく使われた後に修身の授業自体が停止され、教科書が回収されて廃棄された。


小学生には解釈が難しい「一旦緩󠄁急󠄁アレハ義勇公ニ奉シ」の部分は、これまでの教科書では「一身をさゝげて」などと解説されていたが、この版では「勇氣をふるひおこして、命をささげ、君國のためにつくさなければなりません」と、「命をささげる」ということを意味することが明確に解説されている。



教育勅語等排除に関する決議(1948年)


1948年6月19日に衆議院で全会一致で決議されたもの。「これらの詔勅の根本的理念が主権在君並びに神話的國体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ國際信義に対して疑点を残すもととなる」と解釈され、これをもって教育勅語は日本国から排除された。


なお、あくまで1948年の時点では、教育勅語の排除は衆・参で全会一致を見たが、後の時代には「教育勅語を全面的に支持する」「核の部分は支持できる」などと公言する議員も登場している。



文法誤用説


教育勅語に文法の誤用があるという説がある。すなわち、原文「一旦緩急アレバ義勇公ニ奉ジ」部分の「アレバ」は、条件節を導くための仮定条件でなくてはならず、和文の古典文法では「未然形+バ」、つまり「アラバ」が正しく、「アレバ」は誤用である、とする説である。1910年代に中学生だった大宅壮一が国語の授業中に教育勅語の誤用説を主張したところ教師に諭された、と後に回想している[8]。これに対して、教育勅語は漢文訓読調であるから、条件節であっても「已然形+バ」とするのが普通で誤りではない[9]。古文でも、万葉集「瓜食めば……」百人一首「明けぬれば……」は、瓜を食うといつも、という恒常条件を表し、誤りではない[10]


なお、塚本邦雄も歌集『黄金律』114ページ[11]で「「アレバ」は「アラバ」の誤りなれば」として「秋風が鬱の顛頂かすめたり「一旦緩急アレバ義勇公ニ奉ジ」」の歌がある。


「誤用である[12]」と書いた池上彰を念頭に加地伸行は、漢文の造詣で超一級の井上毅、元田永孚にケチを付けるとは、「身のほど知らずのチンピラである」と語る。[13]



小室直樹による見解






教育勅語は儒教の教えに従って書かれた、あるいは、儒教の思想と西洋思想(例:博愛衆に及ぼし)との混淆であるというのは大きな間違いである。
教育勅語は「聖諭六言」や「康熙聖諭」と並べられる場合があるが、その道徳の内容は教育勅語とは全く違う。
「聖諭六言」も「康熙聖諭」も、それが説く道徳はすべて儒教の道徳でありそれから一歩も出ていない。しかも、朱子学中心のイデオロギーである。教育勅語はこれらとは根本的に違う道徳を説いている。
教育勅語の相手は「臣民」である。儒教では「臣」と「民」では権利も義務も異なる二重道徳であるが教育勅語は「臣民」の普遍道徳を説いている。儒教は五倫といい五つの根本規範(Grundnorm)を説く。この根本規範の第一規範(最重要規範)は「孝」(父子の親)であり「忠」(君臣の儀。帝への義務)は第二規範にすぎない。教育勅語は、第一規範と第二規範の順位を逆転させている。
これらから明白なことは、教育勅語は新規範の創造であり儒教の規範とは根本的に異なる。新規範の創造という点ではキリスト教的であり、明治天皇はニケア信条(キリストは神であるという信条)におけるイエス・キリストの役割を演じた。


教育勅語では、「克く忠に克く孝に」と、皇祖皇宗の遺訓として、すでに確固たる教義(ドグマ)になっていることが明示されている。ゆえに、「朕に忠義を尽くせ」は必要ない。
教育勅語の教えとして決定的に重要なことは、普遍市場成立のための必要条件であるところの普遍規範(誰にも同じ一元的規範)を確立したことである。儒教では臣の規範と民の規範とは、天地もただならぬ違いがあった。つまり、二重規範(二元的規範)である。これでは、普遍規範は成立せず、前期的資本は、資本になれない。
教育勅語は、資本主義への道をひらいたという意味で、絶大な価値がある。



脚注



注釈


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  1. ^ もっとも、教学聖旨は、儒教と読み書き算盤を柱とするあまりにも前近代的な内容であったため顧みられることはなかった。


  2. ^ 四大節に儀式を行うこと自体は廃止されず、単に「祝賀」することが定められた。なお、同令施行後に初めて行われた明治節(11月3日)の儀式は、同日が日本国憲法の公布日でもあったことから、新憲法の公布を祝賀する意義も付け加えられた。


  3. ^ 「祭政教一致・君臣一致・忠孝一本の至上原理を見る」という。同書p.235


  4. ^ その結果、原文とはかなり乖離するものになっている。執筆者は自民党議員の佐々木盛雄という




出典


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  1. ^ abcdefghijklmnopqrstu「教育勅語」


  2. ^ “1890年(明治23年)10月31日付『官報』”. 国立国会図書館デジタル化資料. 2013年2月19日閲覧。


  3. ^ 文部省 『漢英仏独教育勅語訳纂』 文部省、1909年12月。


  4. ^ 「神国日本への挑戦 アメリカ占領下の日本再教育と天皇制」、ロバート・O.バーロウ 著、生江 久 訳、菅田正昭 解説、1990年発行、三交社、141ページ


  5. ^ 第186回国会 参議院文教科学委員会 第9号 2014年4月8日


  6. ^ “開成幼稚園 幼児教育学園 (旧:南港さくら幼稚園幼児教育学園)” (2011年3月23日). 2011年3月23日閲覧。


  7. ^ 那珂通世、秋山四郎 共著『教育勅語衍義』 (共益商社、1891年) p.3


  8. ^ 大宅壮一 『実録・天皇記』 鱒書房、1952年。 はしがき。大宅壮一 『実録・天皇記』 大和書房〈だいわ文庫〉、2007年、343頁。.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
    ISBN 978-4-479-30072-4。
    資料一。



  9. ^ 清湖口敏 産経新聞 2017.6.28


  10. ^ 清湖口敏『産経新聞』2017.6.28


  11. ^ 花曜社 『黄金律』、1991年4月。
    ISBN 4-87346-077-8。



  12. ^ 週刊文春 2017.3.30日号


  13. ^ 『WiLL』 2017.6月号




参考文献







  • 大原康男 『教育勅語 : 教育に関する勅語』 ライフ社、1996年10月。
    ISBN 4-89730-034-7。

  • 小室直樹 色摩力夫 『人にはなぜ教育が必要なのか』 総合法令、1997年11月。
    ISBN 4-89346-571-6。

  • 清水馨八郎 『「教育勅語」のすすめ : 教育荒廃を救う道』 日新報道、2000年1月。
    ISBN 4-8174-0457-4。

  • 八木公生 『天皇と日本の近代 下 「教育勅語」の思想』 講談社〈講談社現代新書〉、2001年1月。
    ISBN 4-06-149535-6。

  • 佐藤秀夫 『教育の文化史 4 現代の視座』 阿吽社、2005年11月。
    ISBN 4-900590-83-5。



関連文献




  • 梅渓昇 『明治前期政治史の研究 : 明治軍隊の成立と明治国家の完成』 未來社、1963年2月 / 1978年9月増補版。
    • 梅渓昇 『天皇制国家観の成立 下 教育勅語成立史』 青史出版、2000年8月。
      ISBN 4-921145-07-5。



  • 海後宗臣 『教育勅語成立史の研究』 海後宗臣、1965年12月。
    • 『海後宗臣著作集 第10巻 教育勅語成立史研究』 東京書籍、1981年6月。
      ISBN 978-4-487-75550-9。


  • 稲田正次 『教育勅語成立過程の研究』 講談社、1971年3月。


  • 山住正己 『教育勅語』 朝日新聞社〈朝日選書〉、1980年3月。
    ISBN 4-02-259254-0。

    • 『山住正己著作集 第5巻 日の丸・君が代、教育勅語 : いまなぜ、天皇制を問うのか』 佐藤広美編集・解説、学術出版会〈学術著作集ライブラリー〉、2016年6月。
      ISBN 978-4-284-10462-3。


  • 小山常実 『天皇機関説と国民教育』 アカデミア出版会、1989年2月。

  • 平田諭治 『教育勅語国際関係史の研究 : 官定翻訳教育勅語を中心として』 風間書房、1997年3月。
    ISBN 4-7599-1030-1。

  • 副田義也 『教育勅語の社会史 : ナショナリズムの創出と挫折』 有信堂高文社、1997年10月。
    ISBN 4-8420-6550-8。

  • 伊藤哲夫 『教育勅語の真実』 致知出版社、2011年1月。
    ISBN 978-4-884-74939-2。

  • 三宅守常 『三条教則と教育勅語 : 宗教者の世俗倫理へのアプローチ』 弘文堂、2015年6月。
    ISBN 978-4-335-16080-6。


資料


  • 『教育勅語渙発関係資料集』全3巻、国民精神文化研究所〈国民精神文化文献〉、1938年3月-1939年7月 / コンパニオン出版、1985年6月。

  • 『教育に関する勅語渙発五十年記念資料展覧図録』 教学局編纂、内閣印刷局、1941年8月。

  • 『教育勅語関係資料』全15集、日本大学精神文化研究所ほか編、日本大学精神文化研究所ほか、1974年2月-1991年1月。

  • 『資料・教育勅語 : 渙発時および関連諸資料』 片山清一編、高陵社書店、1974年4月。

  • 『教育 : 御真影と教育勅語』全3巻、佐藤秀夫編、みすず書房〈続・現代史資料〉、1994年12月-1996年10月。ISBN 4-622-02658-9 4-622-02659-7 4-622-02660-0。

  • 杉浦重剛 『教育勅語 : 昭和天皇の教科書』 所功解説、勉誠出版、2002年10月。
    ISBN 4-585-10365-1。



関連項目












  • 尊王論 / 皇国史観 / 国体 / 徳治主義 / 国民道徳 / 教育と宗教の衝突


  • 五箇条の御誓文 / 軍人勅諭 / 憲法発布勅語


  • 戊申詔書 / 国民精神作興ニ関スル詔書 / 青少年学徒ニ賜ハリタル勅語 / 終戦詔書 / 人間宣言


  • 六諭衍義 / 聖諭広訓(中国語版) / 三条教則 / 修身要領 / 国民実践要領 / 期待される人間像 / 国民教育憲章(朝鮮語版)



外部リンク




  • 原本 / 交付謄本 / 徳教ニ関スル勅諭ヲ宣布セラル - 国立公文書館デジタルアーカイブ。


  • 日本ニュース 第22号 - NHK 戦争証言アーカイブス。教育勅語渙発五十周年記念式典の映像が閲覧できる。


  • 物部安芳書掛軸「勅語に奉答する唱歌」 - お茶の水女子大学デジタルアーカイブズ。





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