アメリカ合衆国の市民権










アメリカ合衆国パスポート


アメリカ合衆国の市民権(あめりかがっしゅうこくのしみんけん、英語: Citizenship in the United States)とは、アメリカ合衆国の法律上の構成員に付与された、特定の権利、権限、義務、恩恵を伴う社会的地位、又は立場である。




目次






  • 1 概要


  • 2 生得権


  • 3 取得


    • 3.1 要件


    • 3.2 宣誓




  • 4 市民権に関連すること


    • 4.1 義務


    • 4.2 権利


    • 4.3 その他




  • 5 脚注


  • 6 関連項目





概要


合衆国憲法の市民権条項(Citizenship Clause)に従って、アメリカ合衆国領土内で出生した子、合衆国市民の父及び母の下に生まれた子、市民権取得者(Naturalized citizen)は、自動的にアメリカ合衆国の市民となり同国の構成員となる[1]


市民権は、人がアメリカ合衆国において働き、生活し、連邦政府のサービスや援助を受けられるなど、その人物が一連の権利や権限を持っているかどうか識別するための法的指標となる。アメリカの法律では、外国籍の人物でも、アメリカ合衆国の市民権を取得することは可能となっている[1]。市民権を取得していない外国籍人は、アメリカ在住者であっても、アメリカ合衆国の市民権保持者としての市民にはならない。


市民権は、その所持者が放棄することもできる。また政府によって剥奪された場合市民権は消滅するが、市民権の回復も可能なものとなっている。


なおアメリカ合衆国政府は二重国籍の存在は認めるものの、米国国籍法においては、二重国籍に関して特に言及はしていない[2]。政府は二重国籍を支持していない[2]



生得権


生得権とは、生まれながら持つ権利のこと。アメリカ合衆国憲法修正第14条に従い、アメリカ合衆国の領土内で出生すると、アメリカ合衆国の市民権およびパスポートが付与される[1]。戦時中における敵国人は除かれる。年齢により、投票の権利を持てない、飲酒ができないなど、法的にいくつかの恩恵が制限される。



取得



要件


移民など市民権を持たない者がアメリカ合衆国の市民権を申請する場合、規定の国内居住年数を満たしていること、重罪の有罪判決を受けていないこと、移民局の判断でその人物が健全な精神をもっていると判断されること、アメリカ合衆国憲法に関する知識があること、老齢者や障害を持つ者を除き英語を理解し話せることなど、いくつかの要件を満たすことを求められる。管轄当局は、USCIS - U.S. Citizenship and Immigration Services。



宣誓




宣誓式でOath of Allegiance (忠誠の誓い)を行う移民


新たにアメリカ合衆国市民となる移民は、「Fourth of July 帰化セレモニー(Fourth of July, Naturalization Ceremony)」や「帰化宣誓セレモニー(Naturalization Oath Ceremony)」と呼ばれる宣誓式に出席し[3]、すべての移民はその場で「Oath of Allegiance(忠誠の誓い)」と呼ばれる、アメリカ合衆国に対して忠誠を誓う宣誓を行う。


Oath of Allegiance (忠誠の誓い)には、下記の内容が含まれている。



  • アメリカ合衆国憲法への忠誠の誓い

  • 以前保持したすべての外国への忠誠の放棄の誓い

  • 国内外の敵からアメリカ合衆国憲法を守る誓い

  • 法律が定めた場合、兵役に従事する約束

  • 国家の大事の際、法律が定めた市民としての義務を果たす約束



市民権に関連すること


アメリカ合衆国においては、市民権に軍事や社会参画の要件はないものの、他の市民および政府に対して、いくつかの約束(コミットメント)が求められる。



義務




アメリカ合衆国市民は、陪審裁判に招集される



陪審義務

市民権保持者のみが、陪審義務(Jury duty)を負う。陪審員およびその要員として訴訟手続きに参加する義務を負う。

納税義務

市民権の有無にかかわらないが、収入がある人は全員納税の義務を負う。また国外であっても、アメリカ合衆国市民は納税義務がある。




権利



生活および就業の自由

法の下の居住者は、アメリカ合衆国において働き、生活する自由があり、教育を受けることができる[4]

投票

市民権保持者は、投票を行う特権を持つ。しかしながら、投票を行う義務を課せられているわけではない。

社会活動への参加の自由

アメリカ合衆国においては、住民参加プログラムへの参加や政党への入党など、社会活動への参加の義務を負わない。国家の有事の時期は、この限りではない。



その他



  • 海外旅行時の政府によるサポート:国外において危機的状況に陥ったり、拘束されたり、投獄されたりした場合、アメリカ合衆国連邦政府の保護や介入の申請を行うことができる[5]

  • 連邦政府の援助:収入の援助をはじめとする、市民権保持者に対する政府の援助やサービスを受けることができる。

  • 市民権を取得することで、移民は国外退去処分を恐れながら暮らすことから解放される。


  • 大統領の要請によって合衆国議会の制定する法律に基づき、傑出した功績の認められる外国人に対して贈呈される「アメリカ合衆国名誉市民」は名誉称号であり、実際の市民権に準じる権利や義務は伴わない。



脚注




  1. ^ abcU.S. Code 合衆国法典 § 1101. Definitions (英語)

  2. ^ ab“二重国籍”. 在日米国大使館. 2014年10月7日閲覧。


  3. ^ Naturalization Oath Ceremony immihelo.com


  4. ^ Surge Seen in Applications for Citizenship N.Y. Times 2007年7月5日(英語)


  5. ^ Citizenship and Civic Engagement MIGRATION POLICY INSTITUTE(英語)
    US government protection and assistance when abroad





関連項目



  • 合衆国法典

  • アメリカ合衆国憲法修正第14条

  • 移民国籍法

  • 外国人・治安諸法

  • 帰化

  • 日本国籍

  • 欧州連合の市民




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