豊臣氏
































豊臣氏

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「太閤桐」
(豊臣秀吉定紋)
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五七の桐
氏姓
豊臣朝臣
出自
・藤原氏
氏祖
豊臣秀吉
著名な人物
豊臣秀吉
豊臣秀長
豊臣秀次
豊臣秀頼
後裔
羽柴氏(武家・公家)
木下氏(武家 → 華族)

凡例 / Category:氏

豊臣氏(とよとみし/とよとみうじ)は、日本の氏(ウジ)のひとつ。姓(カバネ)は朝臣。天正13年(1585年)に正親町天皇から羽柴秀吉に下賜され、これにより秀吉は関白叙任の際に得ていた藤原の氏を豊臣に改めた。豊臣政権下における官位叙任では特権的に優遇され、源平藤橘など既存の他姓に優越して扱われた。尚、豊臣姓は天皇が臣下のために新姓を創設した最後の例となった。




目次






  • 1 豊臣氏の誕生


  • 2 豊臣姓の特権的地位


  • 3 改姓における豊臣氏と羽柴姓への誤解


  • 4 秀吉死後の豊臣氏


  • 5 江戸時代の豊臣氏


  • 6 豊臣氏の組織


  • 7 豊臣姓を称した者のリスト(暫定)


  • 8 脚注


  • 9 参考文献





豊臣氏の誕生


秀吉は氏どころか苗字も持たぬほど下層階級の出身と考えられるが、立身栄達により家系の公称を要するようになると平氏を称した。これは主君・織田信長の前例を踏襲したものと考えられており、たとえば『公卿補任』の天正11年(1583年)の項に「従四位下参議」としてはじめて記載されて以降、関白になる直前の天正13年(1585年)の「正二位内大臣」まで、その氏名は一貫して「秀吉」と記されている。


その後天正13年(1585年)7月、関白叙任に際し前関白近衛前久の猶子となり、氏を平から藤原に改める。


そして翌天正14年、いよいよ秀吉はその氏を「豊臣」と改める。秀吉が自らの右筆である大村由己に執筆させた『任官之事』(別名『関白任官記』)では「古姓を継ぐは鹿牛の陳跡を踏むがごとし」と単純な前例踏襲は拒否することを述べ「われ天下を保ち末代に名あり。ただ新たに別姓を定め濫觴たるべし」として、秀吉は特別に傑出した人物であるから源平藤橘にならぶ第五の新しい氏を創始できるのだ、と高らかに宣言している。


改姓の厳密な時期については明確でない。局務押小路家に伝来した『押小路家文書』には「請う、藤原姓を以て豊臣姓に改めんことを」云々と記す秀吉の上奏文と、これに応えた天正13年(1585年)9月9日付の改姓を許可する宣旨が残されている。一方『公卿補任』では、天正14年(1586年)の項に、秀吉について「藤秀吉」(藤原秀吉)と記載したうえで「ーー藤原姓を改め豊臣姓となすと云々」と注している。「ーー」とは「月日不明」という意味である。これによれば、改姓は天正14年(1586年)になってから行われたことになる。『公卿補任』で秀吉が「豊秀吉」(豊臣秀吉)となるのは天正15年(1587年)からである。実は、秀吉の官位叙任については、天正10年(1582年)10月3日の任左近衛少将、天正11年(1583年)5月22日の任参議など、そのことを示す文書は残っているものの、あとから日付を仮構して偽作したとされているものが少なくない。当時の秀吉にとっては日付を操作して文書を偽作することは常套手段であった。また公家たちにとっても、天皇に日付をさかのぼった文書の発給を求めることは半ば日常的なことであった。『押小路家文書』の上奏文と宣旨も同様の性質のものとみなされている(『大日本史料』第11編之20 天正13年9月9日条など[要追加記述])。実際に秀吉が藤原氏から豊臣氏に改めたのは、天正14年(1586年)12月19日の太政大臣任官を契機としているものとみるのが通説である[1]


尚「豊臣」の語源については諸説あるが、いずれも推測の域を出ず信ずるにたりない。



豊臣姓の特権的地位


藤原氏に代わる新たな摂関家の氏として創始された豊臣姓は、この政権における官位叙任ではまさしく特権的に扱われた。秀吉は機会あるごとに、家臣だけでなく陪臣にまで広範囲に豊臣の氏を与えていった。豊臣政権下における官位叙任では秀吉の意志がすべてである。秀吉から口頭で官位叙任を告げられれば、その場ですぐにその官位を正式に名乗ることもできた。秀吉が戦争のために京都を離れている時期に、そのような例がしきりに見られる。朝廷は単にそれを追認して事後に宣旨・口宣案などの官位叙任文書を作成するにすぎなかったが、その文書には、本人の本姓が源氏であろうと藤原氏であろうと、一律にすべて「豊臣朝臣某」という名が記載されることになっていたのである。豊臣氏はこうして膨大な数の構成員を獲得していくことになった。



改姓における豊臣氏と羽柴姓への誤解


しばしば誤解されるが、秀吉は「羽柴」という苗字を「豊臣」に改めたのではない。これは現代人が氏と苗字を区別する習慣を失い、両者を混同することからくる錯誤である。「羽柴」は単なる私的な名乗りである名字(苗字)に過ぎないが、「豊臣」は天皇が創始し朝廷の手続きを踏んで公式に下賜された氏である。氏と苗字は厳密に異なる存在であり互換不能であり、交換できない。秀吉が「豊臣」に改めたのはあくまで関白叙任の際に得ていた「藤原」の氏であり、苗字は改姓の記録が見当たらず従って羽柴姓のままであったと考えられる[2]。このことは江戸時代に至るも豊臣氏の子孫が、豊臣の氏と羽柴以前の苗字である「木下」姓を併用し続けていることからも推測される。しかしながらこの錯誤は一般に広く浸透しており、たとえば国民的歴史作家とされる司馬遼太郎も「大和大納言(豊臣家の人々)」の文中で「羽柴の姓を豊臣に改め」などと(便宜的表現とはいえ)読者の改姓への錯誤を前提とした表現を用いている。



秀吉死後の豊臣氏


豊臣氏の拡大は、秀吉が個人的な権力により官位叙任権を独占し、同時に官位叙任文書の内容を意のままに改変できたことに基づくものであり、慶長3年(1598年)に秀吉が死去すると当然その拡大は停止し逆に縮小に向かった。徳川家康とその一門が「羽柴」の名字と「豊臣」の氏の使用をやめ、慶長8年(1603年)には家康が「新田」「徳川」などの名字を称し「源朝臣家康」として征夷大将軍となったのは周知のとおりである。しかし、家康は、この段階ではまだ、生前の秀吉のように官位叙任権を排他的に独占するにはいたっていない。秀吉の後継者で羽柴宗家の当主である秀頼は、大坂城によりながら、自らの直属家臣に対する官位叙任を相変わらず独自に続けていた。また、諸大名が羽柴の名字や豊臣の氏を使用するかしないかは、基本的に本人の判断にゆだねられたままであった。


たとえば、家康の将軍任官と同じ慶長8年(1603年)、池田輝政が右近衛権少将に任じられているが、これは「豊臣朝臣輝政」としての任官である。また同慶長8年(1603年)山内一豊が従四位下に叙せられ、土佐守に任じられているが、これも「豊臣朝臣一豊」としての叙任である。また、これも慶長8年(1603年)のこと、加藤清正は関ヶ原の戦いの恩賞として肥後一国を一円領有するに当たり、主計頭から肥後守へ改めただけでなく、同時にそれまでの「平朝臣清正」から「豊臣朝臣清正」に改めている。いわゆる“豊臣恩顧”の大名の代表格である清正は別として、輝政は家康の女婿であり、一豊は「小山評定」の逸話で著名な親徳川派であるが、この件では特に家康への遠慮のようなものは見いだせない。


その後も、池田輝政の長男輝直(後の利隆)、加藤清正の次男清孝(忠正)、福島正則の次男忠清(後の忠勝)など、豊臣氏の再生産は続いている。福島忠勝の例では、諱では将軍徳川秀忠の偏諱を与えられており、明らかに江戸幕府を通じての官位叙任であるにもかかわらず、幕府は豊臣の氏の使用を阻止できないでいる。秀頼がなお健在であるという前提があるとはいえ、秀吉が達成した既成事実は大きく重いものとして幕府にのしかかっていた。



江戸時代の豊臣氏


慶長20年(1615年)7月に大坂の陣で大坂城の羽柴宗家が滅亡すると、それまで羽柴の名字や豊臣の氏の公称を続けていた大名たちは一斉にその使用をやめている。たとえば福島正則の福島家では、羽柴から福島に名字を改めるとともに、旧姓の平氏ではなく新たに藤原氏に改めている。これは特に幕府から禁止されたということではなく、宗家の滅亡にともなって自然消滅とみなされたものらしい。


ただ、秀吉の正妻高台院の兄弟たちおよびその子孫たちは、羽柴から木下に名字を改めたものの、豊臣の氏はそのまま名乗り続けている。『寛政重修諸家譜』には、豊臣を本姓とする大名家として、備中足守25,000石の木下家と豊後日出25,000石の木下家の2軒、同じく旗本として、足守木下家の分家1軒と日出木下家の分家2軒を掲載する。このうち木下利次は、高台院の養子となり、豊臣の祭祀を相続することが許されている[3]


また、朝廷の地下官人のうち、かつての滝口武者を再興した「滝口」36軒があったが、そのうちの1軒である木下家は本姓を豊臣氏と称していた。この家は、明和5年(1768年)に木下秀峯が滝口に補せられたのを創始とする。秀峯は当初「しげみね」と名乗っていたが、安永7年(1778年)に「ひでみね」と改めた。あきらかに「秀吉」を意識した諱であるが、秀峯の前歴・系譜関係などは不明である。秀峯-秀時-秀敬-秀邦-秀幹-秀有と相承して幕末に至る。衛府の志(さかん)から尉(じょう)を経て諸国の国司(おおよそ介まで)となるのを極官とした。極位は正六位下であった。
その他の地下官人家の中にも、豊臣姓を名乗る家が数軒確認される(参考 : 地下家の一覧)。


なお、その後、明治時代に「氏」制度が廃止されるまで、新たな氏はついに創設されなかった。



豊臣氏の組織


すでに平安時代には解体し形骸化していた氏であるが、藤氏長者・源氏長者などの役職、氏爵などの慣習が儀礼的に存続していた。秀吉も、関白に就任するにあたり、それに付随するものとして藤氏長者を兼ねている。豊臣氏もこれを引き継ぐかたちで氏長者を設置している。「豊氏長者」(ほうしちょうじゃ)である。天正19年(1591年)12月、秀吉が養子羽柴秀次に関白を譲った際に、関白職任命にともなって作成された各種官位叙任文書が『足守木下家文書』に伝来しているが、そのなかに「関白内大臣、よろしく豊氏長者たるべし」云々と秀次を豊氏長者に補任する内容を持つ宣旨が含まれている。秀吉の関係文書には同様のものは見当たらないが、当然、秀吉も豊氏長者の地位にあったものと考えられる[要出典]


なお、豊氏長者は、同時に藤氏長者の地位と権限をも掌握していた。秀吉は関白に就任する際、近衛家に対して、将来的には前久の子息信輔に関白職を返す約束をしたというが、秀吉はこれを反故にしただけでなく、それまで摂家のものであった藤氏長者までも奪ったのである。そのことを誇示するように[要出典]、秀吉は豊臣に改姓したあとの天正16年(1588年)1月に、藤原氏の氏神春日社の最高責任者の一人である正預職の任命権を行使している。また、同天正16年(1588年)12月には、藤原氏の始祖藤原鎌足を祀る多武峯寺に、弟羽柴秀長の居城のある郡山への遷宮を命じ、実行に移している。このとき用いられた命令文書は、本来は藤原氏の大学別曹である勧学院の別当(弁官が務めることから弁別当といい、また「南曹弁」ともいう)が氏長者の意志を奉じて発給する奉書である長者宣(藤氏長者宣)であり、時の南曹弁は、藤原北家勧修寺流に属する右中弁中御門資胤であった。秀次の関白就任にあたっても、上述の豊氏長者に補する宣旨のほか、藤氏長者を意味する「氏長者」に補す旨の宣旨が別途作成されている。



豊臣姓を称した者のリスト(暫定)


村川浩平「羽柴氏下賜と豊臣姓下賜」(1996年)の「豊臣姓一覧表」、同「天正・文禄・慶長期、武家叙任と豊臣姓下賜」(『駒沢史学』80号所収、2013年)より被下賜者を年代順に並べた。なお、豊臣氏の氏長者及びそれに準じる立場の豊臣秀吉・豊臣吉子(高台院)・豊臣秀頼の3名は村川作成の表には含まれていない。また、豊臣姓を名乗ったとされることが多い佐竹義宣・里見義康・鳥居忠政・山口正弘の4名については、村川は信憑性が低いとして表から除いている。



































































































下賜年 下賜された人物
1586年
豊臣秀長、豊臣秀次、宮部長煕、雀部重政、溝口秀勝、井伊直政、榊原康政、高力清長、大久保忠隣
1587年
宇喜多秀家、森忠政
1588年
羽柴秀勝、木下勝俊、結城秀康、稲葉貞通、池田輝政、織田長益、織田信秀、蒲生氏郷、京極高次、筒井定次、丹羽長重、長谷川秀一、蜂屋頼隆、細川忠興、堀秀政、前田利家、前田利長、毛利秀頼、波多親、大友義統、最上義康、上杉景勝、立花宗茂、龍造寺政家、吉川広家、小早川隆景、毛利輝元、粟屋元貞、堅田元慶、口羽春長、国司元蔵、島津義弘、林就長、福原元俊、穂田元清、三浦元忠、渡辺長、直江兼続、赤川元房、色部長真、萩田長茂
1589年
鍋島直茂、内藤政長、大友義述、大宝寺義勝、毛利秀包、粟屋元吉、児玉元次、出羽元蔵、平佐元貞、鍋島勝茂、須田満親
1590年
富田知信、朽木元綱、堀秀治、之孝、忠長
1591年
小早川秀秋、豊臣秀保、駒井重勝、堀親良、東義久、宣武、吉勝。
1592年
浅野長政、福智政直、柴田勝政、松野重元、毛利秀元、佐野信吉、成直。
1593年
石田正澄、前田利政、山中長俊、柳沢元政
1594年
長束直吉、今枝重直、戸田重治、津田重久、加藤貞泰、中川秀成、生駒直勝、上田重安、宇都宮国綱、真田信繁、政春、直正、満一
1595年
小笠原秀政、奥平家昌、内藤清成、松井康重、三浦重成、二宮就辰、毛利元康、宍戸元次
1596年
小出秀政、宮城定勝、田丸直昌、富田景政、山高親重、永井直勝、伊達秀宗、阿部正勝、毛利元政、平賀元相、榎本元吉、熊谷元直、益田元祥、関一政、宗信、土佐守政長
1597年
福原長成、吉田忠文、佐久間政実、寺西是成、分部光嘉、水野忠重、徳川秀忠、五島玄雅、宇喜多秀徳、石川三長、伊賀守政長、長治、賢忠、宗保、盛吉、長則
1598年
平野長泰、武吉(村上武吉ヵ)
1599年
伊東祐兵、大村喜前、相良頼房、大須賀忠政、毛利秀就、元次、重成
1600年
有馬慶氏、忠能
1602年
福島正則、吉田保三
1603年
加藤清正、蜂須賀至鎮、生駒一政、山内一豊
1604年
堀尾吉晴
1605年
片桐且清、津田正勝、佐々正重、池田利隆、吉元
1606年
加藤清孝
1612年
寺沢忠晴、松浦隆信
1614年
片桐孝利、速見則守、大野頼直、土橋景明
年代不明
青山宗勝、生駒利豊、稲葉典通、奥村永福、片桐且元、 木下家定、来島通総、前田秀則


脚注


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  1. ^ 『国史大辞典』[要ページ番号]など


  2. ^ 岡野友彦『源氏と日本国王』P28


  3. ^ 池田洋子「名古屋市秀吉清正記念館蔵《高台院(おね)画像》に関する考察ノート」(2012年)




参考文献




  • 三上景文著・正宗敦夫校訂『地下家伝』 自治新報社、1968年。


  • 大村由己「任官之事」 塙保己一『続群書類従』第20輯下 続群書類従完成会、1979年。

  • 下橋敬長述・羽倉敬尚注『幕末の朝廷』 平凡社〈東洋文庫〉、1979年。

  • 人見彰彦「足守木下家文書」山陽新聞社編『ねねと木下家文書』 山陽新聞社、1982年。

  • 下村效「天正文禄慶長年間の公家成・諸大夫成一覧」『栃木史学』7号、国学院栃木短期大学、1993年(のち『中世の法と経済』 続群書類従完成会、1998年、に所収)。

  • 下村效「豊臣氏官位制度の成立と発展-公家成・諸大夫成・豊臣授姓-」『日本史研究』337号、1994年(のち『中世の法と経済』 続群書類従完成会、1998年、に所収)。


  • 米田雄介「徳川家康・秀忠の叙位任官文書について」」『栃木史学』8号、国学院栃木短期大学、1994年。


  • 村川浩平「羽柴氏下賜と豊臣姓下賜」『駒沢史学』49号、1996年(のち『日本近世武家政権論』に所収)。

  • 山口和夫「統一政権の成立と朝廷の近世化」 山本博文編『新しい近世史1 国家と秩序』新人物往来社、1996年。


  • 黒田基樹「慶長期大名の氏姓と官位」『日本史研究』414号 日本史研究会、1997年。


  • 笠谷和比古『関が原合戦と近世の国制』、思文閣出版、2000年。


  • 池享『戦国・織豊期の武家と天皇』校倉書房、2003年。









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